婚約を解消(破棄)したい
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Last update 2015.5.15mf
弁護士河原崎弘
相談:婚約解消したい
私は、31歳、3歳年下の女性と5年間交際していました。5年の交際の間にいろいろなことがありました。彼女は、感情の起伏が激しく自分をコントロールできません。彼女の運転する車に乗っていても、不機嫌なときは乱暴な運転になり、安心して乗っていられません。
表面上はやさしい素振りをしますが、自分中心で、年寄りとか、弱いものに手を差し伸べることはありません。私の親に接する態度を見てもそうです。
彼女とはずるずる交際し、半年前に正式に婚約をしました。彼女は、その後、妊娠しました。彼女は、「産みたいと」言いましたが、私が、説得し、堕ろしました。妊娠したのは、彼女と肉体関係を持った際、彼女が「今日は大丈夫」と言ったので、避妊しなかったからです。彼女の言葉は嘘であったと思います。
その頃は、私の彼女に対する信頼は薄れていました。彼女は私が1流の大学を出て、一流の会社に勤めているから私と結婚したいのです。それは、彼女の親の意思でもあるのです。
現在、私は、彼女とは結婚を止めたいと思っています。婚約解消の話をすると、彼女は、私に対して、「あなたは私の一番いいときを取った」と、言って怒ります。私は、彼女から、婚約不履行(破棄)を理由に慰謝料請求されるでしょうか。
私は、他に恋人がいるわけではありません。
相談者は、市役所の法律相談室に行き、弁護士に相談しました。
回答:婚約解消はいつでもよい
婚約解消はいつでもよいです。
結婚式の直前に婚約を解消した例は沢山あります。披露宴の準備をした後に婚約を解消した例もあります。
一般的に言って、結婚前に相手に疑問を持った場合は、早く婚約を解消した方がよいでしょう。
結婚後、あるいは結婚後子どもができた後の離婚より、当事者あるいは第三者に与える打撃も少なく、十分償えるものだからです。結婚披露宴の通知を出した後でも婚約解消を躊躇すべきではないでしょう。
婚約の成立が認められ,それが正当な理由がないのに(不当に)破棄された場合に,不法行為、あるいは、債務不履行を理由に、これ
によって生じた財産的損害及び精神的損害の賠償責任が肯定されています。
あなたの彼女に対する疑問はよくわかります。現時点で、婚約を解消した方がよいでしょう。このまま結婚し、離婚するより、相手にとってもよいでしょう。
あなたの責任は、相手が信頼できないのに、別れずに交際を続け、今になって別れることです。この場合、相手にも責任があるのですから、あなたが100%責任負うことはありません。
婚約破棄(不履行)の慰謝料は、100万円ないし200万円ですから、「50万円から100万円の支払い」を提案して婚約を解消する心づもりで話し合いをしてみたらどうでしょう。
相手の要求が執拗な場合は、弁護士に依頼して断りの内容証明郵便を出してもらうとよいでしょう。
男性に将来性があると見込まれると、肉体関係の際、女性が、「今日は大丈夫」と、嘘を言って、避妊処置をせず、妊娠し、結婚を強要する例は多いです。
しかし、子供ができたことを理由に結婚することは避けた方がよいでしょう。妊娠を理由に結婚したら、一生、つまらない配偶者と共に生きることになります。若干の慰謝料の支払いと、相手が出産したら、養育費を支払うことを選択する方が、賢明です。
一般論:相手が信頼できないなら早く別れるべき
男性でも女性でも、相手の容姿、学歴、職業などで、結婚相手を選ぶ人は多いです。平凡な人ほどその傾向があり、結婚式も身分不相応なものになりがちです。結婚は、長時間の共同生活です。そんなことで結婚すれば、感動のない、つまらない人生を送ることになります。
相手の異性関係のだらしなさ、金銭のだらしなさ、酒癖のだらしなさ、精神的な不安定、自己中心的、異常性格、気持ちが通じない(心が通じない)など、結婚前に相手が信頼できない場合は、結婚しない方がよいでしょう。結婚式直前の婚約破棄もよくある例です。これもやむをえません。
相手の身体が弱い場合は問題ないですが、自分が、身体が弱い(身長が低い、学歴が低い、収入が低いなども同じ)場合は、要注意です。相手は、交際期間中はやさしく振舞うでしょう。しかし、長い結婚生活では、平凡な相手は、不満を持ち、身体の弱いことを攻撃してきます。理解のない人とは結婚せず、一人で生活した方が、穏やかな、充実した暮らしができます。
外国では、婚約不履行の慰謝料を認めない国もあります。
相手の欠点を「直してあげよう」などと、考えて結婚し、ひどい目に遭った人は沢山います(そのような人には相応しい相手がいます、あなたがちょっかいを出す必要はないのです)。同性に対する評価と異なり、異性に対する評価は、外見に重きを置きますので、間違えることは多いのです。
また、世間体から結婚すること、親のために結婚することも、やめた方がよいでしょう。
要するに、信頼できない相手とは結婚すべきではありません。結婚式前日の破棄でもいいです。
