民事訴訟通達管理機構

「ぶ〜さん」さんからの投稿
「まゆき」さんからの投稿
「もりぞう」さんからの投稿
「凌」さんからの投稿
「TODARODES」さんからの投稿
「たか」さんからの投稿
「ゴルァ」さんからの投稿
「りっつ」さんからの投稿

■「ぶ〜さん」さんからの投稿を、「架空請求ハガキ小ネタ集」から移動させました。

 「こんな楽しい掲示板があったなんて!」と嬉しくなりました。
 今日来た葉書は、法務局認定法人『民事訴訟通達管理機構』からです。
 訴訟取り下げ最終期日「平成18年1月17日」18:00だったので、17:40頃フリーダイヤルに電話しました。
 いや〜、楽しかったです(^з^)
 
 電話に出た、お兄ちゃんに、次から次へと質問したところ、とっても苦しそうでした・・・。
 最後には答えも、「それはお答えできません。」と、言うばかりで、お前は、「中山きんにくんかっー!」って。
 ・・・ま、最終的には、電話切られました( ̄∇ ̄)

■おおおお、電話してしまわれたのですか。そして、やりこめてしまったのですか! スゴイ!
 
 何の準備もなしに、素直に架空請求の相手先に電話をしてしまうと、相手は騙しのプロですから、ろくなことにはなりません。当サイトでは「ビビッタよー」さんからの投稿で、その巧妙な手口が語られています。
 
 ・・・とまあ、一般論は置いておいて(ぉぃ)、どんな中山きんにくんなやりとりがあったんでしょう・・・大いに気になります♪

(2006.1.31)
(参考)
この他の、ぶ〜さんさんの投稿は以下の通りです。
「奥さんが困りますよ・・・」

■ペンネーム「まゆき」さんからの投稿です。

 総合消費料金未納分訴訟最終通告書
 
 訴訟番号 (イ)408615-18号
 
 現在、貴殿は「総合消費料金未納分」について資格教材通信販売契約会社、運営会社から「未だ連絡がない状態」として民事訴訟による訴状が提出されております。
 
 このまま連絡無き場合、指定裁判所から書類通達後に出廷となり、原告側の主張が全面的に受理され、被告の給与及び動産物、不動産の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行し、「執行証書の交付」を承諾して頂きます。
 
 民事訴訟、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて賜りますが、こちら「総合消費者民法特例法」による法務省認可通達書の為、「個人情報保護法」上、ご本人様のご連絡をお願い致します。
 
 尚、当局は原告側からの訴訟通達、また訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。予め、ご了承下さい。
 
 ※最近、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続き(少額訴訟は一日で判決が出てしまう為、放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用し、実際に訴訟を提起する事例もございます。
 
 万が一、身に覚えが無い場合、早急にご連絡下さい。
 
    裁判取り下げ最終期日  本書到達後3営業日以内
 
 03-3252-1933(訴訟管理課)平日9:00〜18:00
 〒102-0072東京都千代田区外神田2-13-5
 独立行政法人 民事訴訟通達管理機構

■私信で、まゆきさんには
>消印は6月7日横浜で、6月8日本日昼頃届きました。
 との情報もいただきました。
 
 下の、「もりぞう」さんのところへ来たハガキとは、消印の日付も相手の住所も微妙に違うので、同一名称ではありますが別グループの犯行の可能性が高いですね。
 
 で、こちらは「民事訴訟通達管理局」と文面が酷似しております。
 
 恒例の間違い探しといきましょうか。
「民事訴訟通達管理局」 → 「民事訴訟通達管理機構」において・・・
 
「不動産物の差し押さえ」 → 「不動産の差し押さえ」
「「執行証書の交付」を受諾」 → 「「執行証書の交付」を承諾」
「当局にて受け賜りますが、」 → 「当局にて賜りますが、」
「03-3252-3833(訴訟管理課)平日9:00〜19:00」 → 「03-3252-1933(訴訟管理課)平日9:00〜18:00」
「NPO法人 民事訴訟通達管理局」 → 「独立行政法人 民事訴訟通達管理機構」
 
