岩崎司法書士事務所
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抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消する為には抵当権抹消登記をする必要があります。
金融機関等から交付された代表者事項証明書には発行後3ヶ月以内という有効期限があり、また放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になりますので、お早めに登記手続をされる事をお勧めします。

必要書類

金融機関等より交付された抹消書類一式

  • 抵当権設定契約書(又は登記識別情報)
  • 解除(弁済、放棄)証書等
  • 代表者事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状

不動産の所有者に関する書類

  • 委任状(当事務所にてご用意いたします)

    ※ご依頼の場合には認印及び身分証明書(写真付)をご持参下さい。

登記費用

司法書士報酬   8,400円〜(物件が1筆増えるごとに1,050円加算)

登録免許税    物件1筆に付き 1,000円

その他、事前確認謄本代、交通費、郵送料が実費としてかかります。
又、登記完了後の謄本取得は手数料1筆に付き1,050円、実費1筆に付き1,000円となります。抵当権が確実に抹消されているかを、当事務所が責任を持って確認いたしますので、後のトラブルの防止の為にも取得をお勧めしています。


不動産の所有者が住所を移転している時や、住居表示が実地されている時は、住所変更登記が必要になる場合があり、別途費用が加算されます。


※その他、各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。




電話

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03-6427-0342
AM 9:00〜PM 7:00
(※土日のお電話も可能な限り対応いたします) 

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