【有線電気通信設備令】
電線 | 有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により通信を行うことを含む)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらのものを含む)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの |
絶縁電線 | 絶縁物のみで被覆されている電線 |
ケーブル | 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線 |
強電流電線 | 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらのものを含む) |
線路 | 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器、その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む) |
支持物 | 電柱、支線、吊り線その他の電線又は強電流電線を支持するための工作物 |
離隔距離 | 線路と他の物体(線路を含む)とが気象条件による位置の変化によりもっとも接近した場合におけるこれらの物の間の距離 |
音声周波 | 周波数が200Hzをこえ、3500Hz以下の電磁波 |
高周波 | 周波数が3500Hzを越える電磁波 |
絶対レベル | 一の皮相電力の1mwに対する比をデシベルで表したもの |
平衡度 | 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したもの |
【 定義 】 第1条
強電流裸電線 | 絶縁物で被覆されていない強電流電線 |
強電流絶縁電線 | 絶縁物のみで被覆されている強電流電線 |
強電流ケーブル | 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線 |
電車線 | 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両用の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線 |
低周波 | 周波数200ヘルツ以下の電磁波 |
最大音量 | 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値 |
低圧 | 直流にあって750V以下、交流にあっては600V以下の電圧 |
高圧 | 直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下の電流 |
特別高圧 | 7,000Vを超える電圧 |
架空強電流電線の使用電圧及び種別 | 離隔距離 |
低圧 | 30センチメートル |
高圧(強電流ケーブル) | 30センチメートル |
高圧(その他の強電流ケーブル) | 60センチメートル |
架空強電流電線の使用電圧及び種別 | 離隔距離 |
35,000ボルト以下(強電流ケーブル) | 50センチメートル |
35,000ボルト以下(特別高圧強電流絶縁電線) | 1メートル |
35,000ボルト以下(その他の強電流電線) | 2メートル |
35,000ボルトを超え60,000ボルト以下 | 2メートル |
60,000ボルトを超えるもの | 2メートルに使用電圧が60,000ボルトを超える10,000ボルトまたはその端数ごとに12センチメートルを加えた値 |
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