議会報告ハイライト
2002年9月定例議会
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その(1)
「県南部広域処理システム施設整備委員会」における町長推薦の三委員の
交替を求める決議(案)  について
議案概略:
町長が推薦した3委員については、現在当該区の区長ではなくなったにもかかわらず、いまだに委員に据え置かれてるから、交替さすべきである。
議案詳細

白紙撤回の会の議員である 田中 薫 議員、 
小松 明美 議員が反対に回ったのはなぜだろう??
今までの経緯:

町長が推薦した元・栗原区長=岡本英夫(ひでお)氏、元・和迩学区区長会長=岸岡雅道(まさみち)氏、元・志賀町区長会長:永野麻也子(まやこ)氏の3氏については、現在当該区の区長ではなくなったにもかかわらず、いまだに委員に据え置かれています。

行政機関の委員は志賀町民生部長の当て職であると志賀町は説明しています。

実際、志賀町は今年5月24日に開催された同委員会において、民生部長の人事異動に伴う委員の変更として篠田新次氏から新しい民生部長の中村正氏に交替させています。

まず 寺川 庄蔵 氏(施設整備委員)が施設整備委員会の席上、「三名を交替させよ」と問題にした。

その後、砂川が2002年6月志賀町議会で質問するが、町長ハッキリした答弁せず。

滋賀県議会でも共産党・森 議員がこの件について質問するが、県は回答せず。

大規模産パイ焼却場賛成の立場の志賀町与党の、トライ21、希望(綾昭議員一人)、公明党、はこの議案に町長擁護のため反対するのは判るのであるが、

社会のルールを守れという議案を、
白紙撤回の会の議員である 田中 薫 議員、 小松 明美 議員が反対に回った事はまことに残念である。

小松 明美 議員、田中 薫 議員は反対理由を明示すべきです。

反対討論がなかったので反対された議員の根拠はわかりません。
トライ21(旧皐月会)などの推進派が町長推薦の偽「住民代表」を擁護しようとするのは理解できますが、しかし。

特に 小松 明美 議員に関しては、

本年4月の町議会選挙の時に 「永野 麻也子 候補者を当選させたくないから立候補した」と公言していた小松 明美 議員はいったいなぜ反対したのか。

推進町長推薦の永野 麻也子 施設整備委員をそのまま放置しておく、何か特別の理由でもあるのでしょうか。

小松議員は反対理由を明示すべきだと思います!!

 



 
 
その(2)
平成13年度志賀町下水道事業・特別会計決算認定について
昨年度の下水道事業が適切であったかどうか議会が審査する作業です。
下水道事業債=借金= 約 115 億円の返済計画も無い決算を
砂川及び日本共産党は反対、それ以外の議員は認めてしまいました。
砂川の質問で判った事実。

(1)
 13年度末現在
       1. 下水道事業債=借金= 約 115 億円
       2.   12年度に比べて下水道事業債=借金の増加額= 約 5 億円
       3.   13年度の利子= 約 3 億 6 千 万円

(2)
   上記の下水道事業債=借金の返済計画は、アリマセン

(3)
    下水道の収支はほぼトントンで、もうけはアリマセン

砂川のコメント:

以上のような、借金返済計画が無いような、ムチャクチャな決算を、

砂川及び日本共産党以外の議員は、認めてしまいました。

お近くの議員さんに理由を聞きましょうね
 
 

質問のやり取り詳細はこちらへ、 メチャ面白い!!
  
   


 
 
その(3)
平成13年度志賀町水道事業・特別会計決算認定について
昨年度の水道事業が適切であったかどうか議会が審査する作業です。
赤字改善プランが無いような、ムチャクチャな決算を、
砂川及び日本共産党は反対、それ以外の議員は認めてしまいました。
砂川の質問で判った事実。

(1)
 13年度末現在
       1. 水道事業債=借金= 約 40 億円
       2.   13年度の利子= 約 1 億 円
       3.   実質赤字 約 6 千 万円

(2)
   赤字改善プランは、アリマセン
 

砂川コメント:

