byやませみ

1 温泉ってなに

1-2 温泉法による定義

温泉は地下水の特殊なものという限りは、その境は連続的なものなので、どこかで人為的な区分けをしておかなくてはなりません。温泉の開発や利用にあたってはいろいろな法規制がしかれるので、国が昭和23年につくった「温泉法」のなかで「温泉の定義」をさだめていて法律上の扱いを決めています。

「温泉法」による温泉の定義は、要約すると以下のようになっています。

1) 温泉源で採取されるときの温度が25度(C)以上ある
2) 溶存物質(ガス性のものを除く)の総量が1kg中に1000mg以上含まれる
3) 別表で規定する成分のうちいずれかひとつが規定量以上含まれる

これらのうち、どれかが該当すれば「温泉」として登録承認をうけられます。温泉法では液体の温泉水でない水蒸気やガスでも、温度や成分が条件を満たせば温泉とみなされます。

温泉法による温泉の定義は、一般的認識にくらべて、やや広い意味に定義しています。とくに、1)の温度が25度(C)以上というのは、温泉法をつくるときに、「年平均気温以上の温度をもつ地下水を温泉とする」という世界的な基準にそのまま従って、日本の平均気温を適用したものです。欧米など温泉をおもに飲用としている国ではこれでいいのでしょうが、温泉をおもに浴用としている私たちにとっては、やや低すぎるように思います。34度(C)以上としては?という提案がされたこともあります。

ちなみに「温泉源で採取」というのは、自然湧出口ないしはボーリング井戸の孔口で採取されたものという意味で、お風呂の湯口ということではありません。

2)の溶存物質の総量が1000mg/kgという規定も、とくに統計的な意味がある数字ではありません、これもまた唯の人為的な線引きにすぎないようです。

3)の別表で規定する成分とは、下のようになっています。これは温泉を医療目的の観点でみた場合に、こんなような成分が効いているのではないかという意味で定められたものです。この規定を作る段階でどのような議論があったか詳しい経緯は不明です。温泉含有成分と医療効果の関係は現在でも未知なところが多く、これにのっていない(分析項目に入っていない)微量な成分が効いている可能性もあります。あなたのお気に入りの温泉に規定の成分がないからといって悲観する必要はありません。
   
遊離二酸化炭素(CO2 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上
バリウムイオン(Ba++) 5mg以上
総鉄イオン(Fe++,Fe3+++) 10mg以上
マンガンイオン(Mn++) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br-) 5mg以上
ヨウ素イオン(I-) 1mg以上
フッ素イオン(F-) 2mg以上
ヒ酸水素イオン(HAsO4--) 1.3mg以上
メタ亜ヒ酸(HAsO2 1mg以上
総硫黄(S) 1mg以上
(HS+ S2O3-- H2Sに対応するもの)  
メタホウ酸(HBO2 5mg以上
メタケイ酸(H2SiO3 50mg以上
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3 340mg以上
ラドン(Rn) 百億分の20キュリー単位以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

註)化学成分の標記は法律原文のものを現代風に直したものです

[1章 参考図書・参考文献]


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