★110506時点でリンクチェックを行いました。
☆このページについては一応、20100723時点でリンクチェックをしました。

やはり大幅な切り貼りでした。
ある意味、十年前と比べてインターネット上の情報が十の何乗も増えている現在、
リンク集には限界があります。網羅的にはとてもならないのをお許しください。

☆このページについては一応、20070318時点でリンクチェックをしました。
リンクむちゃくちゃ切れてました。つなぎなおすの丸半日かかりました。

☆このページについては一応、20020731時点でリンクチェックをしました。

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ソーシャルワーカー/社会福祉専門職者/援助専門職者の

『倫理綱領』

  
師や弁護士、教師などと並んで、社会福祉現場で働く者は、援助専門職者です。
  そして、およそ援助専門職者は全て自らの守るべき理念や行動規範を一定共有していなければなりません。
  もちろん、いくら福祉家、ソーシャルワーカーといっても個人としての「性格」があり、「価値観」がありますから、個々の行動においては違いがあります。そしてそのことはもろちん問題ではないのですが、それでは、ワーカーは何ら共通の行動規範を持つこともなく個々の考えに任せて行動をとっているのかといえばそうではありません。やはり、ソーシャルワーカーとしての共通の価値観、判断基準に基づいて援助を行っているのです。
  そして、このことは医師や弁護士、教師等も同じです。学校の先生といっても、一人一人性格も意見も違いますから、児童・生徒への接し方は、違います。しかしそれでも、教師としての「教育」に対しての立場や、「児童・生徒」に対しての接し方に、最低限の共通項はある筈です。

このコーナーではソーシャルワーカーが共有しなければならない行動基準についての自らによる宣言である「倫理綱領」について、考えていく上で役に立ちそうな、内外の情報にアクセスできるよう努力してみます。

重複リンクになったりしますがお許しを!

一般にいう対人援助関係の専門職よりも少し幅を広げて掲載していくことにしたいと思います。さらに、参考までに援助職関連以外の団体の倫理綱領も掲載したいと思います。


 このページは基本的に綱領等へのリンクが中心です。
僕のホームページ内にはそれ以外に僕が書いた原稿や話した講義内容等にも一部専門職倫理に関するものがあります。どうぞ良ければそちらも見てください。

例えば、
専門職の倫理綱領について考えよう―ソーシャルワークの倫理的ジレンマを解決するために―

◎福祉専門職に求められる倫理とその明文化


他にもあります。

また、福祉関係の情報検索システム関連のページにはJournal of Social Work Values & Ethicsの全文検索ができるサイトを紹介しています。是非参考にしてみてください。

また、とてもとても古いページですが倫理綱領を巡るワーカー等福祉関係者の意見も参考になるかも。
僕のホームページを始めた初期(1990年代後半)には、インターネット友達にメールを送って「専門職倫理」についての意見を求めてサイトに掲載していたんですね。懐かしい。
ただし、本当に古いページです。そのことを全体にご覧ください。





日本看護協会のサイトの中にある看護倫理 のページ

看護職のための自己学習テキスト
というページです。110506

面白いし役に立ちます。
福祉版を作らなきゃいかんですね。



Creating a Code of Ethics for Your Organization01.04.14
これは面白いページですね。名前とおりです。自分の施設や団体に倫理綱領を作るとした時に役立つ情報が一杯です。




専門職倫理関連の論文・情報等

もちろん、これもインターネット上で手に入るものだけできりがありません。目についたものをいくつかご紹介させていただくということでお許しを。

なぜ「倫理綱領」が必要か-"We are Professional"121128
日本看護協会のサイトの中にあります。
医療専門職倫理綱領についての一考察 岡本、砂屋敷、吉川、竹中他
医療専門職団体の綱領の比較表等参考になります。

専門職倫理規定の問題圏 : 誰のための、何のための倫理規定か 西村高宏
専門職倫理のメリットだけでなく副作用等も論じられています。

タイ初等中等教員に求められる倫理の特質 : 他の専門職倫理規程との比較分析
牧 貴愛

教育、司法、医療の各専門職を比較して論じています。これも興味深いです。

医の倫理の基礎知識130826
日本医師会のサイトの中にあります。
重要!
「インフォームド・コンセント」「エホバの証人と輸血」「患者の遺族への医師の説明義務」「児童虐待と医師の対応」「医師の守秘義務について」「非医師の医療行為とタスクシフティング」「出生前診断」等々何十項目もにわたって記述があります。