13年度水道料金を値上げしたばかりなのに、赤字がまだ出ています。

以上のような、赤字改善プランが無いような、ムチャクチャな決算を、

砂川及び日本共産党以外の議員は、認めてしまいました。

お近くの議員さんに理由を聞きましょうね



 
その(4)
平成14年度一般会計・補正予算について
大きな額のものは以下

1。 志賀中学校設計もれ金額積み増し予算要求

2。 比良トピア、温泉水に水道水を混ぜるため水道水加熱器工事費要求
   比良トピア、温泉を塩素消毒及び銀イオン消毒するため設置工事費要求


比良トピアの悪徳商法を砂川は反対、それ以外の議員さんたちは全員て賛成されました。
1。
  志賀中学校増設設計もれ金額積み増し予算要求と学校訪問で判ったこと。

(一) 不注意で設計もれしていた。

(二) もれていたのは、受電設備( キュービクル )及び地下配線変更費用

         約 3 千 万円

(三) これが腰を抜かします。 

        志賀中学校開設の時、

1. 電気暖房が健康に良いとの事で、蓄熱ヒーターにした。

2. その分受電設備投資が 約 3 千 万円 ほど余分にかかった。

3. ところが、あまりに電気代が高かったので、1年でやめた。

砂川のコメント:
上記の意味する事は、
        だれかの思いつきで ( だれが言い出しっぺかな )
        電気暖房が高額になるという常識も知らずに、( 知っていたかもしれない )
        運営コストの試算もせずに ( あえてしなかったのかも )
        受電設備投資 約 3 千 万円 及び 蓄熱ヒーター 工事費 等の
          多額の投資を無駄にした。 ( だれかのポッケに入っている事は確か )

          だれの思いつきであったのでしょうね、納入業者は誰だったのでしょうね。

          志賀町は昔から丼勘定だったのか、どろどろの真っ黒けかな。

2。 比良トピア新築工事、以前から判っていたこと

(一) 温泉といっても、温度20数度の低温である。

         ギリギリ温泉といえる温度。

(二) たった日量、30トン=30立方メートル しか湧く出量が無い。
 

(三) 着工前の砂川の質問で判っていたこと。

          収支予定を全く立てていない、どんぶり勘定事業計画。
          何度も開示を求めるが北村町長アリマセンと答える。
 

砂川の質問で判った事実。

(1) なんと、温泉水を水道水で薄めて使っている。

        これから多量に薄めるために加熱装置が要る。

        少ない湧く出量に対し浴槽が4つもある

        ( 志賀町の言い訳は= 来場者数が多い )

(2) 温泉と胸を張って宣伝しているのに、24時間風呂のように、
        ぐるぐる加熱して使っていた。

        湧く出量が少ないため、あふれさせてお湯をキレイにする事ができない。

       ( 志賀町の言い訳は= ろ過するためと、加熱するためにひつよう )

(3) 温泉と宣伝していて、薄めたり、加温したり、循環させたり、しても
        志賀町は法律に違反していないと、強弁した。

         法律はともかくも道義的責任は感じないか? 砂川の質問に

         北村町長はダンマリをきめこむ。

 (4)  温泉の効果を求めて来る方のためと、アトピーなど皮膚病の方のために
         水で薄めている、 塩素消毒している、という表示=告知、をするつもりはないか?

     ( なぜなら、アトピーなど皮膚病の方には塩素混入の水は悪い、
                皮膚病を治す為温泉に来られます )

            上記の砂川の質問に、志賀町は回答を避けた。

  (5)  湧く出量にみあった運営をするつもりはアリマセン
 

砂川コメント:

    法律すれすれの、悪徳商法である。

         来て下さったお客様の健康を塩素で損なう可能性が充分にある。

         以上のような、健康を損なう恐れが大きい、悪徳商法的な補正予算には
         賛成できない。
 

専門家のコメント:

     水で薄めて、塩素殺菌、するなら温泉というよりはプールですね。
 

      おどろくことに、砂川以外の議員さんたちは全て賛成されました。
 

   



 
 
その(5)
美しいい志賀町の環境を守る条例について
これで不法投棄を取り締まるというけれど、ジツハ・・・・・
砂川 は反対、それ以外の議員全員は賛成しはりました。
判った事実

(1) 間の抜けたこの条例の個所、
       下記の質問をしても条例を作成したはずの職員たちは答えられない。

       答えるのに2週間ほど時間が要るその能力。
 

第93条:
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人または人の業務に関し、第86条から第91条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
   砂川の質問:
86条 87条では懲役刑も設定されていますが、93条( 上記 )において法人は肉体を持った人でないので牢屋に入れる事は出来ませんが、人は牢屋に入れることができるのにもかかわらず、上位の監督者が懲役刑を免れる事となるように読み取れるが、
このとうりの理解で良いのか?
       職員の答え: 
5分ほど調べたり相談したりドタバタしてから、
調べてお答えする

2週間ほどたって、「 そのとうりである。」 との返事


    砂川の質問:

この環境を守る条例案は、どこかのコンサルタントか法律事務所にたのまはったのではないですか?
        志賀町の答え:
そんな事はない
砂川コメント:
責任の大きい上位の監督者が懲役刑を免れる事となる条例はおかしい。 むしろ刑は重くなるべきである。

やっつけ仕事で作った条例案と思われても仕方がない。
 

滋賀県オンブズマン浅井氏のコメント:
産パイ不法投棄については、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 」= 廃掃法、により規定されており、不法投棄で住民が困っているのは行政が廃掃法により厳正に取り締まらないからである。

にもかかわらず、その上このような法律を作るのは、戦前戦中のように向こう3軒両隣の近隣の住民どうしが、監視しあい、密告するという社会を作り出す恐れもあるから,注意しなくてはならない。
 
 

上記のような条例を 砂川 は反対、それ以外の議員全員は賛成しはりました。
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