●参考:薬剤師訪問指示書保険算定の扱い

第1部医学管理等−B009診療情報提供料(T) 250点
注3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養 を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、 診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な 情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

(3)紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又は これに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。 また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先からの 当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。
なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料(T)は算定できない。