【端末機器の技術基準適合認定規則】
  【工事担任者規則】
  【有線電気通信法】


 【端末機器の技術基準適合認定規則】


  【 用語 】  第2条
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」と言う)で使用する用語の例による


  【 対象とする端末機器 】  第3条
総務省令で定める種類の端末機器は、次の通りとする

1:電話用設備に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話設備、変復調設備、ファクシミリ、その他総務大臣が別に告示する端末機器

告示:平11第164号 技術基準適合認定の対象となるその他の端末機器
監視通知装置 画像蓄積処理装置 音声蓄積装置 音声補助装置 データ端末装置
網制御装置 信号受信表示装置 集中処理装置 通信管理装置


2:無線呼出設備に接続される端末機

3:総合デジタル通信用設備に接続される端末機器

4:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器


  【 認定の申請 】  第4条
認定を受けようとするものは、同一の設計の係る機器ごとに別表第1号(省略)に定める様式の申請書に、別表第2号(省略)に定める書類を添えて総務大臣または指定認定機関に提出しなければならない。


  【 審査の方法等 】  第5条
総務大臣または指定認定機関は、前条の申請書を受理したときは、申請者から提出された書類により、当該申請に係る端末機器が技術基準に適合しているかどうかを審査する。

総務大臣または指定認定機関は、前項の審査を行うに際し、書類記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは技術基準に適合しているかどうかの確認が出来ないと認めるときは、申請者にその旨を通知し、申請者の希望により、申請機器の提出を受け、当該確認が出来ないと認める事項について当該申請機器により審査する。

申請者は前項の審査に立ち会うことが出来る。


  【 審査の結果の通知 】  第6条
総務大臣または指定認定機関は、審査の結果、申請機器について認定をしたときは技術基準適合認定書をもって申請者に通知すると共に、次にあげる事項を公示する。
1.認定を受けたものの氏名または名称
2.機器の名称
3.認定番号
4.認定の年月日

総務大臣または指定認定機関は、審査の結果、申請機器が技術基準に適合していないと認めたときは、その旨を理由を付した文章をもって申請者に通知する。


  【 表示 】  第7条
法第50条第2項の表示は、別表第4号で定めるとおりとし、認定を受けた端末機器の見やすい場所に付すものとする。


  【 機器の引き取り 】  第8条
申請者は、第5条第2項の規定による申請機器を提出した場合において、第6条の規定による通知を受けたときは、速やかに申請機器を引き取らねばならない。


  【 指定の区分 】  第10条
法第68条第2項の総務省令で定める区分発議のとおりとする。
1.通話のように供する端末機器
2.前号以外の端末機器


  【 指定の申請 】  第11条
法第68条第2項の規定による指定を受けようとするものは、次にあげる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.認定を行おうとする区分
2.名称及び所在地
3.認定の業務又は認定の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
4.認定の業務を開始しようとする日

前項の申請書には、次にあげる書類を添えなければならない。
1.定款または寄付行為及び登記簿の謄本 
2.申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び賃借対照表。但し、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3.申請の日の属する事業年度及びよく事業年度における事業計画書及び収支予算
4.指定の申請書に関する意志の決定を証する書類  
5.役員の氏名及び経歴を記載した書類
6.組織及び運営に関する事項を記載した書類
7.認定の業務を行おうとする事務所ごとに審査に用いる測定器その他の設備の概要を記載した書類
8.認定の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
9.法第71条第2項に規定する認定員の選任に関する事項を記載した書類
10.その他参考になる事項を記載した書類


  【 指定認定機関の名称等の変更の届け出 】  第12条
指定期間は法第70条第2項の規定による届け出をしようとするときは、次にあげる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない
1.変更後の名称または住所若しくは所在地
2.変更をしようとする年月日


  【 認定員の要件 】  第13条
法第71条第2項の総務省令で定める要件は、次の各号の一に該当するものであることとする。

学校教育法による大学(短期大学を除く)若しくは旧大学令による大学において電気工学若しくは通信工学に関する学科を専攻して卒業した者または電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者であって、認定の業務に従事した経験を1年以上有する者。

学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学若しくは通信工学に関する学科を専攻して卒業した者または工事担任者(アナログ3種若しくはデジタル3種を除く)であって、業務経験を3年以上有する者

