8.放送宣伝車の構造要件('01/10 改正前) |
前のページでは、「キャンピングカーの構造要件」
について述べました。
ここでは、「放送宣伝車の構造要件」
について簡単に解説しましょう。
これは法律の条文そのものですから、これがすべての元になります。
私(HP管理人)のレガシィも、放送宣伝車での登録となっています。
※このページは、平成13年10月1日から施行されている新・構造要件をカバーした内容にはなっておりません。
●1999-04-28:更新、 ●2000-02-02:更新、 ●2001-11-05:レイアウト他変更
■ 放送宣伝用自動車の構造要件('01/10 改正前) ■ | |||||
特種用途自動車等の車体形状である放送宣伝用自動車は、 1 車室、荷台等に次に掲げる放送を行うための設備(以下「放送設備」という。)
2 運転者席(運転者席と並列にある座席を含む。)を最大限に利用した状態 以上が条文ですが、この中で注意すべき点はやはり「2」の項目です。これは簡単に言うと、「後部座席+荷室」
の合計面積の半分以上を放送関係の設備に使いなさい、ということです。例えば後部座席よりも荷室の面積の方が小さい車(例えば軽乗用車や日産SRV、マツダデミオなど)では、荷室を全て放送設備に使ったとしても、「後部座席+荷室」の合計面積の半分に達しないため、多分NGとなることでしょう。このような車でどうしてもOKとさせるためには、2人乗り化(乗車定員の変更)になってしまうと思います。荷室の寸法から考えると、レガシィクラスではOK、インプレッサクラスではギリギリか? という感じになると思います。 |
■ 資料・現行法('01/10〜)施行前の改正案 ■ | |||
2001-11-05:更新(一部追記&削除)
これを読むと、ある特定の条件(※)を満たさない限り、放送宣伝車にすることのできる車種が非常に限られることになったであろうと推測されます。つまり、車両選択の自由度が極端に狭いです。 実際にはこの(案)は(案)のままで施行されずに終わりましたが、そのエッセンスは現行法にも活かされているように思います(なお、現行法の紹介については、紙面の都合上割愛させていただきます)。 |
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