玉薬在宅ネット

●新規訪問の手順●

介護保険介護費保険証の確認を行い、認定を受けていれば、介護保険での手続きとなります。介護認定がなければ医療保険での請求です。
介護保険を利用する場合、サービス事業者である薬局は、ガイドラインに準じた重要事項説明書及び契約書を作成し、事前に患者または代理人の同意を得なくてはなりません。
重要事項説明書居宅療養管理指導に関する重要事項説明書
契約書居宅療養管理指導契約書
原則、医療機関から訪問の指示書を記載してもらいます。必要に応じ、既往歴、病状、処方内容、身体・介護状況などを記載した患者情報を提供してもらいます。
処方せんの処方欄または備考欄への訪問指示記載でも可です。
また、緊急時等に医師から口頭で訪問指示を受けた場合は薬歴に記載が必要です。(疑義照会に該当するのであれば、処方せん及び調剤録へも記載が必要です。)
訪問指示書訪問指示書・情報提供書 <参考:薬剤師訪問指示書保健算定の扱い>

●訪問の都度行う業務●

処方医から提供された情報に基づき、又は処方医と相談するとともに、他の関係職種との間で 情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ訪問の計画を策定します。
原則として患家を訪問する前に策定し、少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合 及び他職種から情報提供があった場合にも見直しを行います。
※記載内容:薬剤の管理方法、指導内容、患家への訪問回数及び訪問間隔等
計画書薬学的管理計画書
訪問指示を出した医師に対し、訪問の結果について必要な情報を文書で提供しなくてはなりません。
居宅療養管理指導に関しては、介護支援専門員にも毎回情報提供が必要です。
報告書医師への報告書

●居宅療養管理の介護報酬請求●

介護給付請求書(様式1)と介護給付明細書(様式2、要支援の場合様式2の2)に必要事項を記入し、国保連合会介護課に請求してください。
サービスコードが不明の場合、こちらでご確認ください。
様式1介護給付請求書 様式1
様式2介護給付明細書 様式2 様式2の2介護給付明細書 様式2の2

●麻薬小売業者間譲渡の手順●

譲渡・譲受の際は、麻薬譲受確認書及び麻薬処方箋の写し麻薬譲渡確認書を相互に交換します。(2年間保存)
※ファクシミリで伝送された麻薬処方せんでも譲渡・譲受可です。
譲渡・譲受を行う際は、事故防止の観点から、どちらかの事業所で行ってください。
麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師またはその管理の下で業務を行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはいけません。
※予製した麻薬の譲渡はできません。必ず原末で譲渡してください。
様式1譲受確認書
様式2譲渡確認書
麻薬小売業者間で譲渡・譲受した麻薬に関しては、帳簿への記載、麻薬年間届の提出もお忘れなく。
帳簿への記載例
麻薬年間届への記載例