結婚後も、子供ができる前がよいですが、子どもができた後でも、できるだけ早く離婚した方がよいです。婚姻期間が長いほど親権など難しい要素が増え、慰謝料、財産分与の金額も増加します。
相手を可哀想と考える必要はありません。
新婚旅行直後に離婚する成田離婚は、やむをえないというより、とても賢明な方法です。コメント:外観で判断することが間違いの始まり
男性は、女性を外観で判断しますね。これが全ての間違いの基です。女性も同様です。
そこで、自分の相手が優しい心遣いをするか否かを判断する機会はあります。自分の祖父、祖母に会わせることも、その1つです。年寄りの椅子を引くとか、お茶を入れるとか、荷物を持つとかで、相手の他人に対する配慮が判断できます。
電車内で、身障者優先席に座り、身障者が来ても席を譲らず、平然と座り続ける人が、男でも女でもいます。避けるべき相手です。
要するに、配偶者は慎重に選任すべきです。失敗し相応しくない人を選んでしまった場合は、別れるべきです。
当サイト内の婚約に関する記事
判決
- 岡山地方裁判所平成24年3月28日判決
(6)以上の事実を前提に,原告と被告間の婚約の成否を検討するに,婚約(婚姻の予約)については,諾成契約であるから,当事者が真実夫婦として共同生活
を営む意思で婚姻を約したものであれば足り,必ずしも同棲を伴う必要はなく,また,結納などの特段の方式も不要であるけれども(最高裁昭和38年9月5日第一小
法廷判決・民集17巻8号942頁参照),何ら外形的な事実関係を伴わない場合には,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるというべ
きである。
この観点から本件をみるに,原告と被告は,上記(2)(3)に認定したように,遅くとも平成14年3月下旬ころから平成18年10月ころまでの長期にわ
たり,二人で全国各地に旅行をするなどして,性交渉を伴った交際を続けていたのであって,その間,上記(5)に認定のとおり,血酒の誓いや,伊勢神宮への特別参
拝を経て,最終的には,××の共同経営をするに至ったのではあるが,それ以上に,原告において両親に被告との婚約を報告したり,被告においては既婚者であり原告
と結婚するには法律上の障害があったにもかかわらず,夫と離婚の協議をしたりするなど,いずれも結婚に向けた具体的な行動をとった事実は認められない。
このように,何ら外形的事実関係がないことに照らすと,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるところ,原告と被告の二人の間
においてすら,結婚の時期や,結婚に向けた手続等について具体的な話が進んでいたとは認められないことからすれば,仮に,原告と被告間において,将来の結婚に関
する言辞が交わされていたとしても,それは両者間における恋愛感情を高め,男女関係を維持するためのものとみるのが相当であり,これをもって法的保護に値する婚
約とまで認めることはできないというべきである。
-
東京地方裁判所平成18年2月14日判決
ウ 以上によれば,結婚準備費用相当の損害は総額376万5816円となる。
(2)慰謝料について
先に認定したところによれば,被告Y1は,原告と平成13年6月ころから同棲し,同年12月30日までには正式に婚約して結婚の準備を進めながら,原告に隠れ
て複数の男性と関係を持ち,時には大胆にも男性と密会した後にジムの帰り等と偽って原告に迎えに来させたことさえあった。そして,同被告は,結婚式のわずか4日
前に,女性の友人であるEの家に行く旨の虚偽のメモを残してFと一夜を共に過ごし,その後原告に所在も知らせないまま,岩手県の実家に帰った上,いったんは承諾
したD宅での話合いも直前に取りやめる旨一方的に通告して自己の所有物を全て岩手県の実家に搬送して約2年にわたる同棲をいとも簡単に解消するとともに原告との
婚約を破棄したものである。原告は,このような同被告の背信行為を結婚式の直前に知らされ,婚約破棄を余儀なくされたものであって,これによる原告の精神的苦痛
は甚大ということができる。しかも,同被告は,自己の身勝手な行動によって婚約破棄に至らせながら,その責任を免れようとして,その友人や家族まで巻き込み,原
告が友人のDと共謀して同被告を威迫して虚偽の事実を認めさせたかのような非難までしているのであって,同被告の言動は,極めて自己中心的で卑劣とすらいうこと
ができ,原告の精神的苦痛をさらに増大させたものということができる。以上を初めとして本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告の慰謝料としては300万円を
もって相当と認める。
(3)以上によれば,被告Y1は,婚約破棄の不法行為に基づき損害賠償金676万5816円を支払うべき義務があるが,この債務は,原告と同被告との話合いが一
応は予定され,いまだ婚姻の一縷の可能性が残されていた平成15年7月17日ではなく,同被告が自宅から一切の自己の所有物を搬出して同棲の解消と婚約破棄を確
定的とした同月18日に遅滞に陥ったものというべきである。
- 東京地方裁判所平成16年8月31日判決(出典:判例秘書)
