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Last updated May 10, 2015mf

子供がいない妻の法定相続分

弁護士河原崎弘
相談:子供がいない妻の場合の相続
結婚して45年になりますが、私たち夫婦に、子供がありません。夫の、父母は亡くなりましたが、兄と妹がいます。共に裕福ですが、夫が死亡した場合の相続は、どうなるでしょうか。
私の夫は、5つほど不動産を持っています。皆、私と結婚してから買ったものです。

回答:一部の遺産が兄弟に行きます
夫が亡くなったケースを考えます。
遺言があれば遺言通りに相続されます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言がない場合は法律が決めた相続人(法定相続人)が相続します。法定相続人は、下記表の通りです。
配偶者は常に相続人です。
第1順位の相続人は子供(死亡している場合はその子)です。
第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属(父母、父母が死亡している場合は祖父母)が第2順位の相続人です。
第2順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人がいない場合、遺産は、法人とし(民法951条)、特別縁故者への相続財産分与 など、一定の手続きを経て国庫に帰属します(民法959条)

あなたのケースでは、あなたと、夫の兄、妹が相続人です。あなたの相続分は3/4、兄および妹の法定相続分はそれぞれ1/8です(合わせて 1/4)。相続人間で協議して各自の取得分を決めることもできます(遺産分割協議)。法定相続分とは異なる協議でもOKです。相続分がゼロでもOKです。
協議ができない場合は、家庭裁判所に対し調停あるいは審判の申立をします。

法定相続人・相続分の表
順位法定相続人法定相続分
配偶者・子供配偶者 1/2子供 1/2
配偶者・親配偶者 2/3親 1/3
配偶者・兄弟姉妹配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4

夫婦で築いた財産が兄弟姉妹に行くことは納得できないでしょう。 夫婦で家を買い共有している場合も同じです。子供のいない夫婦の場合は、相互に遺言状を書く必要があります。
あなたのケースのような場合も、まさに遺言状が必要です。弁護士は、相談者に、遺言の作成を勧めました(夫に遺言状を書いてもらうこと)。

相談2
私たち夫婦には、子供がありません。夫の父母は亡くなりましたが、夫には兄(既に死亡、子供3人)と妹がいます。夫が死亡した場合の相続は、どうなるでしょうか。

回答
前記回答と同じです。あなたと、夫の兄(既に死亡しているので、その子供が 代襲相続 する)の子供、妹が相続人です。兄の相続すべき分(合計1/8)は兄の3人子供が代襲相続します(民法901条)。
結局、法定相続分は、あなたが 3/4 、兄の子供は、それぞれ、1/24 、妹は 1/8 となります。
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