回数 |
公判日 |
状況 |
原告(管理委員会)側主張 |
被告(菱田嗣久氏)側主張 |
補足説明 |
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第 一 回 |
H9 9/12 |
弁 論 手 続 き |
被告(菱田氏)は訴状の内容について認否をし、かつ被告がコクラノミコンの会計に与えた損害について返還するよう求める。 訴状の内容は「被告(菱田氏)は原告(管理委員会・林田)に対して4,947,049円を支払え」というもの。 そして、その根拠(請求原因)は、被告が旅行会社の担当者に指示して水増し請求の明細書を作りそして、金員を騙し取ったというもの。 |
・原告(管理委員会・林田)は原告としての適格があるかどうか明らかにせよ。 ・また、そもそも被告は「実行委員会」に対して損害を与えていない。 ※請求原因について 「認否せず」 |
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第 二 回 |
H9 10/31 |
弁 論 手 続 き |
・まず原告の適格について論ずる以前に、被告(菱田氏)は原告の主張するような不正を行ったかどうかという点について認否する事を求める。 | ・原告の適格が明らかになれば、必要なら認否はする。 ・実行委員会内部で解決したい。実行委員会を招集して処理について会議したい。 旧実行委員会スタッフ等にそう呼びかけている。 ※請求原因について 「認否せず」 |
裁判官は原告適格について明らかにするよう求める。 |
第 三 回 |
H9 12/5 |
弁 論 手 続 き |
・原告適格について資料を裁判所に提出 ・(被告からの和解の申し出に対し)和解は請求原因の事実についての認否が前提であるので、まず被告は認否をするべきである。 |
・和解したいと考えている。 ・和解はしてもいい、ただし、現在インターネット上でホームページ公開されているので、それをまず停止すること。 ・大会の上位機関であるファングループ連合会議にも入ってもらい 話をするということなので、それをまって話を進めたい ・これは、そもそも内部(=実行委員会スタッフ間)処理すべき問題である。 ※請求原因について 「認否せず」 被告の代理人(弁護士)は次回までに認否をすると発言 |
裁判官は双方に和解を勧める。 |
第 四 回 |
H10 2/9 |
弁 論 手 続 き |
(裁判官と各個に面談) | (裁判官と各個に面談)
※依然として請求原因について「認否せず」 |
裁判官はスタッフ間での話し合いの結果を待って和解を進める姿勢を示す |
第 五 回 |
H10 3/16 |
弁 論 手 続 き |
・和解の前提として、被告が所持している証憑類等の原資料を提出するよう求める。 ・寺西個人の会計と大会会計は別物である。 |
・スタッフ間での話し合いでは「あえて」結論は出していない。 ・裁判外で話し合いをしたい。 ・寺西個人と大会の会計は同じであるという前提で話をしたい。 ※請求原因について 「認否せず」 |
裁判官の勧めで、近く裁判外で一度話し合いの場を設ける事とする。 |
第 六 回 |
H10 5/18 |
弁 論 手 続 き |
・引き続き請求原因の認否を求める ・支出に対する明細と領収書の提出を求める ・被告に対する数々の疑問について質問状を提出、回答を文書で求める |
・質問状を持ち帰り検討する。 ※請求原因について 「認否せず」 |
裁判外で度話し合いをするも結論は出ず。 話し合いの間は、ホームページについて情報の追加や更新を一時的に見送る事とする。 |
第 七 回 |
H10 7/10 |
弁 論 手 続 き |
・被告(菱田氏)から前回の質問状(一回目)に対する回答が提出されるも不明点が多数あり、再び質問状(二回目)を送り、回答を求める。 ・被告が所有する本来実行委員会の所有物である総勘定元帳、ビデオテープ、角印などの返還を求める |
