7級12号 | 「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの |
頭部にあっては、手のひら大(指の部分を含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 | |
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 | |
頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕 | |
9級11の2 | 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、次のもの |
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの | |
12級14 | 「外貌に単なる醜状を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、人目につく程度以上のもの |
頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は鶏卵大面以上の欠損 | |
顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 | |
頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕 |