確定した取消決定及び確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法第420条第1項及び第2項並びに第421条 (再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があったことを知つた日の翌日から起算する。
4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
第114条、第116条から第120条まで、第120条の4から第120条の6まで、第131条、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第131条、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第121条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条、第168条、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第131条、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条、第157条、第165条、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第126条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第427条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。