 ああ。「受け賜り」が「賜り」に改悪されてる・・・(失笑)。

■「もりぞう」さんからも投稿をいただきました。

 H18年6月11日消印で『民事訴訟通達管理事務局』の文面と一字一句まったく同様の内容で、総合消費料金未納分訴訟最終通告書が私のところにもとどきました。
 ただ違うのは、訴訟番号 平成18年(ロ)醍6332号と電話番号以下の文面で、私のところに来たのは
 03-5114-0050(訴訟管理課)平日9:00〜18:00
 〒107-0052東京港区赤坂7−11−8 『民事訴訟通達管理機構』
 となっておりました。文面からすると同一人物と思われますが、NTTの104に住所と社名で問い合わせを掛けたら登録されていました。情報として掲載いたします。。。

■おお、一字一句同じというパターンがありましたか。
 
 同一犯の可能性もありますが、デジタルデータの活用方法を会得した詐欺師の出現、という可能性も捨て切れません(笑)。ファイル保存とかー、コピー&ペーストとかー、やっと憶えたのねー? って感じでしょうか(笑)。
 しかし、NTTに登録されているんですか。スゴイ開き直りっぷりです・・・。

(2006.6.14)

■「凌」さんからも投稿をいただきました。

 こんにちは。本日(7/1)に以下のような架空請求のハガキがきましたので投稿します。以前投稿されていた「まゆき」さんと全く一緒の文面で笑えてしまいました。
 
 (ハガキ内容が「まゆき」さんのものと同一だったので、文面を省略)
 
 消印は横浜で6/28の投函でした。宛名シールがすごくゆがんで貼られていたのでちょっとむかつきました(笑)

■折角ハガキ文面をテキストにおこしてくださったのですが、勝手ながら省略させていただきました。・・・リソース節約(っていうか、のろまな管理人の作業時間短縮)にご協力くださいまし。
 
 まゆきさんのが、6月7日横浜の消印で、6月8日到達、と。で、今回のも同じ横浜消印で28日なんですか。二十日も同じヤサで頑張っているんですね、この詐欺師グループは・・・。
 騙される人がいなかったのかなあ(笑)。

(2006.7.10)

■「TODARODES」さんからも投稿をいただきました。

 2006/7/11
 今日,父のところに「NPO法人民事訴訟通達管理機構」なる機関から架空請求の葉書が来ました。文面は他の皆さんと大差なし,
 住所:東京都港区赤坂7-11-8
 TEL:03-5114-0550
 でした^^
 
 法律を齧った,いや少し舐めた程度の人間なら全くの架空請求であることはすぐわかるかとは思います。
 
 もし自分が暇を持て余しているならなら以下の事由で刑事告訴しますw
 
 抵触する可能性の高い法律
 
 抵触事由(1)
 起こしてもいない裁判をでっち上げ、他人を脅迫した。
 
 刑法 第222条 (脅迫)
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
 
 抵触事由(2)
 通信販売契約会社・運営会社の代理で訴訟事務を管理している旨が記載されている。
 
 弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取り扱いの禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
 同77条 罰則(非弁護士との提携等の罪)  
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 一  第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 二  第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 三  第七十二条の規定に違反した者
 四  第七十三条の規定に違反した者

■脅迫に非弁活動の禁止。他にも色々つつけば可能のような気がしますが、いかんせん私は法律に詳しくないので・・・(苦笑)
 ちょこちょこと摘発されているみたいですが、まだまだ後を絶たないようですね。早く無くならないかなあ・・・。