以下の一覧は僕の手作りもありますが、他のホームページにリンクを張っているケースが大多数です。
本来他サイトにリンクする場合には、「ホームページ」と言われるメインのページにリンクすべきなのですが、このページは情報密度を上げるために直接該当ページにリンクしています。該当ページのホームページ運営者の方お許し下さい。
それぞれの親ページにもぜひぜひ、アクセスして下さい。(大抵が親ページに戻るボタンがついていますし、ついていない場合は、アドレスの最後の「/」より後を削ると多くの場合バックします。)



福祉関連全国団体の倫理綱領

ソーシャルワーカーの倫理綱領060105/100723

2005年1月27日最終提案     
社会福祉専門職団体協議会・倫理綱領委員会  2005年5月21日 日本ソーシャルワーカー協会承認

ソーシャルワーカー協会、社会福祉士会、PSW協会、MSW(いまやSWHSですね)協会の四団体が、この綱領を2005年度に採択しました。
ただし、社会福祉士会は言葉をソーシャルワーカーではなく、社会福祉士として採択していたり、精神保健福祉士協会は別に、以前からの独自の倫理綱領は保持していたりといった団体ごとの差はありますが、日本のソーシャルワーカーが基本的綱領を統一したことの意義は大きいです。

社会福祉士の倫理綱領 060105/110506
・1995年1月20日に本会の倫理綱領として採択した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を改訂し、2005年6月3日に開催した第10回通常総会にて採択したものです。
上のソーシャルワーカーの倫理綱領と内容は同じです。ただ、ソーシャルワーカーという言葉を社会福祉士とおきかえしています。

社会福祉士の行動規範060105/110506
社会福祉士会の独自の規範です。具体的で参考になります。

日本医療社会福祉協会倫理綱領・業務指針100723110506121128
ソーシャルワーカーの倫理綱領と内容は一緒ですが、「提案理由」が参考になります。
また、社会福祉士会だと「行動規範」が独自についているわけですが、本会としては、医療ソーシャルワーカー行動基準を合わせて医療ソーシャルワーカー倫理綱領として定めています。
上の行動規範が倫理基準をさらに細目化する形で説明しているのに対して、行動基準は倫理基準各項目について医療ソーシャルワーカーにひきつけて文章で説明しています。
以下が全て載せられています。
医療ソーシャルワーカーの倫理綱領
倫理綱領:2007年制定版倫 理綱領:2005年制定版 倫理綱領:1961年制定版
医療ソーシャルワーカー業務指針
業務指針:2002年改訂版 業務指針:1989年制定版


社団法人日本精神保健福祉士協会倫理綱領060105
PSW協会も、ソーシャルワーカーの倫理綱領は、05年度に承認しておられますが、その上で1988年6月16日に日本精神医学ソーシャルワーカー協会が制定した「倫理綱領」について、第1回通常総会(2004年11月28日開催)において「社団法人日本精神保健福祉士協会倫理綱領」として採択した独自の綱領は守っておられます。

倫理綱領(日本ソーシャルワーカー協会) 旧版です。参考までに残しています。
医療ソーシャルワーカー倫理綱領 旧版です。参考までに残しています。
日本精神精神保健福祉士協会倫理綱領98.6.17 旧版です。参考までに残しています。

介護支援専門員倫理綱領100723/110506
日本介護支援専門員協会のサイトにあります。H19の制定です。

日本介護福祉士会倫理綱領(小山手製)

日本介護福祉士会倫理綱領(協会リンク版)070318
全国保育士会倫理綱領041029
全国社会福祉施設経営者協議会行動規範100723
全国老人福祉施設協議会倫理綱領 00.10.09/070318/100723/110506/130826
全国身体障害者施設協議会倫理綱領030819/070318/100723/130826
倫理綱領 財団法人日本知的障害者福祉協会 01.10.14/070318(リンク先ページの下のほうにあります)
全国児童養護施設協議会倫理綱領100723




海外のソーシャルワーク関連団体の倫理綱領


大学院生の鄭煕聖(チョン・ヒソン)君が僕の担当する「ソーシャルワーク研究」の授業のレポートとして
提出してくれた翻訳を了解を得て紹介させていただきます

もちろん、個人的訳ですから、完璧なものではないと思いますが、日本人にとってはありがたいです。参考にさせてもらいましょう。

感謝!!

○留学生の皆さん、自国の綱領等翻訳して提供してくれませんか!!


