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            第1回尾張旭市情報公開懇話会議事要旨



1 日時及び場所
  平成12年2月22日(火)午後2時から4時15分
  市役所301会議室


2 出席者
 (1) 委員
   今井光映委員、安藤公爾委員、川崎美智子委員、谷口 昌委員、足立 巖委員、
   松本純子委員
 (2) 市長
 (3) 事務局
   若杉総務部長、稲垣総務課長、松原文書係長、山下主事

3 市長あいさつ

4 尾張旭市情報公開懇話会委員の委嘱について
  委員に委嘱状を交付し、委員及び事務局の自己紹介を行う。

5 会長及び副会長の選出等について
  尾張旭市情報公開懇話会設置要網第3条に基づき、会長に今井委員、副会長に足立委
  員を選出する。

6 議題
 (1) 今後の懇話会の進め方について
 (2) 情報公開大網(案)及び情報公開条例(案)について

7 説明・論議
 (1) 懇話会は昼間に行い、原則2時問以内に終了することとする。
   今回を含めて5回程度(月に1回)開催し、6月中に提言書を作成する。
   資料6「情報公開のスケジュール」参照

 (足立委員)
   情報公開の争点は決まっているしシビアな日程なので、今回事務局から配布された
  大綱案と条例案を一通り説明してもらって、次回以降問題点について審議、検討して
  最終的にまとめるというやり方ではどうでしょうか。
   大綱はものすごく立派ですが、条例はかなりブレーキがかかっているので、その辺
  リをきちんと整理し、市民に喜ばれる条例を作りたいと思っております。
   議事録はとりますか。とるのなら、懇話会自身が情報公開の対象になると仮定して、
  そういう気持ちでとっていただきたい。

 (総務課長)
   毎回とって、報告したいと思っております。

 (安藤委員)
   6月に提言書を作るということですが、提言書というのはどの程度でしょうか。情
  報公開条例案を作るという意味なのか、間題点を指摘して、全体としてまとめたもの
  を出すのか。

 (総務課長)
   事務局が示した情報公開条例案を「この部分はこうした方がいいのではないか。」
  という感じでまとめていただきたい。

 (2) 総務課長より配付資料確認後、資料4「行政機関の保有する情報の公開に関する法
  律と尾張旭市情報公開条例(案)」をもとに説明

 (安藤委員)
   条例案第23条(組織)についてですが、審査会の委員を「5人以内をもって」と
  しているが、法第22条では「9人をもって」とされていますが….

 (文書係長)
   国とは直接関係なく、国の情報公開審査会とのつながりはありません。市が独自に
  定めるものです。
 
 (足立委員)
   大網案では「情報の公開を請求することができる権利を制度的に保障することを目
  的とする」とされているにもかかわらず、第1条(目的)では「知る権利を尊重し」
  となっております.なぜ「保障」という文言を使えないのでしょうか。「保障」を使
  っている市町はたくさんあるし、一歩踏み込んで「知る権利を保障し」とすべきでは
  ありませんか。
   また、講求権者を「何人も」としていながら、「市民の理解と参加の下にある」と
  いうのが矛盾があるのではないかとも思うが、このことについては納得しております。

 (文書係長)
   条例の目的は「知る権利」を保障することてはなく、「情報の公開を講求する権利」  
  を保障することです。

 (足立委員)
   「保障」という文言は、「尊重」よりもう少し力強い。何かを知りたいというのは
  基本的な要求ではありませんか。

 (安藤委員)
   「保障」という文言は、一般的な考え方をすれば、それに違反したら直ちに何らか
  のそれに対する請求ができるということであり、「尊重」は、拘束力までは含まず、
  解釈においてはそういうことを考えなさいという姿勢を示しています。
   今回は間題提起ということにして、次回まてにそれぞれ考えてくることにしたいと
  思いますが。

 (今井委員)
   時間の制約もあるので、今日は事務局から全体について説明していただき、問題提
  起をするということにしたいと思います。

 (足立委員)
   第2条〈定義)において、各種審議会(諮問機関)等は実施機関に含まれますか。
   例えば、この情報公開懇話会もそうですが、報酬審議会、文化財保護審議会等はど
  うでしょうか。

 (総務課長)
   市長の附属機関であるので、市長の中に含まれます。ただ、附属機関に市が立ち入
  る権限があるかどうかは問題てあるとは思います。

 (足立委員)
   現在、報酬審議会は議事録をとっていないので、後から意思決定の経過を知りたい
  と言っても何らの資料もないという形になっています。

 (総務課長)
   教育委員会等は執行機関であるので、その中での規則及び規程で定めたやり方で行
  っております。情報公開条例が制定されると、当然規則自体も条例に基づいた規則に
  しないとおかしくなりますが。

