岩崎司法書士事務所
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不動産登記


不動産登記制度は、土地・建物(不動産)の安全な取引とその円滑化を図る目的で設けられた制度です。
不動産は登記を備えなければ第三者に対抗することができません。
将来不動産に関するトラブルが発生することを未然に防止するためのものです。

 このような場合にご相談ください。
  ◆不動産の所有者がお亡くなりになった → 相続登記
  ◆住宅ローンを完済した → 抵当権抹消登記
  ◆不動産を贈与・売買・財産分与した場合 → 所有権移転登記

相続登記

不動産の所有者が亡くなった場合に、その登記名義を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。
相続登記には期限はありませんが、放置しておく間に相続人が増えたりすることで、法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる事があります。
お早めに登記手続きをされる事をお勧めします。

相続登記

抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消する為には抵当権抹消登記をする必要があります。
金融機関等から交付された代表者事項証明書には発行後3ヶ月以内という有効期限があり、また放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になりますので、お早めに登記手続きをされる事をお勧めします。

抵当権抹消

贈与・売買・財産分与

不動産を贈与、売買、財産分与等した場合には、所有権移転登記が必要となります。

不動産の贈与には税金の問題が必ず発生しますので、事前に税務署又は税理士に相談し、十分検討されることをお勧めします。


贈与・売買・財産分与



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