解雇を撤回した場合の法律関係/弁護士相談

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弁護士河原崎弘

解雇の撤回は、一方的にはできない

解雇した後、国からの助成金のカットを聞き、使用者が、いったん提示した解雇を撤回するとか、労働者から、解雇予告手当を請求され、解雇を撤回する 例があります。この場合の法律関係を検討します。

判例では、解雇の意思表示は、撤回できないとされています。理由は、使用者の単独行為である解雇を一方的に取り消しうるものとすれば、通知を受けた労働者の法律的地位を極めて不安定な状態におくことになるからであるとされ、したがって労働者の同意を得て取り消すことは差し支えないとされています。 法律の根拠は、民法540条第2項で、「前項の意思表示は、撤回することができない」と定めているからです。この場合も 、労働者が承諾したときは、撤回できます。以上の判例は、下級審の判例ですが、この考えは、ほぼ、確定しています(東京 高裁平成21年11月16日)。

他方、解雇撤回は、労働者の労務の提供(復職)を受け入れる意思表示であり、大きな効果を持ちます。

労働者の立場

解雇された労働者は、次の、いずれかを請求できます。 使用者が、解雇を撤回した場合は、合理的な期間内に、労働者が就労しないと、労働者は、期間後は、賃金請求権を失い、 再度、解雇(第2次解雇)されるおそれがあります。

使用者の立場

使用者に は、 解雇予告手当、退職金の請求に応じる義務があります。解雇を撤回して、この義務を免れることはできません。
問題は、解雇期間中の賃金です。解雇後は、使用者は、労務の提供につき、受領遅滞状態です(民法536条2項、民法413条) 。解雇が無効の場合労働者が働かなくとも、使用者には賃金を支払う義務があります。これは、相当な金額になりますので、使用者の負担になります。

これに対しては、使用者は、労働者に対し、職場復職(解雇撤回)を提案すれば、対処することは可能です。受領遅滞状態はなくなります。そうすると、使用者は、解雇期間(解雇から解雇撤回の意思表示をしたときまで)の賃金(あるいは、60%、労働基準法26条)の支払えば足ります。
ただし、実質的に職場復帰を認める必要があります(東京地方裁判所平成12年8月25日、 大阪地方裁判所平成6年7月27日)。
次の注意が必要です。

解雇期間の計算

解雇が無効とすると解雇期間の計算は、次のようになります。

民法536条

前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

判決

2016.8.28
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 3431-7161