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技術、電気、機械、ITに詳しい弁護士をお探しなら浅尾伸法律事務所へ

業務分野SERVICE&PRODUCTS

顧問契約企業法務全般

(現在の顧問先概要、順不同)

・ストレージ系・電子デバイスの開発会社
・外資系LAN機器・電子デバイスの開発・販売会社
・セキュリティ系アプリケーションの開発会社
・航空機修理・改造受託会社
・民間飛行クラブ・公益団体
・全国に多数の店舗を有する有名雑貨販売会社
・建築資材等販売・物流・建築請負の中堅商社
・セキュリティ/バーチャル化技術の開発会社
・関東近県に多数のチェーン店を展開する飲食業の会社
・太陽光発電パネルその他設備の施工業を営む中堅会社
・運送業を営むグループ会社
・特殊IT機器/ナノテクノロジー開発会社
・その他、個人の大学教授(医師),事業家の方など

企業法務は当職の最も経験のある分野です。あらゆる企業の紛争の予防、紛争になりかけたときの対応、採証活動(有利な証拠を集めておくこと)、紛争の相手方との駆け引き・・・。もちろん各種契約書のチェックや日常業務に関するあれこれのご質問などの業務も含まれます。
 顧問料月額5万円(税別)でお受けしております。顧問契約書の雛形はココです。この費用でここまでやります!(会社代表者・役員、ご家族、従業員の方の法律相談は原則無料)。

民事裁判

裁判というものについて、多くの方が誤解をしているように思います。裁判とは、相手方(弁護士)と戦うのではありません。戦う相手は裁判官なのです。なぜならば判決を書くのも、和解の勧告をするのも裁判官だからです。
 ではどうすれば裁判官の「心証」をゲットできるのか・・・これが民事裁判の究極のテーマです。全ては手持ち証拠にかかってきます。裁判官は証拠しか信じません(当たり前ですが)。
 よって、まずは依頼者様と、どの「争点」についてどのような証拠があるのか、あるいはあって欲しいのか、その点の調査・検討・議論から始めます。証拠は弁護士が持っているのではありません。当事者である皆様が持っているのです。その中から有力な証拠を探さねばなりません。そうでなければ勝てる裁判も負けるのです。そして、証拠にも「優劣」があります。強い証拠と弱い証拠です。もっとも効果的な証拠を、合理的に配列・提示して、裁判官の信頼と心証を地道に獲得していく作業・・・。それが民事裁判の実像に他なりません。
 裁判とは、「証拠」を通じて行う、裁判官に対する「マインドコントロール」。それが当職の持論です。


IT/知的財産権処理

グーグル/アンドロイド陣営 vs アップルの競争もいよいよ熾烈さを増すばかり。他方MSといえば次期OS/win8で勝負・・・。ガラケーはその使命を終えつつあり、スマホばやりの今日このごろですが、パケット量は増えトラフィックは重くなる一方、たまに通信途絶も。キャリア各社の新規周波数獲得競争も激化。そのスマホもいい加減なアプリをDLするとセキュリティが危ういのに、次世代スマホにはFeliCa/Edyが搭載されつつあるという・・・。世の中の多くの商売がネット上に移行し、EC関係の契約書もどんどん多様化/複雑化し、業務アプリ/サービスも多くがクラウド化しつつある・・・。You Tube/ニコ動流行りの中、著作権法が改正・・・。あちこちの会社で情報漏洩事件が多発し、企業トップは謝罪会見・・・。若い人々はブログ/SNSを飛び越え、就活も婚活もツイッター/FBで・・・。本当にめまぐるしい世の中になってきました。
 当職顧問先の多くはIT企業さんですので、日々、いろいろな相談があります。開発関係の契約書も、発注する立場と受注する立場とでは、法的構成を変えていかねばなりません。OSは?開発言語は?、要件定義は?、納期は?、費用は?著作権の処理は?使用許諾関係は?
 多くのIT企業の社長さんは極めて先進的で最新技術にも詳しく、先見性に優れた方ばかりですが、著作権、使用許諾関係、開発委託契約、これらを巡って日々発生するトラブルetcについては、残念ながら知識やノウハウが不足するのが実情です。IT/知的財産処理は、まさにIT会社の経営者と弁護士が知恵を出し合って解決していかねばならない問題なのです。弁護士も日々勉強、世の中の進歩についていくのも相当に疲れます。