・N旅行から407万円受け取ったことについては「認める」 ・管理委員会が実行委員会から権利を継承した事については認めない |
裁判外で話し合いを引き続き行う |
第 八 回 |
H10 9/11 |
弁 論 手 続 き |
・旅行会社からの領収書の原本が含まれて居ないので、被告に対し提出を求める。 ・質問状の回答が帰って来ていないので、回答を要求。 |
・原告に帳簿類を渡すので、チェックの後、質問を受けつける事とする。 ・お金は返しても良い、ただし寺西との契約の未払金についても一緒に解決して欲しい。 |
裁判外での話し合いを引き続き行う |
第 九 回 |
H10 10/27 |
弁 論 手 続 き |
・被告(菱田氏)からの回答書(二回目)は提出されたが、公判当日ギリギリになって提出された為、原告は検討する為、一旦持ち帰る。 |
・前回の質問状に対して回答書(二回目)を提出(第九回の公判当日に原告側に提出)したので、検討をして欲しい。 | 裁判外での話し合いを引き続き行うが、菱田氏が出席しないため進展せず |
第 十 回 |
H10 12/15 |
弁 論 手 続 き |
・被告から提出された回答書(二回目)には未だ不明点が引き続き多く、回答書を見ながら直接被告による説明を求める
・話し合いをしたいと言ってきていた当の被告(菱田氏)が話し合いに来ない為、話し合いが成立しない。よって審理に戻す事を検討したい。 |
・被告(菱田氏)の提出した回答書(二回目)に不足がある事は認める。 ・被告(菱田氏)に出席させるように調整する。 |
裁判外での話し合いを引き続き行うが、菱田氏が出席せず進展せず |
第 十 一 回 |
H11 2/10 |
弁 論 手 続 き |
・被告(菱田氏)が原告に対して求める活動経費について「経費として支払える額」と「支払えない額」を算出して被告に提示。 ・裁判開始後に判った北九州市からのイベント助成金として、被告(菱田氏)に渡った金員についても、併せて返還するよう被告に要求 |
・実行委員会には知らせずに、コンベンションビューローから直接被告(菱田氏)の口座に振り込まれたイベント助成金100万円は返してもよい。 ・旅行会社からの407万円の領収書の原本は出せない。 ・領収書は無いものもあるので、「全体の何割」といった概算で要求額を算出してもらいたい。 |
菱田氏は欠席。 |
第 十 二 回 |
H11 4/14 |
弁 論 手 続 き |
・被告(菱田氏)の横領した金額は、新しく判明した部分を足して計算しなおすと合計700万円程度になるので、返還を求める。 |
・無い袖はふれない、500万円位で手を打って欲しい。この金額での決着なら被告本人を説得出来ると思う。 (被告側代理人談:被告本人は出席せず、本人の意思はここでは確認できていない。) |
裁判官が、新しい裁判官に代わり、最初から経緯を説明する。 菱田氏は、この日、欠席。 |
第 十 三 回 |
H11 6/4 |
弁 論 手 続 き |
・新たに算定した額、727万円を支払うよう求める。 ・これには「寺西−菱田」間の関係は含まれない。 |
・裁判での400万円と、ビューローの100万円を足した500万円で、「寺西−菱田」間の分も清算して欲しい。 | 菱田氏欠席 |
第 十 四 回 |
H11 6/24 |
弁 論 手 続 き |
・和解金額について検討はするが、謝罪文などを出していただきたい。 ・菱田氏が本当に病気というならば、診断書などを出していただきたい。 ・「訴外・寺西−被告(菱田氏)」間の関係を一緒にして清算は出来ない。 |
・被告(菱田氏)は病気で連絡が取れない(被告側代理人談) ・そのため、前回から進展がない。 |
菱田氏は欠席のまま 診断書は結局提出されず。 |
第 十 五 回 |
H11 8/23 |
弁 論 手 続 き |
・被告(菱田氏)と訴外・寺西との関係はこの裁判とは別個と考えている。 ・裁判所からの話し合いをするよう勧められ、それを受け入れる。 |
