岩崎司法書士事務所
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相続登記

不動産の所有者が亡くなった場合に、その登記名義を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。
相続登記には期限はありませんが、放置しておく間に相続人が増えたりすることで、法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる事があります。
お早めに登記手続をされる事をお勧めします。

必要書類

被相続人(亡くなった方)に関する書類

  • 住民票の除票(本籍地の省略がされていないもの)
  • 戸籍謄本等(10歳頃から死亡に至るまでの全てが必要になります)
  • 権利証(登記済証)
  • 固定資産税評価証明書(市役所又は都税事務所で取得出来ます)

相続人に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
  • 不動産を取得される方の住民票(本籍地の省略がされていないもの)

その他

  • 遺産分割協議書(必要な場合は当事務所にて作成いたします)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
  • 特別代理人選任審判書(遺産分割協議に未成年者がいる場合に必要になります)
  • 遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認が必要です)

必要書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

登記費用

司法書士報酬 42,000円〜

登録免許税  不動産の固定資産税評価額の0.4%


その他、登記簿謄本代、戸籍等取得実費及び手数料、遺産分割協議書作成手数料、交通費、送料などの実費がかかります。

※固定資産税評価証明書をお持ち頂ければ、お見積をいたしますが、相続登記は実際に相続人が確定するまでは、確定の費用はでませんので、概算でのお見積となります。

その他 、各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。


電話

お電話でのご相談は
03-6427-0342
AM 9:00〜PM 7:00
(※土日のお電話も可能な限り対応いたします)

 

メール

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