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9.路上試験車・教習車の構造要件('01/10 改正前)

皆さんが初めて運転する(ハズの)クルマ。このページでは、路上試験
自動車ならびに教習自動車の構造要件について述べます。
 
※このページは、平成13年10月1日から施行されている新・構造要件をカバーした内容にはなっておりません。

   ●1999-04-28:新製、 ●2002-01-10:ページレイアウトなど変更

■ 路上試験用&教習用自動車の構造要件('01/10 改正前)

 
『自動車の用途等の区分について(依命通達) 』
自車第452号(昭和35.9.6)→自技第256号(平成7.12.28)

 
路上試験用自動車 及び 教習用自動車の構造要件

次の各号に掲げる自動車であって、助手席にて 
操作できる補助ブレーキを有するものであること。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第97条第2項  
    (同法第100条の2第3項において準用する場合を含む。)
 の路上試験に使用する自動車             

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行っている
   施設において使用し、かつ、専ら自動車の運転に関する
技能の検定及び教習の用に供する自動車     

(3) 道路交通法第108条の4第1項に定める指定講習機関に
  おいて、初心運転者に対し運転について必要な技能の
講習の用に供する自動車               
 

 以上が、路上試験用自動車 及び 教習用自動車の構造要件です。


要するに、「助手席から操作ができて」 「補助ブレーキがある」 という点が、構造上で最大の要件になります。その他の要件としては、このクルマがどういった用途(使用目的、使用場所、対象)で用いられるかを 「限定」 した点が特徴となっています。

ところで私(KAZ)は、いわゆる教習所には通わず、運転免許試験場に筆記&実技の試験を直接 受けに行くという、「一発受験」 とか 「飛び込み受験」 とか呼ばれる方法で 免許を取得しました。 そのため、実は 「教習所の教習車」 には乗ったことが無いのです。もちろん、「運転免許試験場の教習車」 には乗ったことがありますが、これがまた古いクルマ(クラウン)なのです・・・。

教習所では、普通免許を取得する際の練習車については、数年前から普通乗用車(セドリックやクラウンなどのフルサイズカー)ではなく小型自動車(クルーやファミリアなど)を使っていますよね。 中には、「あのベンツで教習できます!」 といった宣伝文句で人気を集めている教習所もあります。ところが運転免許試験場の練習車は、受験人数が少ないためや予算が無いため(?)か、めったなことでは車両の入れ替えをしないのです。特に練習コース上に置いてある 「障害物」 も、ほとんど化石かと思われるほど古いサビたクラウン(通称クジラクラウン)でした。

そのため、最新式の練習車で免許を取れる方々をうらやましい、と感じる気持ちもありましたが、古い(ある意味では最新車よりも乗りにくい)ながらも自分の技量でしっかりとカバーしながら審査を受けたことに関しては、いまでも良かったと感じています。やはり試験場での飛び込み受験は、評点が厳しかったですよ。まあ、免許を交付されてしまえば、みんな同じという見方もありますが・・・。余談でした。
   

 
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