行政書士試験分析

新試験制度について

注意 平成18年度の試験から行政書士試験が変わりました。

平成18年11月12日(日)に第1回の新試験制度での行政書士試験が実施されました。
私が受験した平成12年も、新試験制度になってからの第1回でしたが、わずか6年間で試験制度が変更になったということです。
この試験から、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法の出題はなくなり、行政法と民法の出題が大幅に増えました。
また、多肢選択式という社会保険労務士試験で出題されている方式の問題が3問出題されていました。
また、記述式は、40字程度で記述せよという風に変わりました。
問題を見ての感想は、生半可な式では太刀打ちできない、あるいは、多少、解答方法になれていなければ、かなり面食らった受験生も多かったのではないかと推測されます。
今後も、同じような出題数、傾向になるのかはわかりませんが、今年受験される方は、これまでの出題傾向を見ながら対策を取っていくことになると思われます。

●出題数(は増、は減)

新試験

  平成10年 平成11年

平成12年

 

平成16年

       平成18年
憲法    
憲法多肢選択式             1×4
民法     9
民法多肢選択式             1×4
行政法     14
行政法多肢選択式             1×4
行政書士法    
地方自治法     5
戸籍法    
住民基本台帳法    
労働法    
商法     5
税法    
基礎法学 あああああ   2

 

●記述式出題数 40字程度に変更
  平成12年        平成15年 平成16年

平成18年

憲法

 

民法

 

2

行政法

 

行政書士法

 

地方自治法

ああああ


●受験者数と合格者数・合格率
  申込者数 受験者数 合格者数 合格率(%)
平成元年度 24,731 21,167 2,672 12.62
平成 2年度 26,494 22,406 2,480 11.06
平成 3年度 30,734 26,068 3,092 11.86
平成 4年度 35,845 30,446 2,861 9.39
平成 5年度 41,292 35,581 3,434 9.65
平成 6年度 46,318 39,781 1,806 4.54
平成 7年度 46,290 39,438 3,681 9.33
平成 8年度 43,267 36,655 2,240 6.11
平成 9年度 39,746 33,957 2,902 8.55
平成10年度 39,291 33,408 1,956 5.85
平成11年度 40,208 34,742 1,489 4.29
平成12年度 51,919 44,446 3,558 8.01
平成13年度 71,366 61,065 6,691 10.96
平成14年度 78,826 67,040 12,894 19.23
平成15年度 96,042 81,242 2,345 2.89
平成16年度  93,923 78,683 4,196 5.33
平成17年度

89,276

74,762

1,960

2.62

平成18年度

88,163

70,713

3,385

4.79

平成19年度

81,710

65,157

5,631

8.64

平成20年度

79,590

63,907

4,133

6.47

平成21年度

83,819

67,348

6,095

9.05

平成22年度

88,651

70,586

4,662

6.60

平成23年度

83,543

66,297

5,337

8.05

平成24年度

75,817

 59,948

5,508

9.19

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これより以下は、平成12年度試験終了後の私の感想です、
その後、何度か補正しています。
現在は、配点、合格基準とも
行政書士試験研究センターHPで公表されています。
よって下記記載は、全て平成12年度試験〜17年度試験(旧試験制度)における内容です。
平成12年10月22日、新試験制度での第1回目の試験が実施されました。
この試験から論述試験が廃止され、法令記述試験の導入。
私を含め、多くの受験生が戸惑いと不安の中での受験でしたが、科目別の出題数にも大きな変化がありました。
法令択一は従来の30問から35問へ。多くの予備校予想では10問とされていた記述式は5問の出題でした。
今年もこの傾向が続くのかは、試験実施日にならなくてはわかりませんが、受験生としてはひとつの目安になると思います。
注意しなくてはならないのは主要3科目の憲法、民法の出題が減ったことです。
憲法はある程度、得点源になる科目だったので、他でカバーしなくてはなりません。
範囲の広い民法の出題数が減ったことも、学習をしづらくさせています。
反面、苦手科目とする受験生の多い地方自治法、商法の出題数が増えたことは、気を引き締めなければならないと思います。

配点と合格ライン

平成17年度試験までの配点と合格ラインです

●配点

択一は、一般教養(20問)、法令(35問)とも1問2点。計55問で合計110点。
法令記述は1問6点。計5問で合計30点。
択一と記述をあわせて、合計140点満点です。
●合格ライン

