第10章 雑則

第185条 (二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第1号、第65条第4項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第1号、第111条第1項第2号、第114条第3項(第174条第1項において準用する場合を含む。)、第123条第2項、第125条第126条第5項(第134条第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第3項において準用する場合を含む。)、第175条第176条若しくは第193条第2項第4号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

第186条 (証明等の請求)

何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

  1. 願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第67条の2第2項の資料
  2. 第121条第1項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
  3. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
第187条 (特許表示)

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、通商産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。

第188条 (虚偽表示の禁止)

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
  2. 特許に係る物以外の物であって、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
  3. 特許に係る物以外の物を生産させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
  4. 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
第189条 (送達)

送達する書類は、この法律に規定するもののほか、通商産業省令で定める。

第190条 (同前)

民事訴訟法第161条第1項、第162条、第163条 (送達の機関)、第164条第1項、第165条、第166条、第168条、第169条、第171条から第173条まで(送達の方法)及び第177条 (送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第161条第1項、第163条及び第171条第4項中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第162条第1項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第172条中「場合ニ於テハ裁判所書記官」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。

第191条 (同前)

送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第172条の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。

2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。

3 公示送達は、官報に掲載した日から20日を経過することにより、その効力を生ずる。

第192条 (同前)

在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便に付して発送することができる。

3 前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があったものとみなす。

第193条 (特許公報)

特許庁は、特許公報を発行する。

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

  1. 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
  2. 出願公開後における特許を受ける権利の承継
  3. 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
  4. 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
  5. 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
  6. 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
  7. 訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
  8. 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
  9. 第178条第1項の訴えについての確定判決
第194条 (書類の提出等)

特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

第195条 (手数料)

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  2. 特許証の再交付を請求する者
  3. 第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  4. 第186条の規定により証明を請求する者
  5. 第186条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  6. 第186条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  7. 第186条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。

4 前3項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

5 第1項から第3項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

6 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

7 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

第195条の2 (出願審査の請求の手数料の減免)

特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

第195条の3 (行政手続法の適用除外)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

第195条の4 (行政不服審査法による不服申立ての制限)

査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。