・被告(菱田氏)が出席、「管理委員会に500万円返しても良いが、別途の関係として寺西からはギャラを払って貰えるのか?」と主張 ・話し合いをする事自体は拒否しない。 |
訴外・寺西は、被告(菱田氏)と寺西の関係について、被告が不正を行って信頼関係を一方的に破っている事を指摘、
正当な仕事をしていない人物が、報酬を正当には請求しえないという考えを被告に伝えた。 裁判所は、再度の話し合いを勧告。 |
第 十 六 回 |
H11 10/18 |
弁 論 手 続 き |
・代理人(弁護士)のみ出席 ・裁判外での話し合いを進めたいが、進展が無いことを裁判所に報告 |
・代理人のみ出席 ・裁判外での話し合いを進めたいが、進展が無いことを裁判所に報告 |
被告(菱田氏)は欠席 裁判外での話し合いを引き続き行おうとするが、被告(菱田氏)が音信不通で進展せず |
第 十 七 回 |
H11 11/29 |
弁 論 手 続 き |
・被告(菱田氏)のいままでの数々の主張が虚偽である事を指摘、現在の主張と当時との整合性が取れない根拠の存在を明かす。 |
・被告(菱田氏)は「そんなもの(根拠)が有るなら聞いてみたい」と主張、
自分の行動は、あくまで関係者との合意で正当な約束のうえ、行ったとの主張を繰り返した。 |
裁判所は、論点を整理して個別に認否を行うように勧める。 |
第 十 八 回 |
H12 1/24 |
弁 論 手 続 き |
・被告(菱田氏)に対して、訴外寺西慶祐が原告に対しコクラノミコンの権利を譲渡した事実について認否及び反論を明確にした準備書面を提出するよう求める。
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・原告に対し、実行委員会と管理委員会の関係を明らかにした準備書面を提出するよう求める。 |
被告(菱田氏)は欠席。 裁判所からの和解勧告はこの回で打ち切られる。 |
第 十 九 回 |
H12 7/24 |
弁 論 手 続 き |
・本来、この公判はH12/3/6に予定されていたが、被告(菱田氏)から延期の申し入れがあったため日程が決まらないまま延期としたが、その後、菱田氏側から、次回公判日についての連絡が無く、裁判所に申し入れをして、この日に公判日程を決めた。 ・被告(菱田氏)本人には確認がとれないので、被告は不参加。 ・この間、被告側からの準備書面は提出されず。 |
・被告(菱田氏)宛てに送った手紙が返ってきた。(被告側代理人談) ・被告(菱田氏)と音信が不通なため、話が進められず、準備書面の作成も出来ない。 |
被告(菱田氏)は、この日も欠席。 裁判官が、新しい裁判官に代わり、最初から経緯を説明する。 菱田氏に話し合いの意思無しと判断 |
第 二 十 回 |
H12 9/11 |
弁 論 手 続 き |
・被告に対して、準備書面の提出を要求する。 |
・被告(菱田氏)とは、相変わらず音信が不通であるので、しかたなく今までの主張のみから書ける範囲での準備書面を次週には提出する。(被告側代理人) |
被告(菱田氏)は欠席のまま |
第 二 十 一 回 |
H12 10/30 |
弁 論 手 続 き |
被告代理人が9/12に提出してきた準備書面(内容は、この右項)に対する主張 ・被告(菱田氏)の主張する債権については、根拠を欠く物であり、たとえ、債権があったとしても、本件は被告の不法行為による損害賠償請求であるため、民法により不法行為債権は相殺はできない。 |
・原告の請求権が定かではない。 ・被告が旅行会社から受領した金員は不法行為によるものではない。 ・被告(菱田氏)の持つ債権と、原告が返還請求している金員とを相殺することが可能なので、相殺せよ。 |
被告(菱田氏)は欠席のまま 被告(菱田氏)から被告代理人へメールが届くが、これまでどこに居たか、現在の所在などは一切『明かすことが出来ない』という事で、菱田氏の所在は原告のみならず、裁判所にも知らされる事はなかった。 裁判官は和解は無理と判断し、次回より証拠調べに入る。 |