■「たか」さんからも投稿をいただきました。

 はじめまして。先日、私の所にも法務局認定法人 民事訴訟通達管理機構なるところからハガキが届いたのでお知らせします。
 
 
 訴訟番号 平成18年(ワ)第5号2851
 下記請求事件について告知人は、被告知人に対して、訴訟を告知する。
 第1 告知の理由
  1.訴訟における原告の主張の要旨は消費料金未納である。
  2.よって、告知人が当該訴訟において敗訴するときは被告知
    人対し損害賠償の請求をすることができると考えるので民
    事訴訟法により上記を告知する次第である。
 第2 訴訟の程度
    上記訴訟において、告知人は、平成18年7月2日訴状の
    送達を受け、かつ平成18年8月21日、午前10時の第
    1回口頭弁論期日の呼び出しを受けている。
 第3 訴訟の取り下げ
    訴訟内容及び、訴訟取り下げの等のご相談に関しまして
    は、受付時間内にて受け賜っておりますので局員までお問
    い合わせ下さい。
    このままご連絡なき場合、下に設けられた訴訟取り下げ最
    終期日を経て特別送達による出廷命令が送付されます。
    尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、
    ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。
    以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
 訴訟取り下げ最終期日 平成18年7月21日
 〒102-0083
 東京都千代田区麹町5−13−1
 法務局認定法人 民事訴訟通達管理機構
 (民事第1部)0120−185−112
 電話受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝祭日を除く)
 
 
 消印は「豊島」で届いたのは7月20日でした。
 民事訴訟最終告知書と書かれた表題の下の日付は平成18年7月7日になってました。 

■・・・こ、これは、「民事訴訟通達管理事務局・「ちゃも」さんからの投稿」と殆ど同じ文面ですね。
 例によって、例の如く、間違い探ししてみると・・・。
 
 第1 告知理由 → 第1 告知理由
 当該訴訟において → 該当訴訟において
 上記を告知する次第である。 → 上記訴訟を告知する。
 第3 訴訟取り下げ → 第3 訴訟取り下げ
 受付時間内に受け賜って → 受付時間内に受け賜って
 
 あまりの錯綜具合に、頭がくらくらします。どうせ、詐欺師が適当に文面を参考にして、適当な差出人名をでっち上げているんだろうとは思いますが・・・、ついつい系譜を分析したくなるんですよねー。

(2006.8.2)

■「ゴルァ」さんからも投稿をいただきました。

 お久しぶりです(・∀・)。ついに旧姓ではなく、今の名前でもハガキがキタ━━━(゚∀゚)━━━!!
 
 あんまり香ばしいので、2回目の投稿させていただきます。前回は内容を省略しましたが、せっかくだし全文行きます(笑
 
 
 民事訴訟最終告知書
 訴訟番号 平成18年(ワ)第3号2163
 
 下記請求事件について告知人は、被告知人に対して、訴訟を告知する。
 
 第一 告知の理由
 1.訴訟における原告の主張の要旨は 消費料未納金である。
 (原告って誰すか?きましたよ、消費料!)
 
 2.よって、告知人が当該訴訟において敗訴するときは被告知人に対し損害賠償の請求をすることができると考えるので、民事訴訟法により上記訴訟を告知する次第である。
 (なんか私頭悪いんかもしれんけど、日本語おかしいすね。告知人が…敗訴するときは被告知人に対し…損害賠償の請求をすることが出来ると考えるので←(゚д゚)??日本語ベンキョしなおせ
 
 第2 訴訟の程度(←「程度」って…(*^∀^*)ハハハ
 上記訴訟において、告知人は、平成18年7月14日訴状の送達を受け、かつ平成18年9月4日、午前10時の第一回口頭弁論期日の呼び出しを受けている(←呼び出しってどこからすか?
 
 第3 訴訟取り下げ
 訴訟内容及び、訴訟取り下げ等のご相談に関しましては(←なんでここだけ【ご相談】なんすか?笑)、受付時間内にて承っておりますので局員までお問い合わせください(←(T▽T)ギャハハハ!!!えらい丁寧やん〜!!)
 このままご連絡なき場合、下に設けられた訴訟取り下げ最終期日を経て特別送達(←(゚д゚)?ハァ?)による出廷命令が送付されます。(どこに出廷するんすか?誰の命令すか?そもそも何の消費料金なんですか?)
 尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護のため(←こんなハガキ出しておいてプライバシーだって━(゚∀゚)━!!激笑!!)ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。
 以上を持ちまして最終通告とさせていただきます。
 
 訴訟取り下げ最終期日 平成18年8月3日(届いた日ですw。引越ししたので、前の住所の郵便局から転送されてきました。局員さんもこんなクソハガキも丁寧に転送しなきゃならんのなんて、お気の毒)
 
