【有線電気通信設備令】  
  【有線電気通信設備令施工規則】  


  【有線電気通信設備令】  


  【 定義 】  第1条
電線 有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により通信を行うことを含む)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらのものを含む)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの
絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線
ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらのものを含む)
線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器、その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む)
支持物 電柱、支線、吊り線その他の電線又は強電流電線を支持するための工作物
離隔距離 線路と他の物体(線路を含む)とが気象条件による位置の変化によりもっとも接近した場合におけるこれらの物の間の距離
音声周波 周波数が200Hzをこえ、3500Hz以下の電磁波
高周波 周波数が3500Hzを越える電磁波
絶対レベル 一の皮相電力の1mwに対する比をデシベルで表したもの
平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したもの


  【 適用除外 】  第2条
有線電気通信法第11条第1項の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法第2条第1項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により通信を行うことを含む 以下同じ)とする

有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。但し、総務省令で定める場合はこの限りではない。


  【 通信回線の平衡度 】  第3条
通信回線(導体が光ファイバであるものを除く、以下同じ)の平衡度1000Hzの交流においては、 34デシベル以上でなければならない。但し、総務省令で定める場合はこの限りではない。

前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。


  【 線路の電圧及び通信回線の電力 】  第4条
通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。但し、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りではない。

通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波数であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。但し、総務省令で定める場合は、この限りではない。


  【 架空電線の支持物 】  第5条
架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。但し、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設置をしたときはこの限りではない。

@ 他人の設置した架空電線又は架空強電線を挟み、又はこれらの電線の間を通らないこと

A 架空強電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とする。


  【 架空電線の支持物 】 第6条
道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数を持たなければならない。

前項の安全係数は、その電柱の架設するものの重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。


  【 架空電線の支持物 】  第7条
第5条第1項及び前項の規定は、次に揚げる線路であって、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から1月以内は適用しない。

@ 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救護、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うために設置する線路

A 警察事務を行うものがその事務に必要な通信を行うために設置する線路

B 自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊がその業務に必要な緊急の通信を行うために設置する線路。

架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。但し、総務省令で定める場合はその限りではない。


  【 架空電線の高さ 】  第8条
架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところに寄らなければならない


  【 架空電線と他人の設置した架空電線等との関係 】  第9
架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。但し、その他人の承諾を得たときはその限りではない。


  【 架空電線と他人の設置した架空電線等との関係 】  第10条
 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。但し、その他人の承諾を得たときはその限りではない。


  【 架空電線と他人の設置した架空電線等との関係 】  第11条
架空電線は、架空強電流電線と交差し、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところに寄らなければ設置してはならない。


  【 架空電線と他人の設置した架空電線等との関係 】  第12条
架空電線は、総務省令で定めるところに寄らなければ、架空強電流電線と同一の指示物に架設置してはならない。


  【 強電流電線に重畳される通信回線 】  第13条
強電流電線に重畳される通信回線は、以下の各号により設置しなければならない。

@ 重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ開閉できるようにすること。

A 重畳される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するために総務省令で定める保安装置を設置すること。


  【 地中電線 】 第14条
地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その他の地中強電流電線の電圧が7000Vを越えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところに寄らなければならない


  【 地中電線 】  第15条
地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐食を防止するため接続する場合にあって、総務省令で定める設備をする場合は、この限りではない。


  【 海底電線 】  第16条
海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が500メートル以下となるように設置してはならない。但し、その他人の承諾を得たときはこの限りではない。


  【 屋内電線 】  第17条
屋内電線(光ファイバを除く、以下この条において同じ)と大地との間及び屋内電線相互間絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない


  【 屋内電線 】 第18条
屋内配線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところに寄らなければ、設置してはならない。


  【 屋内電線 】  第19条
有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能を持たなければならない。

  【有線電気通信設備令施工規則】  


  【 定義 】  第1条

強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線
強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線
強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両用の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線
低周波 周波数200ヘルツ以下の電磁波
最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値
低圧 直流にあって750V以下、交流にあっては600V以下の電圧
高圧 直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下の電流
特別高圧 7,000Vを超える電圧

  【 使用可能な電線の種類 】 第1条の2
令第2条の2ただし書きに規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線またはケーブルを使用する事が困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、且つ、人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。


  【 一定の平衡度を要しない場合 】 第2条

令第3条第1項ただし書きに規定する総務省令で定める場合は、次の各号に揚げる場合とする。

T 通信回線が、線路に直流または低周波の電流を送るものであるとき。

U 通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき

V 通信回線が、強電流電線に重畳されるものであるとき

W 通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス58デシベル以下であるとき。但し、(1)または(2)に規定する場合はこの限りではない。
(1)通信回線が、線路に音声周波または高周波の電流を送る通信回線であって増幅器があるものに対して与える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で、被妨害回路の線路の電流の周波数が音声周波であるときは、マイナス70デシベル以下、高周波であるときは、マイナス85デシベル以下であるとき。
(2)通信回線が、線路に直流または低周波の電流を送る通信回線であって対地帰路方式のものに対して与える妨害が、その妨害を受ける通信回線の受信電流の5パーセント(その受信電流が5ミリアンペア以下であるときは、0.25ミリアンペア)以下であるとき。