              韓国の社会福祉士の倫理綱領20131120




★ 社会福祉士の倫理綱領は1988年度に施行し、1992年と2001年に改正された。

1.専門

 社会福祉士は人本主義と平等主義の思想に基づいて、人間の尊厳性と価値を尊重し、自由権と生存権をも保障する。特に
、社会・経済的な弱者の側に立って、社会正義と平等・自由、さらに民主主義の価値を実現させることに先頭に立つ。また、支援を必要とする者と共に、その人らの社会的な地位と機能を向上させ、制度の改善に関連する諸活動には積極的に参与する。社会福祉士は個人の主体性と自己決定権を保障することに最善を尽くし、どのような状況であっても個人が不当に犠牲されないようにする。このような使命を実践させるため、専門的な知識と技術を開発し、社会的な価値を実現させる専門家としての能力と品位を維持できるために努力する。それに従い、社会福祉士はクライアント、同僚、機関、そして地域社会及び諸社会に伴う行為と活動について、以下の倫理綱領を遵守しなければならない。

2.倫理基準

1)社会福祉士の基本的な倫理基準

@ 専門家としての姿勢
・ 専門家としての品位と資質を維持し、自分が担当していることに責任をとる
・ クライアントの宗教、人種、性、年齢、国籍、結婚状態、社会的地位、政治的な信念、身体的障害、個人趣向、特徴、条件、地位などを理由で差別しない。
・ 業務は誠実で、公正に修行し、不当な圧力には絶対に妥協しない。
・ 社会正義の実現とクライアントの福祉を増進させる環境をつくるため、国家と社会に要求しなければならない。
・ 専門的な価値と判断にそって業務を修行することにあって、機関の内部または外部からの不当な干渉及び圧力は受けない。
・ 社会福祉士は自分自身の利益のため、社会福祉専門職の価値と権威を毀損させてはならない。
・ 韓国の社会福祉士協会などの専門家団体の活動に積極的に参与し、社会正義の実現と社会福祉士の権益を擁護することに努める。

A 専門性を向上される努力
・ 社会福祉士はより良いサービスをクライアントに提供するための知識と技術を開発・活用し、それを伝える責任をも持っている。
・ クライアントを対象とする研究は、その人々の権利を保障するため、自発性を原則とし、先の同意を得なければならない。
・ 研究過程において、得たデータは秘密保障の原則のもとで行われ、クライアントは身体及び精神的は不便と危害から保護されなければならない。
・ 専門性を開発させるわけで、サービスの提供が疎かになってはならない。
・ 社会福祉士の業務において、不当な方法により経済的な利得をとってはならない。

B 経済的な利益に関する態度
・ 社会福祉士はクライアントの経済能力に関わらず、サービスを提供すべきであり、差別してはならない。
・ 必要に応じたサービスの提供に対して、公正で、合理的に利用料を定めなければならない。
・ 社会福祉士の業務に対して、不当な方法により経済的な利得をとってはならない。

2)クライアントに関する倫理基準

@ クライアントとの関係
・ クライアントの権利擁護を最優先の価値とする。
・ クライアントに対して、人間としての尊厳性を尊重し、専門的な技術と能力を最大に発揮する。
・ クライアントが自己決定権を最大に行われるようにし、その人らの利益を最大に代弁する。
・ クライアントのプライバシーを尊重し、業務中に得たクライアントに関する情報は徹底に秘密を保持すべきである。
・ クライアントが利用できるサービスの範囲と内容については、正確で、十分な情報を提供し、知る権利を尊重しなければならない。
・ クライアントのプライバシーの保護の限界を超えて、文書、写真、ファイルなどによる形として情報を必要とする場合には、状況を具体的に説明し、情報を公開する場合には同意を得なければならない。
・ 社会福祉士は、個人の利益のため、クライアントとの専門的な関係を利用してはならない。
・ 社会福祉士は、どのような状況にあっても、クライアントと不適切な性的関係を持ってはならない。
・ 社会福祉増進における環境の改善のため、クライアントをパートナーとして認定しなければならない。

A 同僚のクライアントとの関係
・ 社会福祉士は合法的で、適切な論議なしに、同僚または他機関のクライアントとの専門的な関係を持ってはならない。
・ 社会福祉士は仕方なく同僚のクライアントを担当した場合は、自分の依頼者のように関心を持ち、専門的なサービスを提供する。

