やっぱり気持ち悪いです

■ペンネーム「みり」さんからの投稿です。

 専業主婦時代に、あまりの勧誘電話の多さに辟易したため電話帳からうちの番号を削除して4年。
 最近になってやっとそういった電話も少なくなってきました。
 
 少なくなるとちょっと物足りなく感じるのは何故でしょう(苦笑)
 
 そんな中、かかってきました〜!
 以下、*は私の心の声
 
相手 「お忙しいところお電話致しましてもうしわけありません。みりさんのお宅ですか?」
私 「はぁ。」
相手 「今回のお電話は、塾ですとか通信教育ですとかそういったことの勧誘では一切ございませんのでご安心くださいね。」
私 「・・・・・」
 
 *せめて会社名くらい名乗れよ
 
相手 「みりさんのお宅にはK君とおっしゃる小学校3年生のお子様がいらっしゃいますよね?・・・・」
 
 以下は、要点のみに略。
 
 相手の内容を要約すると、今は3年で簡単なことしか習ってないが、4年からは急に難しくなってついていけなくなる子が多い
 
相手 「それでですね、ワタクシどもはこれからの勉強方をご提案させていただいているんですよ」
 
 *だから、ワタクシどもってどこの誰なのよ・・・・
 
私 「わかりました。で、ですね、うちの電話番号って何を見てかけてらっしゃるんですか?」
相手 「ああ(なんとなく得意げに) 個人情報保護法ってございますよね? ワタクシどもは、その法律の施行前に入手したリストを利用して電話を差し上げていますので、法律上なんの問題もないんですよ。」
 
 *いくら法律施行まえに入手した情報だからって本人が承諾していない目的以外に使うのは、あの法律に違反してるって言わないのかしら・・・? 情報を漏らすことだけが適応されちゃうんだっけ? 確証が持てないからそっちからの攻撃はあきらめるか・・・ちぇっ
 
私 「いえ。そういうことではなくて。実は私、家の電話ってインターネットのためだけに使用しているんですよ。普段は携帯を使っているんです。」
相手 「はぁ・・・」
私 「なのに、うちの子の名前・年齢・家の電話を調べられてるって気持ち悪くて・・・」
相手 「そんなことございませんよ。ちゃんとしたリストですから」
 
 *ちゃんとしたリストってなんやねん
 
私 「ですから、そのリストを作成されたことが気持ち悪いでしょ? そんなリストを持っているそちらを信用することもできませんし・・・あなたならどうですか? 番号を外に出したことのない電話と自分の子の名前をまったく知らない相手が知ってたら気持ち悪くありません? その相手が言うことを信じる気になれますか?」
相手 「・・・気持ち悪いですね。もうしわけありませんでした」
 
 終了〜。 結局、最終目的って何だったんでしょうね? 会社名も最後までわかんないし〜。

■みりさんから5回目の投稿です。いつもありがとうございますー。
 
■そうかー、やっぱり気持ち悪いかー(笑)
 
 それはともかく、この手の「学習方法が云々」というヤツは、多分家庭教師系教材販売じゃないかと思います。○年からは学習内容が難しくなってきて、親御さんが教えるだけでは無理よ〜、みたいなカンジでしょうか。
 
 で。
 個人情報保護法ですが、「ワタクシどもは、その法律の施行前に入手したリストを利用して電話を差し上げていますので、法律上なんの問題もないんですよ」という認識は非常に近視眼的なんですよねー。
 
 そもそも、個人情報保護法というものの理念は、「個人情報って、その人にとっては大切で重要なモノだから、扱う時は気をつけて、情報主の不利益にならないようにしてネ♪」という事なんです。
 その為に、その個人情報を取り扱う際の最低限のルールを定めている、というわけですね。
 
 で、そのルールとして、
・業者は個人情報を入手する際に、本人から直接手に入れる場合は勿論、間接的に入手した場合も、可及的すみやかに、その個人情報がどのような事に利用されるのかを明らかにすべし、とか
・入手した個人情報は、安全に正確に管理すべし、とか
・入手した個人情報を、本人の同意無しに当初の目的外に使っちゃいけないし、当然他人に渡したりしてはいけない、とか
・本人の要求に応じて、開示、訂正、利用停止をおこなうべし、とか
・開示、訂正、利用停止などの手続きの仕方なんかもわかりやすく最初に伝えておけよ、とか
 
 ・・・ま、そんな感じの事が法律で定められています。
 
 ですから、「名簿業者から名簿を買う」なんて事がNGであるのは自明の理、と。
 
 ですが、法律は施行前まで遡って適用されません。みりさんが遭遇なさった業者が言う「法律の施行前に入手したリスト」には違法性は無いのです。
 しかし。違法性が無いのは、あくまでも「入手」についてだけです。当然、法律が施行された時点で保有している名簿には、上記ルールが適用されます。
「個人情報って、その人にとっては大切で重要なモノだから、扱う時は気をつけて、情報主の不利益にならないようにしてネ♪」って理念を考えたら、当然の事でしょう?
 
 つまり、この業者は、個人情報保護法が施行された時点で、所有する個人情報の情報主に対して、「わが社は現在既に貴方の個人情報を保有しています。この情報の使用目的は、〜です。個人情報の開示等の手続きは、〜です」みたいな事を明示する必要があるのです。
 
 ・・・って、まあ、理想論なので、「実際にそんなウザい事やってらんねーよ」という業者の気持ちも多少解らないでもないです。
 ですから、百万歩譲って、勧誘電話の開口一番に
「当社で以前から保有していたリストに従って○○の勧誘をしたいと思います」
「必要とされない方は、これこれの手続きで情報を削除いたします」
 と言う辺りで手を打っても良いですよ?
 
 商売にならない、という言い訳はナシの方向で☆。

(2007.1.11)
(参考)
この他の、みりさんの投稿は以下の通りです。
勧誘を断ったら嫌がらせが
ダイエットの魔力
経営者とオーナーの狭間
信用金庫のほうから来ました
パチンコ必勝法三連コンボ