尾張旭市情報公開大綱(案)
1 制度の意義・目的]
新たな時代に向け地方分権が進展し、行政のシステムが変わろうとしているいま、憲法が
保障する地方自治を確立していくため、市民に対し市がその諸活助の状況を明らかにし、説
明する責務を全うする制度を整備することが必要です。
個別の法令等による特定分野における情報を公開する制度に加え、実施機関が保有するす
ぺての情報を対象として、市民がそれらの情報の公開を請求することができる権利を制度的
に保障することを目的とします。
[基本的原則]
尾張旭市情報公開制度の解釈・運用は、次の基本的な原則に従って行います。
1 市の保有する情報は公開することを原則とし、非公開とする情報は必要最小限にとどめ
ます。
2 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人のブライパシーに閣する惜報には、最
大限の配慮をします。
3 分かりやすく、利用しやすい制度となるように努めます。
4 不服申立てにば、より客観的で合理的な解決を図るよう努めます。
[要点]
1 開かれた市政の実現のため、目的規定に「地方自治の本旨」「知る権利」「市民に対す
る説明責任」を明記します。
2 情報公開制度の目的を達成するため、すぺての市の機関を対象とします。
実施機関に市長、委員会及ぴ委員のほか議会を含むこととします。
対象となる公文書は、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織に
おいて業務上必要なものとして管理されている状態のものとします。決裁・供覧等の文書
管理規程上の手続的要件て対象文書の範囲を画することは適切てなく、他方、組織として
業務上の必要性に基づき管理しているとはいえないものまでは含めません。
公文書に文書、図画のほか、電磁的記録も含むこととします。
3 実施機関が公文書の公開をするかどうかの判断をする場合はもちろん、公開請求に関す
る手続等を行う場合においても、公文書の公開を請求する権利を尊重し、原則公開の立場
に立った適正かつ迅速な対応を行います。
原則公開の情報公開制度の下においても、個人に関する情報については、最大限に配慮
をすべきであり、正当な理由なく公にされることがあってはならないことを明らかにしま
す。
4 利用者は、社会一般の良識に従い、情報公開請求権を正当に行使し、情報公開によって
得た情報を適性に使用する責務を負いいます。
5 生活圏の拡大ば市の行改に利害関係を有するものの範囲も拡大させ、また、自治体の情
報は他の自治体及びその住民との間においても有機的なつながりをもっています.自治体
の枠を超えて適用する基準てオーブンに行政を運営するため、請求権者に一切の制限を設
けず、「何人も」とします.
6 公開請求に関する法律関係の内容という重要な事項を明らかにするため、書面による請
求とします。
請求書ヘの記載必要事項は、諸求者の氏名及び住所並びに公開請求をする公文書の名称
又は内容とし、請求の理由、利用の目的、公開請求者と公開請求に係る情報との関連性に
関する事項の記載ば要求しません。
7 実施機関に情報の公開を原則として義務づけますが、法令等の規定により公開できない
もの、公開することにより個人のプライパシーを侵害することになるものなど、一定の合
理的理由に基づき非公開とする必要がある情報を非公開情報とします。
(1)特定の個人が識別され得るものを事項的な非公開情報とした上、一般的に当該個人の
利益保護の観点から非公開とする必要のないもの及び保護利益を考慮しても公開する必
要性の認められるものを、例外的に非公開情報から除きます。公務員の職及び氏名に関
する情報は、その職務行為の不可分の要素であり、市の説明責任を全うするため、これ
を明らかにする意義は大きいので、仮に特定の公務員を識別させることになっても公開
するものとします。
(2)法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、
公害、薬害、食品による危害、欠陥商品等事業者の事業活動に起因して発生する人の生
命、健康、生活又は財産に対する危険や損害を防止するため公にする必要があると認め
られる情報以外の情報は、非公開とします。
(3)公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報は、非公開とします。
(4)行政の意思決定を適切に行うため、市又は国等の事務又は事業に係る意思形成に著し
い支障が生ずる情報は、非公開とします。
(5)監査、検査、契約、交渉、調査研究など、実施機関の事務又は事業に関する情報であ
って、公開することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適性な遂
行に支障を及ぽすおそれがあるものを非公開とします。
(6)法令等により公開できないと認められるものを非公開とします.
