危ない弁護士は、所属する弁護士会へ苦情申立

河原崎法律事務所
Last update 2023.7.23 mf


弁護士との間でトラブルが発生した場合、あるいは、弁護士の行動に疑問を持った場合、依頼人(依頼者)は次の方法で対処できます。

1. 依頼した弁護士の場合

相手から入金したお金を弁護士が渡してくれない、請求された弁護士費用が過大であるなど、依頼した「弁護士が変だ」と思ったら、まず、自分自身で弁護士に対して説明を求めてください。弁護士は依頼者に対して事件処理につき十分説明する義務( 弁護士職務基本規定 29条1項)があります。
弁護士の説明に納得できない場合は、その弁護士が所属する 弁護士会 に対して苦情を申出ることができます(必ず事前に電話で予約する)。費用はかかりません。無料です。

2.交渉や裁判をしている相手の弁護士の場合

May 7,1997
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