 (文書係長)
   情報公開とは「会議」の公開ではなく、議事録という「文書」の公開です。

 (安藤委員)
   議会の中の委員会(総務委員会等)はどうですか。
 
 (総務課長)
  議会の委員会というのは、議会そのものであるので、対象となります。

 (安藤委員)
   議会の委員会の中でも、議事録をとっている委員会ととっていない委員会があると
  思いますが、とっていない委員会も公開の対象となるのでしょうか。

 (総務課長)
   存在しない文書は公開できません。

 (足立委員)
   公開請求があったら、文書を加工して提供するという考え方もあります。能動的な
  考え方を持たなければならないのでは。

 (文書係長)
   情報は、加工しないのが原則です。

 (足立委員)
   例えば、議事録をとっていないからすべて諮間委員会にかけ、「文書が存在しない
  から非公開」ということになれば、「情報非公開条例」になってしまいます。

 (安藤委員)
   委員会としてはこういう結論で、こういうものを入れるべき、省くべきというのを
  意思として出せばいいのではないでしょうか。ただ、参考までに他市の状況が知りた
  いのですが。

 (足立委員)
   請求権者を「何人も」とし、請求書には目的を記載しなくてもよいとされています
  が、第12条(公開請求の拒否)では「不当な目的によることが明らかなとき等は当
  該公開講求を拒否することができる」とされております。目的を記載していないのに、
  それが不当であるという判断はどうやって下すのですか。国の条文にはないし、この
  条文は必要ないのではありませんか。

 (文書係長)
   「不当な目的」というのは、市の事務を妨げるために、同一人物が何度も同じ請求
  を繰り返す場合や著しく大量な講求をする場合等であり、このような講求があったと
  きに請求を拒否するため、この条文は必要です。

 (足立委員)
   大量請求については、一時はあったようだが、最近はほとんどありません。どこで
  大量かどうかの線を引くのでしょうか。

 (総務課長)
   基本的には、この条項は使われない方がいい条項であり、ある程度の実績がないと
  実際に運用はできず、不透明な所があるとは思います。

 (足立委員)
   なくても間題はないと思います。憲法の「公共の福祉」という縛りだけでいいので
  はないでしょうか。

 (安藤委員)
   「目的」という文言が入っているため、ある意味間題視されるのではないですか。
  「公開が原則であるから、公開できるものはすべて公開すべき」というご意見かもし
  れませんが、例えば、何度も同し人が請求するというような不当な権利を保障し、情
  報公開の趣旨と違うということであり、技術的な部分での不当性があるとすれば、表
  現を変える余地があるかもしれません。

 (文書係長)
   請求を拒否する場合は、あらかじめ情報公開審査会に意見を聴くものです。

 (足立委員)
   第11条(公文書の存否に関する情報)は必要ないのではありませんか。「個人の
  プライパシーを尊重するため、当該文書の存否については答えられない。」と回答す
  ればいいと思います。

 (文書係長)
   この条文は、法第8条と同じです.例えば、生活保護に関すること等です。

 (足立委員)
   第7条(公文書の公開義務)第1号のプライバシーの中に入れて、運用上逃げられ
  るのではないでしょうか。プライバシーを守るために、それについては答えられない
  と言えばいいのでは。

 (文書係長)
   第7条は「公開」か「非公開」かということなので、運用ではなく、別に条文を設
  けたいと思います。

 (足立委員)
   第7条(公文書の公開義務)第1号ウの「(当該公務員の氏名に係る部分を公に
  することにより、・・・当該部分を除く。)」についてですが、公務に関する情報は本来
  プライパシーとは無関係であり、公開によって説明責任を全うすべきであると考える
  ため、この文言は必要ないと思います。「権利利益を不当に害する」とは、例えばど
  ういう場合ですか。

 (文書係長)
   当該公務員の氏名を公開することによって、公務員に危害が及ぶようなおそれがあ
  るときです。

 (足立委員)
   具体的に本当に危害があるということを立証できないなら、この条項は必要ないの
  ではないかと思います。

 (今井委員)
   次回までに、事務局に今回間題提起した所を整理しておいてもらいたいと思います。
   第12条ぐらいまで間題提起が終わったということでよろしいでしょうか。

 (安藤委員)
   第6条(公関請求の手続)についててすが、公開請求書には押印が必要ですか。

 (文書係長)
   必要ありません。

 (足立委員)
   実施要綱は作りますか。

 (総務課長)
   運用要綱や規則等、細かい規定は別に作ります。

8 その他
  今回の議事録を各委員に送付する。
  次回の懇話会は、3月22日(水)に開催予定である。
  

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