主な取扱い事件
		民事全般
		相続、遺言、調停、遺産分割、遺留分減殺請求
		債務整理
		破産
		個人再生
		
		 2000~2008年 名古屋家庭裁判所調停委員
 2004  財産分与に関し、最高裁で逆転勝訴判決
     判例タイムス1159号138頁掲載
  遺産分割、遺留分請求等経験多数
会社関係
その他
		
著書など
				「遺留分の実務」(共著)  新日本法規
			「商標の法律実務」(共著) 新日本法規
			いずれも愛知県弁護士会法律研究部 編集
			
主要実績(会社関係のみ記載、2000年以前は省略)
		2000  ㈱やまや     民事再生監督委員
		2000  ㈱クロダ     民事再生申立代理人
		2000  ㈱イムラ     破産管財人
		2000  守山レミコン㈱  破産管財人
		2002  桜井㈱      破産管財人
		2003  ㈱名曲堂     民事再生申立代理人
		2003  ㈱大野建設    破産申立代理人
		2005  ㈱福崎タイル工業 破産管財人
		2006  ㈱フォレスト   破産申立代理人
		2006    法仙坊ゴルフ場  民事再生監督委員
 
                2007  ○○社      破産申立代理人
		2008  ○○ゴルフ場   破産管財人
		2009  日比野㈱     破産申立代理人
		
住宅ローン付き民事再生とは?
		住宅ローン付き民事再生とは、住宅ローンの支払を続けつつ、住宅ローン以外の債権を圧縮する方法です。
		この手続を使うと、最大で約80%の借金を減額できます。
		但し、住宅ローン自体は減額することはできません。減額できるのは、住宅ローン以外の借金です。
		例えば、住宅ローン以外に500万円の借金があったとしますね。80%カットすると、残るのは100万円になります。
		これを、3年間分割(1か月約2万8000円)で支払うことになります。よって、住宅ローン分+約2万8000円が、1か月の支払額になります。
		いかがですか。これだと、何とかやっていけるかもしれませんね。
		(手続き)裁判所に住宅ローン付き民事再生手続開始申立をなし、その上で再生計画を立てます。
		再生計画に対しては、債権者の過半数の同意を得ることが必要ですが、債権者が同意しないと破産になる可能性があり、破産よりはましだろうということで、余程のことがない限り、反対されるこ			とはありません。
		再生計画が認可されますと、これに従って返済を開始します。
		住宅ローン付き民事再生の費用について
		
債務整理とは?
		債務整理とは、多重債務状態に陥った債務者に代わって、弁護士が貸金業者と交渉し、利息制限法に従って再計算して減額を要求し、分割払いの合意を取り付ける方法です(弁護士が貸金業者と交			渉しますので、裁判所の手続きではありません)。
		むろん過払い金があるときはこれを回収し、債務者にお返しします。
		債務整理の費用について
		(弁護士からのお願い)
		債務の全体を知る必要がありますので、隠さずにお話下さい。
		返済は、相当長期間に亘ります(一般的なケースでは、3年・36回分割)。
		その間、毎月、約束の金額を用意して頂くことになりますので、無理のない返済計画を立てることが大切です。
		その間、新たに業者からの借入れや、クレジットでの買物は、決してなさらないで下さい。
		もし、これらのことをなさった場合は、当職は、責任をもって債務整理の代理人を続けることが出来ませんので、その段階で、辞任致します。
		どうしても、返済金の用意が出来ない場合は、ご連絡下さい。破産・個人再生が可能かどうかを、検討してみます。
		
破産とは?
		破産とは、いったん借金をチャラにして(裁判所で免責決定を受けて)、再出発するための制度です。
		債権者に多大な迷惑をかけることになりますので、裁判所に申立をします。
		裁判所が手続きをチェックしますので、財産隠しなどは許されません(財産隠しなどが発覚すると、免責が許可されません)。
		破産の費用について
		
個人再生とは?
		個人再生とは、債務整理と破産の中間的な手続きであり、借金の総額を減らせば、返済ができる場合の手続きです。
		この手続を使うと、最大で約80%の借金を減額できます。裁判所に申立をします。
		個人再生の費用について