8 公文書の原則公開の理念に基づき、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されてい
る場合においても、当該公文書のすぺてを非公開とするのではなく、非公開情報が記録さ
れている部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除き公開しなけれぱ
ならないものとします。
9 個別具体的な場合において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上
の理由があると認める場合に、実施機関の長の裁量判断による公開を可能とします。
10 自己情報の公開は、個人情報を本人に限り、例外的に公開するものとします.
11 公文書の存否を明らかにするだけで、非公開情報の保護利益が害されることとなるとき
は、文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否できるものとします。
また、情報公開制度は、その請求理由、利用自的等を問わないものであるが、利用者が
公開請求権を濫用してばならないことは当然のことであるので、公開請求権の濫用と認め
られるときも公開請求を拒否できるものとします。
公開請求を拒否するときは、公開請求権を制限するものであるので、第三者的機関の公
正な意見を聴き、使重に公開決定等を行います.
12 公開請求者の提出があったときは、速やかに公開又は請求拒否の決定がなされるぺきで
あるが、原則的な処理期限として、14日以内に公開か非公開かの決定をすることとします。
第三者又ほ第三者的機関の意見を聴く必要があり日数を要するもの、請求された公文書
の種類、数量又は内容により物理的に日数を要するものなどについてほ、30日を限度とし
て延長することができるものとします。
13 公開請求に係る公文書が著しく大量であるときは、期限内に相当の部分を公開決定し、
残りの公文書については、随時公開決定等を行うが、その都度公開請求者に通知し、公開
請求者の権利を尊重した対応をすることとします。
14 公開講求に係る公文書に第三者の情報が記録されているときは、第三者の正当な権利利
益の保護に関する非公開情報に該当するか否かを判断するために、あらかじめ当該第三者
の意見を聴くことができるものとします。
15 住民基本台帳の閲覧など法令等により公文書の閲覧等の手続が別に定められている場合
における公文書の閲覧等については、当該法令等によるものとします.しかし、法令等が
規定する閲覧対象者以外の者、閲覧期間外の時期、閲覧対象文書以外の公文書の公開請求
があった場合には、情報公開制度による公開を行います。
16 公文書の公開に要する手数料は、無料とします。
写しの交付を行う場合は、作成に要する責用を負担していただきます。
17 公開・非公開決定及び請求拒杏による行政不服審査法に基づく不服申立てに対する行政
庁の裁決又は決定は第三者的機関に諮問して行います‐
18 実施機関の諮問に応じ不服申立ての審査を行うための第三者的機関として、審査会を設
置します。なお、審査会は、市長の附属機関として設置されるものですが、市長以外の実
施機関の諮問にも応じて審査を行います。
審査会は、不服申立てについての審査のみでなく、広く市長の意見を取り入れるため、
情報公開の総合的な推進及び情報公開制度の改善等の重要事項に関し、意見を述ぺること
ができるものとします。
19 審査会の委員は、審議に当たって、調査のために実施機関が非公開決定した公文書を閲
覧することがあるので、職務上知った秘密を守るように義務付けます。
20 審査会は、実施機関側の非公開主張をそのまま受け入れたり、逆に実施機関側の主張を
軽視することなく、公開か非公開かの判新を客観的に行うために、諮問をした実施機関に
公開決定等に係る公文書の提示を求めることができるものとします。また、不服申立人等
に必要な弁明・反論の機会を与えます。
21 基本的な政策、重要な改策、市長の関心を集めている政策等に関する情報は、市民から
の公開請求を待たずに適切な方法で市民に提供されるよう、広く情報提供の推進を図るこ
とを市の努カ義務とします,
22 公開請求者の便宜を図るため、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧できるように
します。
23 毎年制度の実施状況について公表します。
24 市が財政的授助を行う法人等の情報についても、情報公開及び情報提供について努カ義
務を明記します。
24 この制度の利用できる時期を平成13年4月1日からとします。
平成12年度分からの公文書について公開し、乎成11年度以前の公文書についても、当該
情報の公開をするよう努めるものとします。