「遺伝子組み換え、28食品に表示義務」・・・

 1999.08.04   朝日新聞

 
(著作権の関係上、内容をそのまま全て掲載出来ません。 概要として纏め直して掲載しています。)
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《表》 表示が義務付けられる遺伝子組み換え食品

  農水省の遺伝子組み換え(Genetically Modified=GM)食品の表示義務付け案が99/8/3日明らかになった。2001年4月から豆腐、みそ、コーンスナック菓子、ジャガイモなど28品目について、GM品の場合や、それが含まれる可能性がある場合に、その表示を製造業者や輸入業者に義務付ける。

 しょうゆや液糖、GM品の使用量が最も多いと見られる通常の食用油などは、現在、一般的な科学検査法では検出できないため、義務付けを見送る。

 対象を消費者が直接手にする食品で、GM品かどうか検出できるものに限ったため、幅広い義務付けを求める消費者団体代表らの反発が予想される。

 表示義務付け案は、4日開かれる食品表示問題懇談会の遺伝子組み換え食品部会で論議する。農水省は原案に沿って来年4月、品質表示基準を告示し、1年の猶予期間を置く方針だ。

 農水省案では、豆腐を例にとると、GM大豆を原料にしている場合は、「遺伝子組み換え」と原料の大豆にGM大豆が混じっている可能性がある場合についは、「遺伝子組み換え不分別」と製品に明記しなければならない。 GM大豆を使っていないことがはっきりしている場合は、「遺伝子組み換えでない」と表示しても、何も表示しなくてもいい。

 表示義務付け案は、4日開かれる食品表示問題懇談会の遺伝子組み換え食品部会で論議する。農水省は原案に沿って来年4月、品質表示基準を告示し、1年の猶予期間を置く方針だ。

 義務付けは、今国会で改正された「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づく農水相告示で定め、消費者が食品などを選ぶのに役立つ情報の提供を目的にしている。
 農水省は中間製品や飼料などは対象外にするが、同法の対象外の酒類にも適用しない。GM品のコーンスターチを使っていることがあるビールなども、表示を義務付けられない。

 さらに農水省は、厚生省が安全性を確認し、国内での流通を認めている遺伝子組み換えの農作物6品目(大豆、菜種、ジャガイモ、トウモロコシ、綿、トマト)と、それらを原材料とする食品について、遺伝子の組み換えを科学的に検出できるかどうかを分類し、現在の科学的検査でGM品であることが特定できる28品目に、表示義務付けの対象を絞り込んだ。

 この28品目のうちでも加工食品は、原材料として使われているGM品が重量の5%以上で、重量の上位3品目までに入っている場合に限り、表示を義務付ける。

 高オレイン酸大豆油は、栄養素が通常の油と異なり、区別できるので、表示義務の対象にした。

<解説> 遺伝子組換え表示案 大豆7割が対象外

中川昭一農水相は、3日の定例記者会見で、遺伝子組み換え(GM)食品の表示の方針について「原則表示が大前提」と語った。しかし、農水省が4日の食品表示問題会部会に提示する表示案は、「原則表示」からははど遠い内容となっている。

 農水省案は科学的検査で特定できる最終食品だけを対象にした。GM品が多い大豆を例にとると、表示義務の対象から外れた大豆油、しようゆの原料としての使用量は年間380万tで、大豆全体の流通量の70%強を占める。 法から見れは、表示が義務付けられる豆腐やみそ、納豆などの方が少数派、例外といえる。

 トウモロコシの場合も、最大の用途である飼料は対象外。大豆やトウモロコシを全て合わせれは90%が対象外との見方もある。
 GM農産物は、生産の合理化やコスト剤減などを狙って、病害虫や殺虫剤に強い性質を持つ遺伝子を人為的に組み込んでいる。欧州連合が今年五月、害虫に強いGMトウモロコシの認可を凍結するなどとした為、GM品の安全性に対する消費者の関心が一層高まっている。

 農水省案は欧州連合(EU)の規制水準は確保している。EUも科学的な分析で特定できる食品だけに表示義務を課している。
 GM農産物の輸出国である米国、カナダは高オレイン酸大豆油のような栄養素や組成が通常品と異なるもののみに表示を義務付けている。 


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