ア 以上の事実によれば,本件婚約については,平成15年2月25日頃から同年3月5日頃までの時点で,少なくとも一旦は合意解約されたもので,仮にその解約
が真意に基づくものでなかったとしても,原告(男性)と被告(女性)との間では婚姻関係を形成していくために必要な信頼関係が失われ,本件婚約関係は破綻していたものというべきで,かつ,その破綻について原告か被告かのどちらか一方にのみ帰責性があったとはいえないということができる。
したがって,被告が平成15年3月5日になした婚約解消には,正当な理由があり,よって,原告の婚約不履行に基づく損害賠償請求は慰謝料請求を含めて認め
られないというべきである。
イ 他方,婚約が解消された以上,結納金100万円については不当利得として返還すべきところ(本件では請求されていないが,婚約指輪についても返還義務が生
じる。),金銭の交付によって生じた利得の現存については,被告に主張立証責任があるというべきである。
そして,証拠[乙1,4,5,被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告においては,結納金100万円を受領したことから,結納式の費用を被告で負担すること
とし,31万0662円を明治記念館に支払ったこと,もっとも,そのうち2万5000円は原告が結納品代として被告に支払ったこと,原告が渡米するために要した費
用についても被告において負担することとし,4人分の費用として193万4160円を旅行会社に支払ったことが認められる。
以上によれば,結納金100万円のうち,上記31万0662円から2万5000円を差し引いた額の2分の1である14万2831円及び上記193万416
0円の4分の1である48万3540円については,利得が現存しないものということができる。
他方,婚約式の費用として上記金額を超える額,大阪旅行費用8万円,紳士服の購入費用20万円及び渡米費用のうち旅行会社に支払った上記金額を超える額に
ついては,これらに対応する額の利得が費消されて現存しないことを認めるに足りる証拠はない。
また,これらの費用については,婚約解消に伴う清算金として支払請求できる法的根拠は認められないから,その支払を請求することはできず,相殺も認められ
ない。
なお,原告が被告に対し平成15年4月16日に結納金の返還を求めたことは争いがない。
ウ 紺色ネクタイの返還請求については,原告が被告にこれを寄託したことを認めるに足りる証拠はなく,そもそも,対象となる紺色ネクタイの特定も不十分という
べきである。
エ 以上のとおりであるから,原告の請求は,結納金の現存利益37万3629円(100万円から上記14万2831円及び48万3540円を差し引いた額)及
びこれに対する催告の日の翌日である平成15年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに,原告の被告に対する,平成14
年12月22日に挙げた婚約式費用20万円の支払債務,平成14年11月23日及び同月24日の大阪旅行の費用8万円の支払債務,紳士服(シャツ2枚,セーター3
枚,ジャケット2枚,ズボン1枚,革コート1枚,マフラー1枚)の購入費用20万円の支払債務及び平成14年12月27日から平成15年1月5日までのアメリカ旅
行の費用80万円の支払債務が存在しないことの確認を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから棄却することとし,主文のとおり判決する。
-
東京地方裁判所平成16年2月27日判決
(1)上記のとおり,原告と被告は,平成5年3月ころには婚約が成立しており,被告も,当初は程なく正式に婚姻する意思を有していた。ところが,その後,被告は,性格や被告の母親との接し方,
たばこを吸うこと等について,原告に対する不満と結婚生活に対する不安を感じるようになった。同時に,被告は,原告の態度が改善されれば,結婚しようとの気持ちはあり,交際を続けた。しかし,次
第に,被告の婚姻意思は薄れていき,最終的に,被告から申し出て,交際は解消されたものである。
他方,原告の方も,被告に対し,種々の不満を抱えていたものの,原告は,交際解消に至るまで,終始,被告との婚姻意思を有していた。原告は,被告が婚姻を決意すれば,いつでも応じる気持
ちであった。
したがって,原告と被告が婚約しながら婚姻に至らなかったのは,被告が婚姻に踏み切れなかったことによるものであり,その間の交際は,次第に疎遠になっていった面も見られるが,それも,
主に,被告が婚姻についてはっきりした意思を示さなかったこと,同人の婚姻の意思が薄れていったことが原因であり,婚約解消は,原告と被告の双方の意思により解消されたとか,自然消滅したという
ものではなく,被告の一方的な意思により,解消されたと見るのが相当である。
(2)次に,婚約解消に正当な理由があるか否かであるが,被告が原告に対し,母親と良好な関係を求めたこと,子供との交流に寛容さを求めたことは,被告の置かれた状況からすると理解できないこ