交通事故

交通事故処理にはやはり、「自動車」と「交通」というものに対する根底の理解が必要だと思います。当職はもともと早稲田大学時代に「ツーリングクラブ」に属し、その幹事長としてメンバーを束ねつつ、全国各地を走り回っていた生粋のバイク乗りです。当時の仲間達/後輩の多くは早稲田大学理工学部・大学院卒で、その後、自動車関連会社等に就職し、開発や実験などを担当しているものも多数おります。こういった経験や交友関係を通じて、当職は「自動車」と「交通」に関しては、直感的な理解があると自負しております。
 事故現場を走行実験し、ビデオ録画し、そのデータをもとに実況見分調書の信号相関関係図と照合して、加害者・被害者の走行方向信号の青/赤を推定していく、という作業を当職自ら行うこともあります。もちろん事故原因の究明の他、いかに適切な後遺症認定を獲得するか、という点のノウハウも重要です。当然のことながら通称「赤い本」(損害賠償算定基準)の深い理解と応用力、そして新規判例や裁判所/交通部(民事27部)の裁判官の講義・講演録などのフォローも重要です。
 損害賠償額は上述の「赤い本」(損害賠償算定基準)により算定され、要するにこれが判例=裁判所の基準=裁判/判決におけるおおよその結論、となります。ところが保険会社は、この裁判所の基準に対して6、7割の「保険会社基準」の金額で示談をまとめようとする傾向があります。ですので、弁護士に依頼をせず保険会社の提案額を鵜呑みにすると、3〜4割ほど損をする可能性があります。よって、当職でなくとも構いませんので、「その保険会社の提案額が『赤い本』に準拠した「裁判基準の金額」であるかどうか」を、弁護士さんに相談してみてください(「赤い本」は実務法曹向けの本なので、一般の方がこれを読んで損害額を算定するのはちょっと難しいと思いますので)。
 なおドライブレコーダの搭載はぜびお勧めします(歩行者の場合、いつでも持ち歩くというわけには行きませんが・・・)。

遺産相続案件

世の中がせちがらくなっていくにつれ、遺産相続の案件も増えてきました。当職に対する相談もその例外ではなく、近時、相続関係の相談が増えつつあります。なにしろ当事者双方が厳しく対立するケースが多く、弁護士としてもストレスが溜まるので、できれは受任したくありませんが・・・。そうも言ってはおられません。まずは相続人の確定、把握。それから遺産の把握。その他、遺言の処理、遺留分減殺、寄与分・・・。粛々と、淡々と、合理的に、進めてまいりたいと思います。


離婚事件

特にお子さんがある場合には、夫/妻の双方がハッピーハッピーでは終わらないのが離婚事件です。離婚事件は相当程度に「定型的」な処理がなされます。家庭裁判所における「(審判=判決になった場合の)相場」がある程度、決まっているのです(夫婦の収入の相関関係によります)。婚姻費用然り、慰謝料然り、財産分与の割合然り、養育費然り・・・。

 妻:婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費、それだけしかもらえないのですか?
 夫:婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費、そんなに払うことになるのですか?

残念ながら、多くの場合、答えは双方とも「YES」です。
 離婚した妻は親権者として幼い子供をかかえ、多くは再就職することになります。別れてしまえば夫はもはや「他人」。お子さんの養育費は別として、妻自身に対する夫からの経済援助は一切なくなります。財産分与でマンションをもらっても、それは生活基盤ですから売るわけには行きません。したがってご実家による支援・協力や、託児所、就職斡旋、その他のシングルマザーさんに対する支援組織の利用なども含め、「離婚してもやっていける環境」の構築が最重要課題です。それら離婚後の生活基盤を、全て別れた夫から調達・確保しよう・・・というのは無理があります。
 他方、離婚した夫は、当面、独身なら問題ありませんが、再婚するとなると、別れた子供さんの養育費と、新しい家庭の生活費という「2重の生活費」を背負うことになります。それで人生が成り立つのか、よくよく考えてみる必要があります。
 夫婦でもう一度、「離婚しないですむ人生」を模索する、という方向性/発想も重要です。


倒産処理・債務処理関係

総債務額で数十億円程度の企業/自己破産申立て事件などを担当します。個人の方の自己破産も受任します。
 民事再生事件(個人/法人)は取扱数が少なく、また数人の事務員さんが必要になりますので、相談はお受けしますが、基本的には受任せず、専門の弁護士さん、あるいは事務所さんをご紹介することになろうかと思います。
 いわゆる債務整理案件(過払い事件など)もあまり得意ではないので基本的には受任いたしません。

航空機・航空関連案件

米国での飛行訓練によりFAA/JCAB陸上単発/自家用ライセンスを取得。その後、国内訓練によりJCAB上級滑空機/動力滑空機ライセンスを取得。現在、航空機整備も勉強中で自家用動力滑空機の整備/運航を行っております。
 航空・航空機に関する専門知識を生かして、航空機事故案件における運輸安全委員会による事故調査報告書の解析や事故当事者間の示談交渉・訴訟、航空機ビジネスに関する契約書の作成やチェックなどを担当いたします。

刑事事件

刑事事件は捜査段階で受任することが多いです。「友達、知人、社員が逮捕された」・・・という一報から始まります。
 逮捕→検察庁での弁解録取→勾留請求→勾留延長→公判請求(起訴)・・・と、時間単位/数日単位で進行していき、それぞれの時点で、警察留置場での接見、担当検察官との面会・交渉、被害者との示談交渉、勾留決定担当裁判官との面会・交渉、保釈の手続など、時間との戦いになります。
 このように短期間に集中して多くの作業が必要とされるのが刑事事件ですので、当職のスケジュール上、いつでも受任できます、と言うわけには参りません。受任できない場合は、専門の弁護士さんをご紹介することもあります。


社外監査役・取締役など

現在、中堅不動産開発関係会社の社外監査役を拝命しております。ご用命の方はご相談下さい。

バナースペース

浅尾 伸 法律事務所

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