3)同僚に関する社会福祉士の倫理基準

@ 同僚
・ 社会福祉士は同僚を尊重・信頼し、専門家としての地位と人格を毀損する言行をしてはならない
・ 社会福祉専門職の利益と権益を増進させるため、同僚と協力すべきである。
・ 同僚の倫理的で、専門的な行為を促進させ、それに反する場合には法律及び倫理基準にそって対処しなければならない。
・ 専門的な判断と実践が足りなくて何かの問題をもたらした場合には、適切な措置によりクライアントを保護しなければならない。
・ 他の専門職種に属する者が、非倫理的な行為を犯した場合、法律規定もしくは倫理基準にそって措置をしなければならない。
・ 同僚及び他の専門職にある同僚の職務価値と内容を認定・理解し、互いに民主的な職務関係を守るべきである。

A スーパーバイザー
・ スーパーバイザーは個人的な利益を求めるため、自分の地位を利用してはならない。
・ スーパーバイザーは専門的な基準により、公正に責任を修行し、社会福祉士の実習生の評価については、一緒に共有すべきである。
・ 社会福祉士はスーパーバイザーの専門的な指導と助言を尊重し、スーパーバイザーは社会福祉士の専門的な業務修行に努めなければならない。
・ スーパーバイザーは社会福祉士の実習生について、人格的及び性的に羞恥心を感じさせる行為をしてはならない。

4) 社会に対する社会福祉士の倫理基準

・ 社会福祉士は、人権尊重と人間平等のために献身し、社会での弱者を擁護し代弁することに率先すべきである。
・ 社会福祉士は、必要とする社会福祉サービスを開発するため、社会政策の樹立・発展・立法・進行に積極的に参与し、支援すべきである。
・ 社会環境の改善と社会正義を増進させるため、社会政策の樹立・発展・立法・進行を要求し、擁護すべきである。
・ 自分自身が働いている地域での社会問題を理解し、それを解決するため、積極的に参与しなければならない。

5)機関に対する社会福祉士の倫理基準

・ 社会福祉士は、機関の政策及び事業目標の達成と、サービスの効率性と効果性を増進させるために努め、クライアントの利益を最優先とする。
・ 機関の不当な政策もしくは要求に対して、専門職の価値と知識をもとに対応し、早速に社会福祉倫理委員会に報告しなければならない。
・ 所属機関の活動に積極的に参加し、機関の発展のために努めなければならない。

6) 社会福祉倫理委員会の構成と運営

・ 韓国社会福祉士協会は社会福祉倫理委員会を構成し、社会福祉倫理実践の質を向上させなければならない。
・ 社会福祉倫理委員会は倫理綱領を違反するとか、侵害する行為については、合法的な手順を通して対処しなければならない。
・ 社会福祉士は、韓国社会福祉士協会の倫理的な勧告と決定を尊重するべきである。




National codes of ethics100816
大切なページを発見しました!!
既に紹介していますIFSWのサイトの中にありました。
IFSW加盟国協会の綱領です。
リンク時点で20を超える各国協会の綱領が直接紹介またはリンクされています。
More national codes of ethics will soon be added
ということですからちょくちょくチェックするといいですね。
110506時点でリンクされている国はAustralia/Canada/Denmark/Finland/France/Germany/Ireland/Israel/Italy/Japan/
Luxembourg/Norway/Portugal/Russia/Singapore/Spain/Sweden/Switzerland/Turkey/USA/United Kingdom

ソーシャルワークの倫理:原理についての表明
(社会福祉専門職団体協議会 定訳)
100723
国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)の合同の綱領です。

これの原語版はhttp://www.ifsw.org/p38000324.html をご覧ください。

上にIFSW内のリンク集を見つけて紹介した(100816)ので以下は不要とも言えそうですね。
まあ、歴史的(?)価値でしばらく残しておきます。また直接紹介(したいことも出てくるかもしれないですしね)

全米ソーシャルワーカー協会倫理綱領(1996、1999,2008)2002年7月31日/100723

オーストラリアソーシャルワーカー協会倫理綱領
20030707/100723

1999版で、今新版の検討中のようです。

全英ソーシャルワーカー協会倫理綱領 100723/130826
なぜか、全文が参照できず、メールで申し込めばフルコピーが貰えるというシステムになっているようです。

カナダソーシャルワーカー協会倫理綱領100723/1330826


援助専門職の倫理綱領(一部学会を含む)
(他の部分もそうですが特にこの部分はどなたかのサイトの中にある情報が中心です。本来ひとつずつご紹介したり、ご許可いただかなければいけないのですがすみません。情報量を重視したいと思って手抜きしています。URLの下から削って是非元のサイトも見てください。)