 〒102-0083
 東京都千代田区麹町5−13−1
 法務局認定法人(←笑
 民事訴訟通達管理機構 (・∀・)ワクワク
 民事第一部 0120-185-112  (何部まであるんすかね?
 電話受付時間 9:00〜18:00
 土日祭日除く (←フーン。週休二日制なんかい。フーーーン。
 
 
 以上です。
 いやー、書いてたらやっぱどうしてもコメント入れなガマンできなかったです(笑)
 コメント多すぎてわかりずらかったらスンマソです。
 
 やっぱ毎日暑いと脳みそ虫わくんですかね。
 今回のハガキ、どーしよっかな。
 家のインコたんのかじり紙にしよかな。いや、イカン。腹壊すし。キレイに細くかじるんですよー! でも気に入らないと途中でやめるんです。こんなハガキはきっと見向きもしませんねw
 
 では、また寄せていただきます♪

■お馬鹿な標本と見事なツッコミ、ありがとうございました!
 かじり紙・・・(笑)。インコたん(笑)気に入るかなあ・・・?
 
 ところで、「訴訟の程度」という言葉ですが、幾ら馬鹿詐欺師にしてもあまりにマヌケなこの言葉、もしかしたら専門用語が存在するのではないだろうか・・・と、ふと思い当たったので、ちょっと調べてみました。
 
 詐欺師もハガキで言及している「民事訴訟法」がどうやら元ネタのようですね。

 (訴訟告知)
 第53条  当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
 2  訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
 3  訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
 4  訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

 えええっと、その前後の条文なんかも合わせて読んでみると、訴訟を起こしている時に訴えが変動する場合がある、その変動手続きの一つの事のようです。
 詳しくは、「SUZUMEの法律勉強会」というサイトの「民事訴訟法(基本編) 5:訴えの変動」に解説されています。
 ただ・・・シロウトな私には目が滑ること滑ること・・・(苦笑)。無理矢理「えいやっ」と簡単にまとめてしまうと・・・
 
 原告と被告の訴訟中に、他の第三者が、当事者として浮上してきたり、原告や被告のどちらかに加勢することになったり、はたまた原告や被告のどちらかと入れ替わってしまったり・・・なんて事が起こる場合がある、と。
 で、そんな時(色々一定の要件があるようですが、それを満たした時)に、原告や被告が、その第三者に「訴訟に加わってくれや」と告知する事が出来る、と。
 
 つまり、被告知人とは訴訟における第三者なのです。と、言う事は、このハガキは、のっけからイキナリ意味不明なんですね。
 
・告知人は、被告なの?原告なの?
・ってか、誰が誰を訴えている訳?
・で、告知人が敗訴すると、誰が被告知人に損害賠償すると?
・いや、そもそも被告知人に「損害賠償」って・・・(苦笑)
 
 もう、何と言うか、馬鹿につける薬なし、で、ファイナルアンサーと。

(参考)
この他の、ゴルァさんの投稿は以下の通りです。
「民事訴訟通達事務局・「ゴルァ」さんからの投稿」

■「りっつ」さんからも投稿をいただきました。

 今日15時頃、民事訴訟通達管理機構から民事訴訟最終告知書なるものが届きました!
 今日が8月10日、訴訟取り下げ最終期日が8月11日・・・いきなりすぎやろ!!と思わずつっこみをいれてしまいました
 でもこういうのって、身に覚えがなくてもドキッとしますよね 早速調べてみるとあるわあるわ・・・とにかく一安心です
 ちなみに連絡先は東京都千代田区麹町5-13-1 電話はフリーダイヤル0120-185-112でした
 おもしろ半分で電話してみよっかなーと思ったけど時間のムダと思い、やめました

■最終期日とやらがハガキごとで違うのは、やはり、入手した名簿ごとに、ちまちまと波状攻撃をかけているのでしょうか。
 
 ボロくてやめられない、というよりも、儲かるまでやめられない(=儲かっていない)ということのような気がします(笑)。

(2006.9.5)

■当サイトに寄せられた、架空請求ネタの記事の一覧は、「体験談総目次 不当請求・架空請求」にあります。ご参考にどうぞ。
 
 また、架空請求ハガキの名称を並べてみました。「架空請求ハガキ考」でそのバカさ加減を堪能してくださいね。