後遺障害等級表/慰謝料/労働能力喪失率14.4-
平成14年4月1日以降平成16年6月30日までに発生した事故に適用

平成14年3月31日以前発生の事故は 後遺障害等級表/慰謝料/労働能力喪失率-14.3.31
平成14年4月1日以降平成16年6月30日までに発生した事故は 後遺障害等級表/慰謝料/労働能力喪失率14.4-
平成16年7月1日以降平成16年10月14日までに発生した事故は 後遺障害等級表/慰謝料/労働能力喪失率16.7-
平成16年10月15日以降平成22年6月9日までに前発生した事故は 後遺障害等級表/慰謝料/労働能力喪失率16.10-
平成22年6月10日以降に発生した事故は 後遺障害等級表/慰謝料/労働能力喪失率22.6-

別表第1
等級後遺障害自賠責保険
金額
後遺症慰藉料額 労働能力
喪失率
上:裁判の
場合
下:任意保険
自賠責保険
の場合
1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4000万円2800万円100/100
1600万円
2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3000万円2800万円100/100
1163万円

別表第2
等級後遺障害自賠責保険
金額
後遺症慰藉料額 労働能力
喪失率
上:裁判の
場合
下:任意保険
自賠責保険
の場合
1級
  1. 両が眼失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3000万円2800万円100/100
1100万円
2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2590万円2370万円100/100
958万円
3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2219万円 1990万円100/100
829万円
4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889万円1670万円92/100
712万円
5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を腕関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用の全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1574万円1400万円79/100
599万円
6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になっ
    たもの
  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4手指を失ったもの
1296万円1180万円 67/100
498万円
7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す ることができないもの
  6. 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を含み3以上の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指または親指及び人差し指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1051万円1000万円56/100
409万円
8級
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手の親指を含み2の手指を失ったもの
  4. 1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を
    含み3以上の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に仮関節を残すもの
  9. 1下肢に仮関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
  11. 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円 830万円 45/100
324万円
9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解するこ
    とができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程
    度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力をまったく失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労 務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相 当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指を失ったもの、人差し指を含み2の手指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の3の手指を失ったもの
  13. 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 690万円35/100
245万円
10級
  1. 1眼の視力0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  3. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  5. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  6. 1手の人差し指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の2の手指を失ったもの
  7. 1手の親指の用を廃したもの、人差し指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の3の手指の
    用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 550万円27/100
187万円
11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に奇形を残すもの
  8. 1手の中指又は薬指を失ったもの
  9. 1手の人差し指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の2の手指の用を廃したもの
  10. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円 420万円20/100
135万円
12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に奇形を残すもの
  9. 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
  10. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  11. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  12. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  13. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
  14. 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円 290万円14/100
93万円
13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  3. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  4. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 1手の小指を失ったもの
  6. 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの
  9. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  10. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  11. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 180万円9/100
57万円
14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  10. 局部に神経症状を残すもの
  11. 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円 110万円5/100
32万円

等級および後遺症の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用、慰藉料額欄は裁判の基準です。労働能力喪失率欄は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用。

【損害の計算】
損害額集計シート
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