■ペンネーム「ちこ」さんからの投稿です。
私が大学時代のお話です。
時間があり1人で買い物をしようとちょっとした繁華街に出た時のことです。
その周辺は10mに1度くらいの割合で何らかの勧誘人に声をかけられるような場所だったのですが、私もその時ある1人の男の人に声をかけられました。
「君、年はいくつ? 無料で美容に関するカウンセリングが受けられるんだけどどう?」
みたいな感じでした。
暇だった私は言われるまま付いて行き1つの雑居ビルの中へ。
ついていったらどうなるんだろう、みたいな興味もありました。
(考えてみりゃとっても危ない行為なのでマネしないように)
エレベーターで昇るととそこには雑居ビルには似合わない美容サロン。
外にはそれらしき看板はなかったと思います。
この時点で「あぁ、やばいかな?」という予感。
念のため階段の場所を横目で確認しながらお店に入ると、従業員みたいなお姉さん達がにこやかに近づいてきて
“将来シミになるところがわかる”
という写真を撮り、カーテンで区切られた個室のような場所に通されました。
そしてやってきたのはその写真を撮ったお姉さんと、エステティシャンだとかいうもう1人のお姉さん。
なにやらカウンセリングのカードみたいなのに名前をかかされ、まもなく、とびっきりの笑顔でマシンガントークを開始。
簡単に言うと、エステの勧誘でした。
“将来シミが出てくる”というその写真を見せながら
「今からケアすれば大丈夫! やりましょう!」
「綺麗になりたいでしょ?」
「私もこれを試してみてだいぶ肌の調子がよくなったのよ!」
・・・そんな感じのお話が延々続きました。
で、その肝心なお値段ははっきりと覚えていないのですが、1回が1〜2万円くらいだったと思います。
それを数回行うコースのようでした。
当時成人はしていましたが、まだ学生の身。
バイトもしておらず経済的に完全に親に頼っていた時期だったので
「今この場ですぐの契約は無理です。相談しないと決められない。」
と頑なに拒否しました。
すると相手は
「もう成人しているのに自分の意思はないのか!」
「綺麗になりたいという気持ちはないんですか?!」
「今がチャンスなんですよ!」
というように2人して一方的に私を責め始め、なんとか今その場で契約させようと必死の様子でした。
しかし私は
「ですから、今は自分で稼いでいない学生の身なので、そんなにすぐに勝手に決められません。」
と全く態度を変えませんでした。
そんな押し問答が10〜15分続きさすがに諦めたのか、
「そうですか、せっかくの機会なのにもったいないですね」
「それではお気をつけて」
と吐き捨てるように言われました(^_^;)
エステティシャンのお姉さんも「忙しいので」とそそくさと退散。
そこで私は一言
「あ、この名前書いたカードもう破っていいですよね?」
とその場で破ってクシャクシャにしてそのまま自分のカバンへ。
初めはあんなににこやかに丁寧だった態度は断った途端に一変し、お見送りのようなものもなく“勝手に帰れ!”みたいな空気でした。
というわけでそそくさと退散。
やはり簡単に付いて行ってはいけない、と勉強になりました。
以上街角キャッチセールスの潜入レポートでした(笑)
■ちこさんから7回目の投稿です。得難い貴重な体験談をありがとうございました!
■業種や商材が何であろうと、「キャッチセールス」というだけで、もう100%悪徳商法決定です。
ちこさん自身が私信で指摘してくださった、
・個室で相手が2人以上
・このままだと大変なことに!という話をする
・その場での契約に固執する
・断ったら態度を一変!
という悪徳ポイントは勿論の事、さらに付け加えて・・・
・契約目的を隠して、
・勧誘の覚悟が出来ていない人間に声をかけ、
・逃げ場の無い、第三者の助けが期待できない場所に連れて行き、
・高額な契約を迫る。
・・・と、まあ、のっけからイキナリ特商法第六条に違反しまくりなんですね。
特定商取引に関する法律
(禁止行為)
第六条
4 販売業者又は役務提供業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘してはならない。
はなっから、法律を守る気なんてないゾ、と宣言している連中ですから、そんなのについて行ってしまった日にゃ、どんなオソロシイ目に遭う事になるか・・・
二人がかりで
>「もう成人しているのに自分の意思はないのか!」
>「綺麗になりたいという気持ちはないんですか?!」
>「今がチャンスなんですよ!」
・・・ですからねぇ・・・(ため息)。
「自分の意思で、即決出来ないって言ってるんじゃ!」 とか
「このエステ以外にも、綺麗になる方法ってあるんじゃ!」 とか
「てめーに言われなくても、チャンスかどうかぐらい、自分で判断するわ、ヴォケ!」 とか、強気で返せれば良いのですが・・・なかなか難しいですもんね。
無事で済んで本当に良かったです。いや、本当に。
■ところで、キャッチセールスは特商法上は「訪問販売」に分類されるのですが、「往来で呼び止められたのに、訪問販売?」と不思議に思われるであろう悪徳商法初心者用に「悪徳商法図書室」に入れておきました。一応「訪問販売対策室」の方にもリンクを作っておきますので、悪しからずご了承くださいまし。
この他の、ちこさんの投稿は以下の通りです。
「布団のクリーニング」
「一時間半の二次勧誘電話」
「二次勧誘業者からの手紙」
「ハーブアドバイザーの講座」
「表札のマーキング」
「二次勧誘業者からの手紙2」