岩崎司法書士事務所
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贈与・売買・財産分与

不動産を贈与、売買、財産分与等した場合には、所有権移転登記が必要となります。

不動産の贈与・財産分与には税金の問題が必ず発生しますので、事前に税務署又は税理士に相談し、十分検討されることをお勧めします。

必要書類

義務者(不動産の現所有者)
  • 権利証(登記済証)(又は登記識別情報)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産税評価証明書(市役所又は都税事務所で取得出来ます)

権利者(不動産を新たに取得する方)

  • 住民票

その他、贈与契約書は登記には絶対に必要という訳ではありませんが、当事者の意思及び契約の成立を確認する為に提示していただきます。
作成していない場合は、当事務所にて、契約書の作成も承ります。

登記費用

司法書士報酬 42,000円〜

登録免許税  不動産の固定資産税評価額の2%

契約書作成  10,000円

※ その他、登記簿謄本代、交通費、郵送料などが実費としてかかります。

各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。



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03-6427-0342
AM 9:00〜PM 7:00
(※土日のお電話も可能な限り対応いたします) 

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