【電気通信事業法】
【電気通信事業法施行規則】


  【電気通信事業法】


  【 目的 】  第1条 
  この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信事業役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共福祉を増進することを目的とする


  【 定義 】  第2条   

電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号音響、又は映像を送り、伝え、又は受けること
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の用に供すること
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応じるために提供する事業
電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、許可を受けた者、届け出をした者、登録を受けた者
電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務


  【 検閲の禁止 】  第3条
電気通信事業者取扱中に係る通信は、検閲してはならない


  【 通信秘密の保護 】  第4条 
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない
  
電気通信事業に従事するものは、在職中並びに退職後においても、電気通信事業者の取り扱いに係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らねばならない。その職を退いた後においても、同様とする。


  【 電気通信事業の種類 】  第6条 
第1種電気通信事業は、電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備)を設置して電気通信役務を提供する事業である。

第2種電気通信事業とは、第一種電気通信事業以外の電気通信事業である。


  【 利用の公平 】  第7条 
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について不当な差別的取り扱いをしてはならない。


  【 重要通信の確保 】  第8条 
1:電気通信事業者は、天災、事変その他非常事態が発生又はそのおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を最優先に取り扱わなくてはならない。

2.前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。

  第9条から第30条省略


  【 第一種電気通信事業者の料金 】  第31条

1.第1種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金について契約約款を定め、その実施前に総務大臣に届出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2.総務大臣は、前項の前項の規定により届け出た料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることが出来る。

T 料金の額の算出方法が適切かつ明確に定められていないとき
U 特定の者に対し不当な差別的取り扱いをするものであるとき
V 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき

4.第1種電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合いにおいて、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、総務大臣の認可を得なければならない。


  【 特別第二種電気通信事業者の料金 】    第31条の3

特別第二電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金を定め、その実施前に、総務大臣に届けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 


  【 料金等の掲示 】  第32条

第1種電気通信事業者または特別第2種電気通信事業者は、規定により届け出た料金若しくは規定により認可を受けた料金または前条第1項の許可を受けた契約約款または前項第5項の規定により届け出た契約約款を、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない


  【 電気通信役務の維持 】  第41条 

1.第1種電気通信事業者及び特別第2種電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない

2.前項の技術基準は、これにより次の次項が確保されるものとして定められていなければならない

T 電気通信設備の損壊または故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること
U 電気通信役務の品質が適正であるようにすること
V 通信の秘密が侵されないようにすること
W 利用者または他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、またはその機能に損害を与えないようにすること
X 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分解が明確であるようにすること


  【 技術基準適合命令 】  第42条 

総務大臣は、事業用電気通信設備が前項第1項の郵政省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、第1種電気通信事業者または特別第2種電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、またはその使用を制限することができる


  【 管理規程 】  第43条

1.第1種電気通信事業者及び特別第2種電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、総務省令で定めるところにより、業用電気通信設備の管理規程を定め、事業の開始前に総務大臣に届けなければならない

2.第1種電気通信事業者及び特別第2種電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届けなければならない


  【 電気通信主任技術者資格者証 】  第45条 

1.電気通信主任技術者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める

2.電気通信主任技術者証の交付を受けているものが監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者証の種類に応じて総務省令で定める

3.総務大臣は、次の各号の一つに該当する者に対し、電気通信主任技術者証を交付する

T 電気通信主任技術者試験に合格した者
U 電気通信主任技術者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを終了した者
V 前2項に掲げるものと同等以上の専門知識及び能力を有すると総務大臣が認定したもの

4.総務大臣は、前項の規定に関わらず、次の各号の一つに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる

T 電気通信主任技術者資格者証の返納を命じられ、その日から1年を経過しないもの
U この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの


  【 電気通信主任技術者資格者証の返納 】  第46条

総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律またはこの法律に基づく命令の規程に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命じることができる


  【 電気通信主任技術者試験 】  第47条

1.電気通信主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う

2.電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う

3.電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続きその他電気通信主任技術者試験の実施要項は、総務省令で定める


  【 端末設備の接続の技術基準 】  第49条

1.第1種電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない

2.前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない

T 電気通信回線設備を損傷し、またはその機能に障害を与えないようにすること
U 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること
V 第1種電気通信事業者の接地する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界
     が明確であるようにすること


  【 端末機器技術基準適合認定 】  第50条

1.総務大臣は、申請により総務省令で定める種類の端末設備の機器について、前項第1項のの総務省令で定める技術基準に適合していることの認定を行う

2.総務大臣は、技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付するものとする

3.技術基準適合認定を受けた端末機器以外の端末機器には、前項の表示またはこれと紛らわしい表示を付してはならない


  【 端末機器の接続の検査 】  第51条

1.利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、端末設備を接続したときは、第1種電気通信事業者の検査を受け、その接続が第49条第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも同様とする。

2.第1種電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第49条第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除きその請求を拒んではならない

3.前2項の検査に従事するものは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない


  【 自営電気通信設備の接続 】  第52条

1.第1種電気通信事業者は、第1種電気通信事業者以外の者からその電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない

T その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準に適合しないとき
U その自営電気通信設備を接続することにより当該第1種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該第1種電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき


  【 工事担任者による工事の実施及び監督 】  第53条

1.利用者は端末設備または自営電気通信設備を接続するときは、工事担任資格書証の交付を受けている者に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これにかかる工事を行わせ、または実施に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合はこの限りではない

2.工事担任者は、その工事の実施または監督の職務を誠実に行わなければならない


  【 工事担任者資格者証 】  第54条

1.工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、または監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続にかかる工事の範囲は総務省令で定める


  【 工事担任者試験 】  第55条

1.工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う


  【 適用除外等 】  第90条

1.この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については適用しない

T 専ら一の者に電気通信役務を提供する電気通信事業
U その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内または同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める技術基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
V 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を提供する第2種電気通信事業


  【 検査及び報告 】  第92条 

1.総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において電気通信事業者に対し、その事業に関し報告させ、またはその職員に、第1種電気通信事業者若しくは特別第2種電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業証に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる

2.総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定認定機関に対し、その業務に関し報告をさせ、またはその職員に指定試験機関若しくは指定認定機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる

3.前2項の規程により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない

4.第1項及び第2項の規程による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない


  【 罰則 】  第104条

1.電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する

2.電気通信事業に従事するものが前項の行為をしたときは、3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する


  【電気通信事業法施行規則】



  【 電気通信役務の種類 】  施工規則第3条

第1種電気通信事業が提供できる電気通信役務の種類は、電報のほか以下の通りである

音声伝送 概ね4KHz帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信役務を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、データ転送役務以外のもの
データ伝送 専ら符号または映像を伝送交換するための電気通信役務を他人の通信の用に供する電気通信役務
専用 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務


  【 検査を受ける必要がない場合 】 施工規則第32条
1.利用者が端末設備の使用を開始するに当たって第1種電気通信事業者の検査を受ける必要がない場合

T 端末設備を同一の構内に移動するとき
U 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき
V 防衛庁が、第一種電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、端末設備の接続の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき
W 第一種電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても端末設備の技術基準に適合しないおそれがないと認められる場合であって、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき
X 第一種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していること(端末設備の接続の技術基準に適合している事を含む)について、総務大臣が別に告示して指定するものが認定した端末機を接続したとき

2.利用者が第一種電気通信事業者から接続の検査を受けるべき事を求められたとき、その請求を拒める場合

T 第一種電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日の出までの間において検査を受けるべき事を求めるとき
U 防衛庁が、第一種電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、端末設備の接続の技術的条件に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき


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