ヒポクラテスの誓い 20020731/100723

THE OATH OF HIPPOCRATES20110506
ヒポクラテスの誓いの英語版です。本当の2000年前のオリジナルは英語ですらないわけですが、

WMA医の国際倫理綱領20121128
ニュールンベルク綱領 20020731070318/130826
ジュネーブ宣言20020731/100723/130826
ヘルシンキ宣言20020731070318/110506
患者の権利章典20020731070318
リスボン宣言 20020731070318/130826

日本医師会綱領130826
医師の職業倫理指針(改定版)(平成20年6月)20100726
WMA医の倫理マニュアル 100723
日本医学協会倫理綱領20121128

ナイチンゲール誓詞99.1.3/100723/110506
Nightingale Pledge110506
ナイチンゲール誓詞のオリジナルです。
国際看護師倫理綱領 98.9.23/100723

看護者の倫理綱領(日本看護協会)070318

看護婦の倫理規定(日本看護協会)960906(旧版です)

産業保健専門職の倫理指針2000年4月 日本産業衛生学会01.02.11/070318
職業保健専門家のための国際倫理規定職業保健国際委員会 1992070318
産業医の倫理綱領 平成10年11月 健康開発科学研究会
070318

「弁護士職務基本規程」2004年11月10日070318


教師の倫理綱領 101208
日本特殊教育学会倫理綱領121128


日本臨床心理士会倫理綱領070318/100723
産業カウンセラー倫理綱領101208/110506

理学療法士の職業倫理ガイドライン
/110506

日本作業療法士協会倫理綱領100723/110506ページの下の方

手話通訳士倫理綱領(日本手話通訳士協会)020731/100723
(普通の倫理綱領とは別に政見放送にかかる手話通訳士の倫理綱領というのがあるのが興味深いですね。)



各福祉施設.団体等による倫理綱領

一般に倫理綱領は、専門職団体が自分たちの専門としての行動の規範となるものを定めるものです。その意味では、施設毎に違いが出るような性質のものではありませんが、各施設が自分たちの守るべき心構えを内外に宣言するというのはとても素敵なことだと思います。その意味で、施設や福祉法人等で倫理綱領やそれに類するものを定めている場合に紹介していきたいと思います。関係者の方の参考にして欲しいと思います。他にもきっとたくさんあると思います。知っている方ご紹介下さい。
各施設がどんどん「綱領」作っていって欲しいですよね。その参考になれば幸いです。
ただし、一方で、その根本はソーシャルワーカー倫理綱領とかを前提として共有していて欲しいとは思いますが。

北海道老人福祉施設協議会倫理綱領
120410
21世紀に入った現在、この手の福祉系のローカル組織の倫理綱領は、全国のあらゆる団体で採用されホームページで掲載されていますので、グーグル等でどんどん調べて見て下さい。
ここで紹介する北海道老施協の綱領は、なかなかじっくり時間をかけて作られている(と思われる)綱領です。
時間をかけて読んでみて下さい。

滋賀県介護支援専門員連絡協議会倫理綱領 020730
僕も少し、原案にコメントさせていただきました。

発達障害のある人たちが利用する施設実践綱領−福祉サービス提供に当たっての指針−01.02.11

神奈川県にある社会福祉法人同愛会のサイトにあります。
一施設の綱領とは思え無い密度ですよ。参考になります。

職員倫理綱領と人権ガイドライン00.10.26/070318
(社福)東京都社会福祉事業団の東京都千葉福祉園のホームページにあります.
ガイドラインも参考になりますね。

岩手県社会福祉事業団職員倫理綱領
00.10.09/070318/010723

社会福祉法人岩手県社会福祉事業団のホームページにあります.

社会福祉法人黒松内つくし園 倫理綱領98.9.19/070318/010723/110506
今でこそ施設ごとの倫理綱領作りの機運は高まっていると思いますが、1990年頃にはとても珍しい試みだったと思います。僕自身が98年にリンクした時貴重な施設による「倫理綱領」ですとコメントしています。


その他ー対人援助ではないけれど紹介したいものー


社会調査倫理綱領20020731


情報社会の規範-情報倫理綱領98.10.25/110506
情報技術者のための倫理綱領の作成のために諸職業倫理綱領より具体例をとってその問題点を検討したものです。色々な倫理綱領について触れています。UMIN(大学医療情報ネットワーク)の中にあります。元ページも情報量豊かですよ。

技術士倫理綱領121128
「技術士」という資格があるのをご存知ですか。
きちんと「技術士法」という法律に基づく資格です。


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