第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

第184条の3 (国際出願による特許出願)

1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条の規定は、適用しない。

第184条の4 (外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条 (xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第33条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第31条 (4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあっては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3 国内書面提出期間内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

5 第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。

第184条の5 (書面の提出及び補正命令)

国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 発明の名称
  3. 発明者の氏名及び住所又は居所
  4. 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

  1. 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  2. 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  3. 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
  4. 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  5. 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

第184条の6 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第36条第1項の規定により提出した願書とみなす。

2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書を添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

3 第184条の4第2項又は第4項の規定により条約第19条 (1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす。

第184条の7 (日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)

日本語特許出願の出願人は、条約第19条 (1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条 (1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第20条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかったときは、条約第19条 (1)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

第184条の8 (条約第34条に基づく補正)

国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあっては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあっては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条 (3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかったときは、条約第34条 (2)(b)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

4 第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

第184条の9 (国内公表等)

特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

  1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 特許出願の番号
  3. 国際出願日
  4. 発明者の氏名及び住所又は居所
  5. 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
  6. 国内公表の番号及び年月日
  7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

4 第64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。

5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6第66条第3項ただし書、第128条第186条第1号及び第2号並びに第193条第2項第1号及び第2号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては、「第184条の9第1項の国内公表」とする。

6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第1号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条 (2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。

7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第3号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

第184条の10 (国際公開及び国内公表の効果等)

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があったときは、優先日から一年六月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

第184条の11 (在外者の特許管理人の特例)

在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第8条第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。

第184条の12 (補正の特例)

日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。

2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条 (1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」とする。

3 国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正することができる。

第184条の13 (特許要件の特例)

第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であって」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であって」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

第184条の14 (発明の新規性の喪失の例外の特例)

国際特許出願に係る発明について第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第1項又は第3項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

第184条の15 (特許出願等に基づく優先権主張の特例)

国際特許出願については、第41条第4項及び第42条第2項規定は、適用しない。

2 日本語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。

3 外国語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。

4 第41条第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条第1項から第3項まで及び第42条第1項の規定の適用については、第41条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第42条第1項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第184条の4第4項若しくは実用新案法第48条の4第4項の国内処理基準時又は第184条の4第1項若しくは同法第48条の4第1の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。

第184条の16 (出願の変更の特例)

実用新案法第48条の3第1項又は第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあっては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

第184条の17 (出願審査の請求の時期の制限)

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

第184条の18 (拒絶理由等の特例)

外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第123条第1項の審判については、第49条第5号、第113条第1号及び第5号並びに第123条第1項第1号及び第5号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第5号、第113条第5号及び第123条第1項第5号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

第184条の19 (訂正の特例)

外国語特許出願に係る第120条の4第2項及び第134条第2項の規定による訂正並びに第126条第1項の審判の請求については、同条第2項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

第184条の20 (決定により特許出願とみなされる国際出願)

条約第2条 (vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条 (xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3 特許庁長官は、第1項の申立があったときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかったものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。

5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第64条第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。

6 第184条の3第2項、第184条の6第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。