大法人等の電子申告の義務化がスタートします

■電子申告の義務化がいよいよスタート

平成30年度税制改正により、一部の法人は、令和2年4月以降に開始する事業年度から以下の税目を電子申告しなければなりません。
・法人税及び地方法人税
・消費税及び地方消費税
・法人事業税及び特別法人事業税
・法人住民税(県民税・市民税)
確定申告のほか、中間(予定)申告、修正申告も、電子申告の義務化の対象になります。
もし電子申告の義務化の対象となる法人が書面で申告をした場合、その申告は無効とされます。
ただし、災害その他の理由で電子申告ができないときは、事前承認を受けることで書面申告をすることが認められます。

■電子申告義務化の対象法人

対象となる法人は、以下のとおりです。
・内国法人のうち、事業年度開始時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

■電子申告に不可欠な2つのシステム

電子申告のシステムには国税用の「e-Tax(イータックス)」と地方税用の「eLTAX(エルタックス)」があります。
会計ソフトなどで作成した申告データを、e-Taxソフトや市販の税務申告ソフトを使ってそれぞれのシステムで送信します。
それぞれに利用開始のための準備が必要ですので、注意が必要です。

申告できる税目

電子申告義務化の対象となる税目のうち、e-TaxとeLTAXで申告できる税目は、次のようになります。

【e-Tax】
・法人税及び地方法人税
・消費税及び地方消費税

【eLTAX】
・法人事業税及び特別法人事業税
・法人住民税(県民税・市民税)

特別法人事業税とは、令和元年10月以後の事業年度から適用される新しい税目です。
地方法人特別税が廃止され、代わりに新設されました。
国税ですが、徴収は都道府県が行います。

■届出書の提出が必要に

電子申告の義務化の対象法人は、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を、令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始から1ヶ月以内に提出しなければならないとされています。
国税庁によると、すでに電子申告をしている法人であっても、この書類の提出は必要としているため注意してください。 なお、令和2年4月1日以後、増資によって電子申告の義務化対象となった法人(※)や、新規設立によって対象となった法人には、異なる提出期限が定められています。
詳細は国税庁のホームページからご確認いただけます。

国税庁「電子申告の義務化の対象法人となった場合、届出書の提出を行う必要はありますか」
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/09.htm

(※)義務化の対象になるかどうかは、事業年度「開始時」の資本金等で判定します。

■電子申告は税理士にご相談を

電子申告は、税理士による代理申告が可能です。
お困りの際は、お早めにご相談ください。


2020年05月15日