尾張旭市情報公開懇話会設置要綱
(設置)
第1条 情報公開の制度化に向けて、市民参加による制度づくりを進めるため、
尾張旭市情報公開懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 懇話会は、尾張旭市が実施する情報公開制度に関し、次の事項について
調査、審議を行う。
(1) 惰報公開制度の基本的な在り方
(2) 情報公開制度に関する主要な課題
(3) その他情報公開制度の実施に必要な事項
(組織)
第3条 懇話会の委員は6人以内とし、見識を有する者のうちから市長が委嘱す
る。
2 懇話会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する事項の調査、審議が終
了するまでとする。
(会長の職務等)
第5条 会長は会務を総理し、懇話会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長が会議
の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるきは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見
及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年12月20日から施行し、第2条に規定する事項の調
査、審議が終了した日をもって効力を失う。