X 被妨害回路を設置するものが承諾するとき


  【 通信回線の電力 】 第3条
令第4条第2項ただし書きに規定する総務省令で定める場合は、次の各号に揚げる場合とする。

T 通信回線が、音声周波を使用する有線ラジオ放送設備のものであって、その電力が最大音量において50ワット(同一の支持物によって支持される2以上の通信回線にあっては、電力の合計が最大音量において50ワット)以上であるとき

U 通信回線が、強電力電線に重畳されるものであって、その電力が送信装置の出力(強電流電線及びこれを支持し、または保蔵する工作物の故障区間に電流が流れる事を防止するために設置する保護継電装置その他これに類するものを動作させる信号の電力を除く)で10ワット以下であるとき

V 前条第1項第4号及び第5号に揚げる場合に該当する通信回線であるとき


  【 架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離 】 第4条
令第5条第2号に規定する郵政省令で定める値は、次の各号の場合においてそれぞれ当該各号の通りとする

T 架空強電流電線の使用電圧が低圧または高圧であるときは、次の表の左欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする
架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離
低圧 30センチメートル
高圧(強電流ケーブル) 30センチメートル
高圧(その他の強電流ケーブル) 60センチメートル

U 架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の左欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする
架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離
35,000ボルト以下(強電流ケーブル) 50センチメートル
35,000ボルト以下(特別高圧強電流絶縁電線) 1メートル
35,000ボルト以下(その他の強電流電線) 2メートル
35,000ボルトを超え60,000ボルト以下 2メートル
60,000ボルトを超えるもの 2メートルに使用電圧が60,000ボルトを超える10,000ボルトまたはその端数ごとに12センチメートルを加えた値

第5条から第6条省略


  【 架空電線の高さ 】 第7条

令第8条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号に寄らなければならない。

T 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ないと場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上あること

U 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上であること

V 架空電線が鉄道または軌道を横断するときは、軌条面から6メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合はその高さ)以上であること

W 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること


第8条から第17条省略
 

  【 屋内電線と屋内強電流電線との交差または接近 】 第18条
令第18条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、または同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない

T 屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、30センチメートル)以上とすること。但し、屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、または屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る)に納めて設置されているときはこの限りではない

U 屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、または絶縁度の高い管、ダクト、ボックスその他これに類するものに納めて設置されているとき、または強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する管等または強電流ケーブルに接触しないように設置すること

V 屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に納めて設置しないこと。但し、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない

(1) 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工 事を施したダクトまたはボックスの中に屋内電線と屋内強電流電線を納めて設置するとき
(2) 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき
(3) 屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているとき

令第18条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、または同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル以上となるように設置しなければならない。但し、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな管に納めて設置するときはこの限りではない

令第18条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であって、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない


  【 保安機能 】 第19条

令第19条規定により、有線電気通信設備には、第15条、第17条及び次項第3号に規定する場合のほか、次の各号に規定するところにより保安設備を設置しなければならない。ただし、その線路が地中電線であって、架空電線と接続しないものである場合または導体が光ファイバである場合には、この限りではない。

T 屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは500ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置またはこれと同等の保安機能を有する装置を設置すること。ただし、雷または強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りではない

U 前号の避雷器の接地線を架空電線の支持物または建造物の側面に沿って設置するときは、第14条第3項の規定によること

第19条の規定により、中継増幅器にき電する場合には、線路には、ケーブルを使用するものとし、その線路、中継増幅器及びき電装置には、次の各号に規定するところによらなければならない

T ケーブルは次の条件に適合するものでなければならない

(1) き電電圧が高圧の場合には、同軸ケーブルにあっては、内部導体と外部導体または金属の外被との間、平衡ケーブルにあっては、心線相互間または心線と外被との間(外被が絶縁性のものであるときは、心線と大地との間)に、き電電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えた時これに耐えるものであること

(2) き電電圧が低圧の場合には、同軸ケーブルにあっては、内部導体と外部導体または金属製の外被との間、平衡ケーブルにあっては、心線相互間または心線と金属製の外被との間の絶縁抵抗が、き電電圧が300ボルト以下のものにあっては、0.2メグオーム以上300ボルトを越えるものにあっては、0.4メグオーム以上であること

U ケーブルの金属製の外被(同軸ケーブルで金属製の外皮がないものにあっては、外部導体)並びに中継増幅器及びき電装置の筐体を接地すること

V き電電圧が高圧の場合におけるき電装置には、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安装置をもうけること


令第19条の規定により、有線電気通信設備の機器(電源機器を除く)とその電源機器(き電装置を除く)とを接続する電線は、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備に機器の電気回路相互及び電気回路と筐体との間に、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗を持たなければならない

T 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下のものにあっては、0.2メグオーム以上、300ボルトを越える低圧のものにあっては、0.4メグオーム以上であること

U 使用電圧が高圧のものにあっては、その使用電圧の1.5倍を連続して10分間加えたときこれに耐えること

 令第19条の規定により、有線電気通信設備の機器の金属製の台及び筐体並びに架空電線のちょう架用線
 は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合はこの限りではない


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