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10.クレーン用 台車 の構造要件('01/10 改正前)

路上試験車・教習車に引き続き、このページでは
クレーン用台車の構造要件について述べます。
 
※このページは、平成13年10月1日から施行されている新・構造要件をカバーした内容にはなっておりません。

   ●1999-04-28:新製、 ●2002-01-10:ページレイアウトなど変更

■ クレーン用台車の構造要件('01/10 改正前)

 
『自動車の用途等の区分について(依命通達) 』
自車第452号(昭和35.9.6)→自技第256号(平成7.12.28)

 
クレーン用 台車 の構造要件

 次に掲げる構造上の要件を有するものに限る。

(1) 車台は、クレーン本体を装備するための旋回支持体
   (ターンテーブル)及びアウトリガー(フロート付き)を
  有したものであり、旋回支持体上のクレーン部は
全て除かれていること。             

(2) クレーンを全装備した場合の車両総重量等が 「特殊
     車両通行許可限度算定容量(昭和47年3月8日付け、
     建設省道政発第14号)」 に規定する通行条件の区分
      のうちのD条件に対応する許可基準を越えるもの(即ち、
     道路法第47条の2第1項の規定に基つ゛く道路管理者
    の通行許可をとることができないもの。)であること。

(3) 物品積載設備を有さないものであること。      
 

 以上が 「クレーン用 台車」 の構造要件です。


あまり見かけませんが、クレーン用台車というのも、特種用途自動車になるのです。
私(KAZ)自身も、クルマとしてどんな装備があるのかといったことに関しては、残念
ながら知識を持ち合わせておりません。街で見かけたら、注意深く観察してみます。
   

 
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