消費者センターへ行こう

■ペンネーム「くみちゃんのパパ」さんからの投稿です。

 初めて投稿します。
 
 私も勧誘電話や訪問販売と日々戦っております。
 先日、私の叔母がうかつにも高額な外壁工事を契約してしまい、私に助けを求めてきました。「契約する前に相談しろっていうの」とか文句を言いながら、初めて消費者センターのお世話になって、クーリングオフなるものをする羽目に。
 皆さんの投稿とは少々色合いが違いますが、消費者センターとのやりとりをかいつまんでご紹介します。
 
私 「あのー、私の叔母が高額な外壁工事の契約をしてしまいまして、それが訪問販売だったんですね。契約を解除できるかどうか相談したくてお電話したんですが」
相談員 「業者が訪問してきて、その場で契約したのですか?」
私 「いいえ。最初は色々と話を聞いて、それでお金はいくらぐらいなのって話になったら、業者が『見積もりましょうか』って話になって、叔母がお願いしますって頼んでしまったんです」
相談員 「それで、どうされました?」
私 「それで、後日、業者が見積を持って説明に来て、その時に契約してしまったという事です」
相談員 「そうですか。その時には、何といって業者は来たのですか?」
私 「ですから、『見積が出来たので説明に伺います』というような電話があって、日と時間を決めて来てもらったそうです。それで、その見積の説明を受けて、そのまま契約してしまったと」
相談員 「そうですか。それであれば契約は解除できます」
私 「えっ・・・でも、半ば頼んで見積を作ってもらって、アポも取って自宅に来てもらったんですけど、それでも契約解除ってできるんですか?」
相談員 「できます。『契約するために来て下さい』と頼んだ場合は駄目ですが、当初の訪問の目的が見積もりの説明だったわけで、契約を目的として訪問を依頼したわけではありませんので、そういう場合は契約は解除できます」
私 「そうですか! それは助かります。で、具体的にはどうやって契約解除すれば宜しいでしょうか」
 
 ということで、相談員さんから契約解除のハガキの書き方を教えて頂き(ハガキでOKっていうのも驚き)、それを配達証明郵便で送り、事無きを得ました。
 それほど悪質な業者でも無さそうだったので、配達証明がこちらに戻ってきてから、一応業者に連絡してみたんですが、「契約解除をされて正直驚きましたが、仕方がありません」とあっさり引き下がってくれました。
 
 こちらにも非はあると思うので、契約解除できても気持ちが良いものではありません。また、そのようなハガキ一枚で引き下がる業者も珍しいのかも知れません。
 消費者センターは頼りになりますが、お世話にならない方が幸せです。とにかく、最初から断ること、絶対契約しないこと。それに尽きますね。

■カッコイイぞ! 相談員さん! 専門家がこうやって力強くアドバイス&後押ししてくださると、本当に安心できますもんね。流石プロだな〜。
 
■「訪問販売」が何故法律で規制されているのか、それはひとえにトラブルが多い商売方法だからなのです。
 
 で、何故トラブルが多いのか。その理由の一つは「不意打ち販売だから」でしょう。
 普通の買い物なら、チラシをチェックしたり、色々店をハシゴしたり、同等品を比べたり、フリマで探してみたり、はたまたネットオークションを覗いてみたり、とにかく消費者側が能動的に、機会を選んで契約が出来るわけです。
 それが、訪問販売になるとどうなるか。他の商品や他社と比べる余裕も無く、セールストークが公正かどうかを判断する余地も無く、事業者側に非常に有利な契約が可能となるのですね。
 
 また訪問販売の多くは、無店舗販売だったり、店舗があっても看板のすげ替えや移動を厭わない、無店舗<的>販売だったりします。
 悪評なんてなんのその。自分たちのことを知らない人を狙って勧誘するか、さもなければ社名を変えたり、事務所を変えたり・・・。そうなると、ちょっと強引に、アコギに稼ごうって輩だって出てきます。
 こういった事業者が、「客に選ばれる」のではなく「客を選んで」商売をするようになると、さらにトラブルが増えるのは間違いないかと。
 
 そういったトラブルを回避する為に、特商法は制定されているのです。
 
■と、言うわけで前置きが長くなりましたが(汗)、くみちゃんのパパさんの叔母さんにしても、この業者の「見積もりの説明」を聞いた後、他社の見積もりと比べるという余裕は当然与えられるべきでしょう。
 
 相談員さんがおっしゃった
「『契約するために来て下さい』と頼んだ場合は駄目ですが、当初の訪問の目的が見積もりの説明だったわけで、契約を目的として訪問を依頼したわけではありませんので、そういう場合は契約は解除できます」
 という言葉は、
「この契約は特商法で規定されている「訪問販売」にあたりますから、クーリングオフができますよ」
 こう言う意味だったんですね。
 
 他に有名な手口が、「超格安ミシンのチラシを見て、買うつもりで問い合わせて販売員を家に入れたが、その安いミシンよりももっと良いという高額なミシンを勧められて買ってしまった」というのもあります。こういうパターンも訪問販売として特商法の規制を受けるんですよ。
 
 なんにせよ、少しでも疑問に感じることがあったら、消費者センターにGO! ということで。
 
■そうそう、これをお読みの方が誤解しないように付け加えておきます。クーリングオフはハガキでもOKですが、消費者センターなどに相談せずに自分で行う場合は、念のためにハガキの両面をコピーして控えておく方が安全です。
 万が一、「配達証明は届いたが、クーリングオフのハガキではなかった」などとほざく大バカ業者に当たってしまったときの保険です。消費者センターの相談員さんが証人になってくれている場合は、たとえ問題が起こってもなんとかなるでしょうけど、個人で対応する場合は、そうはいきませんからね。

(2006.4.12)