(財)行政書士試験研究センターが、合格ラインを明らかにしていなので、あくまで予測ですが、試験事務規定通り、満点の6割以上、つまり84点以上が合格のようです。

※現在は、合否判定基準は公表されています。

         合格基準(平成13年〜17年) 
                      平成13年から公表される



<試験事務規定>

試験問題作成及び採点等
(試験問題の作成)
第22条
2 試験問題は、次の要件を満たすことをもって行政書士の業務に関し必要な知識及び能力を有すると認めることができるよう作成するものとする。
(1)試験科目ごとの得点が、いずれも当該試験科目に係る満点の50パーセント以上であること。
(2)試験全体の得点が、満点の60パーセント以上であること。
第23条
3試験委員は、択一式問題の採点を完了した段階で記述式問題の採点結果にかかわらず合否の決定をすることができると委任都道府県知事が認める者については、記述式問題の採点を行わないことができる。

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足切りラインは?

平成17年度試験までの配点と足切りラインです。

法令択一17問でもセーフ!?
足切りラインについても、(財)行政書士試験研究センターが明らかにしていないので断言はできませんが、試験事務規定から一般、法令択一とも5割以上の正解(一般10問以上、法令18問以上)が必要で、5割に満たない場合は、記述式が採点されないと考えられます。
しかし、法令択一では17問の方も記述を採点してもらっているという情報もあり、法令は択一と記述との合計で5割以上の50点あればいいのか、都道府県知事の裁量で足切りラインが設定されたのかは不明です。
とはいえ、足切りにあわないためには
一般教養・・・・・10問以上
法令択一・・・・・18問以上を得点したほうが安心といえます。

※現在は、合否判定基準は公表されています。

     合格基準(平成13年〜16年) 

注意★★★★★★★★★
※合格者に届いた採点結果を分析すると、上記記載には誤まりがあると思われます。
平成13年・14年度合格者の情報では、法令択一が17問でも、記述が採点され合格となっています。

よって法令択一に足キリがある可能性は低いと考えられます。
法令は、択一プラス記述で5割以上必要、つまり合計で50点必要のようです。
法令択一に足キリがあったとしても、10問ではないでしょうか。(記述式が満点と仮定した場合の、最小得点)
しかし、法令択一が10問では、合格は絶望的と思われます。
この場合、一般教養で17問以上且つ記述式が満点でなければなりません。

よって、法令択一の足キリを気にする必要はなくなったと思います。
気にする必要がないというより、得点するしかないといった方が、正しい表現ですね。

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記述の採点基準

平成17年度試験までの記述の採点基準です。

あやふやな答えは書かないほうがマシ
平成12年の記述式の採点を見る限り、あやふやな解答は書いてはいけないようです。
というのは、平成12年問37では、クロスワードパズルのような問題がでました。
禁止の「禁」、反射的利益の「反」、受理の「理」この3つを組み合わせ「禁反言の法理」という解答を導かせるというものでした。
私は「禁反言の法理」なんていう言葉は生まれて初めて聞きました。(汗
又、反射的利益という言葉も同様です。再び(汗
そこで、試験での私の回答は
禁○○の法
ようするに○○の部分は空白にし、「禁」と「理」だけを回答したのです。
合否通知書に載っていた私の記述の得点は15点。
他の問題の回答から考えて、部分点3点がついていたようです。
ところが、私が○○、すなわち空白にした部分に誤った回答を書いた人は部分点の3点がなく、禁と理が正解でも0点という結果だったと聞きます。
空白も誤った回答も、どちらも不正解にかわりはないのに、なんとも不思議な採点方法でした。
推測ですが、全部正解で6点。二つ正解で3点。誤った回答の記入でマイナス3点という採点方法ではないかと思います。
不思議な採点方法です。
しかしながら、これは事実であり、今年受験されるみなさんは、あてずっぽな回答は、記述式では絶対にしないで下さい。
逆に自信のある部分は、諦めずにきっちり回答したほうがいいともいえます。

※上記は、平成12年受験時の私の体験談からです。
実際の採点基準とは異なる可能性もあります。
また、今後も同様の採点方法かは不明です。

なお、記述式の問36のように、一つの問題にA,B二つ解答欄があるものは、それぞれ独立して採点されているので、この場合は問題はありません。片方が正解でも3点がつくようです。
ここで書いていることは、クロスワードパズル形式の問題の時のことです。
ご注意下さい。

 

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