とではなく,喫煙についても,嗜好の問題として結婚相手に対する希望とすることは被告の自由であるが,それらの問題については,懸念があったのであれば本来,婚約前に話合いをし,解決ないし納得
の上で婚約をするべきものである。そして,上記問題に関して,婚約後の原告の行為ないし態度は,一般的に,婚姻生活を困難にさせるようなものであったとも認められない。加えて,当初の婚約の趣旨
に反して入籍をしなかったのは,被告の方であり,その結果,原告から見れば出産など描いていた婚姻後の生活設計や期待が裏切られる結果となったのであるから,原告が被告に対してある種の不満を持
つことは当然ともいえ,婚約後の原告の態度については,その点も考慮に入れて評価するのが相当である。
以上からすると,被告の婚約解消に,正当な理由があったとは言えない。
(3)よって,被告は,原告に対し,婚約解消により,原告が受けた精神的苦痛に対しては,慰謝料の支払義務があるというべきである。
<<中略>>
以上,被告の婚約解消の理由,原告の受けた精神的被害の大きさ,それについて原告の側にも帰責性が認められること等一切の事情を考慮すると,慰謝料の額としては,200万円が相当である。
- 東京地方裁判所平成16年1月16日判決
被告は,平成14年11月30日ころ,渋谷の喫茶店において,原告に対し,結婚しないと決めていたにも拘わらず,婉曲に結婚には経済的に不安があると伝えた。
そして,同年12月3日ころ,自由が丘のレストランにおいて,原告と結婚する自信がないと述べて結婚しない意思を表明し,妊娠している子を生まないように希望する旨を伝えた。
以上によれば,被告は正当な理由なく本件婚約を破棄したというべきであり,債務不履行責任を負担する(なお,被告は,原告と結婚しない理由として,性格の不一致及び子供ができたからと
いって,どうしても結婚する必要はないことを挙げるが,本件においてこれらはいずれも婚約破棄について正当な理由とはいえず,被告は債務不履行責任を負うというべきである。)。
<<中略>>
そこで,原告の被った損害について検討すると,原告は,被告と結婚をすることを合意して被告の子を出産する準備に入りつつあった矢先に,不当な婚約破棄をされ,その結果中絶手術をする道
を選択し,妊娠11週における危険な手術をするなど精神的に多大な苦痛を受けた事実が認められ,甲16号証,乙4号証,原告本人及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合して判断すると,
慰謝料は100万円をもって相当というべきである。
- 東京地方裁判所平成15年6月25日判決
前記認定の事実によれば,原告と被告が,平成12年6月ころ以降は,相互に将来結婚する意思のあることを確認した上で,交際を続けていたことは明らかとい
うべきである。
しかし,相互に将来結婚を成立させるべき義務を負担する婚約,すなわち法的保護に値する婚約が成立したというためには,それが結婚という身分行為を目的と
する予約であることに照らすと,結婚(婚姻)を将来成立させようとする確実な合意が客観的に認められるものであることが必要であるというべきである。しかるとこ
ろ,本件の原告と被告との間においては,結婚の具体的な時期は未だ合意されておらず,婚約指輪の授受はなく,結納の時期・方法,仲人の依頼の有無・人選,挙式の
時期・内容などについて具体的な話をしたこともなく,結婚が確実になったら原告を被告の両親に引き合わせるということも実現されていないことなどの事情に照らす
と,原告と被告との間には,結婚(婚姻)を将来成立させようとする確実な合意が客観的に認められる程度にまで至っていないというべきであり,したがって,法的保
護に値する婚約が成立したということはできない。
そうすると,原告の婚約に関する利益は未だ法的保護に値しないから,被告の前記認定のような心変わりが原告の権利を侵害する余地はなく,不法行為は構成し
ないというべきである。
- 東京地方裁判所平成15年1月30日判決
そこで,次に,慰謝料額について検討するに,前記の事実経過からすると,原告と被告との間の本件婚約は,両者が相互に相手を十分に理解した上で成立したも
のというよりは,原告が妊娠したことにより,特に被告の側においては,やむをえず婚約に応じた感があること,したがって,婚約前にはお互いの家庭事情や,結婚後
の親との同居の問題について十分に話し合う余裕もなく婚約に至ったものであるところ,結局,被告の親との同居をめぐって両者に諍いが生じ,それも婚約破棄の大き
な原因となっていること,今後,原告において一人で子を育てていくことについては多大な精神的負担がかかることが予想されるが,養育費や出産費用の点については,
婚約不当破棄による慰謝料とは別に解決すべき問題であること,そもそも,婚姻以前に子供ができたことについては,原告被告双方に責任があることなどの諸点を考慮
すると,本件婚約不当破棄の慰謝料としては100万円とするのが相当である。
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