総務大臣が前2号に揚げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めるもの。


  【 役員の認定及び解任の許可の申請 】  第14条
指定認定機関は、法第72条において準用する法第59条第1項の認可受けようとするときは、次に揚げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.役員として選任しようとする者または解任しようとする役員の氏名
2.選任または解任の理由
3.選任にあっては、その者の経歴

前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えればならない。


  【工事担任者規則】  

  【 工事担任者を要しない工事 】  第3条
1:専用設備端末設備又は自営電気通信設備を接続するとき

2:船舶又は航空機に設置する端末設備のうち総務大臣が告示する次のものを接続するとき
海事衛星通信の用に供する船舶地球局設備又は、航空機地球局設備に接続する端末設備
・岸壁に係留する船舶に、臨時に設置する端末設備

3:技術基準適合認定を受けた端末設備又は総務大臣の認定を受け手定める技術的条件に適合していることについて総務大臣が別に告示して指定する者が認定した端末機器を、総務大臣が別に告示する次の方式により接続するとき
プラグジャック方式により接続する接続の方式
アダプタ式ジャック方式により接続する接続の方式
音響結合方式により接続する接続の方式
電波により接続する接続の方式 


  【 資格証の種類及び工事の範囲 】  第4条

 法第72条第1項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に揚げる通りとする。

AI・DD総合種 アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事
AI第1種 アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力する電気通信設備をいう。以下同じ)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事
AI第2種 アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で50以下のものに限る。)
AI第3種 アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限定される。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。)
DD第1種 デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信幹線設備をいう。以下同じ)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD2種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット以下のものに限る。)ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続する工事を除く。
DD3種 デジタル伝送路設備に端末設備を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット以下のものであって、主としてインターネット接続のための回線に限る。)ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事を除く。



  【 工事担任者資格者証の交付 】  第37条
1:工事担任者資格者証の交付を受けることができる者は次の者である。
@ 工事担任者試験の合格した者
A 養成課程を修了した者
B 総務大臣より認定を受けた者

2:資格者証の交付を受けようとする者は、別に定める様式の申請書に次ぎに揚げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
@ 住民票の写し又は氏名及び生年月日を証明する書類
A 養成課程(交付を受けようとする資格者証の者に限る)の終了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る)
B 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は第4章に規定する認定を受けた日から3ヶ月以内に行わなければならない


  【 資格者証の訂正 】  第39条

工事担任者は、氏名に変更を生じたときは別に定める様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する、書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。


  【 資格者証の再交付 】  第40条
工事担任者は、資格者証を汚し破り、又は失ったために再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。


  【 資格者証の返納 】  第41条
法第54条第2項において準用する法第46条の規定(電気通信事業法に違反した場合)により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。


  【有線電気通信法】  


  【 目的 】   第1条
この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。


  【 定義 】  第2条

有線電気通信 送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により、符号音響又は影像送り、伝え、又は受けることをいう。
有線電気通信設備 有線電気通信を行うための機械器具線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む)をいう。


  【 有線電気通信設備の届け出 】 第3条
有線電気通信設備を設置しようとするものは、次の事項を記載した書類を添えて、設備の工事の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届けなければならない。
@ 有線電気通信の方式の別
A 設備の設置の場所
B 設備の概要

前項に届け出をするものは、その届け出に係る有線電気通信設備が次にあげる設備(総務省令で定めるものをのぞく)に該当するものであるときは、同項各号のの事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項をあわせて届け出なければならない。
@ 2人以上のものが共同して設置するもの
A 他人(第1種電気通信事業者を除く)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
B 他人の通信の用に供されるもの

有線電気通信設備を設置した者は、第1項各号の事項若しくは前項の届け出に係る事項を変更しようとするとき、または同項の規定する設備に該当しない設備をこれに該当する設備に変更しようとするときは、変更の工事の開始の2週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届けなければならない。

上記の規定は、次の有線電気通信設備には適用しない。
@ 第1種電気通信事業者が設置するもの
A 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内または同一のの建物であるもの
B 警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象事務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他制令で定める業務を行うものが設置するもの


  【 本邦外にわたる有線電気通信設備 】 第4条
本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気設備は、第1種電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き設置してはならない。但し、特別な理由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りではない。


  【 技術基準 】 第5条
有線電気通信設備(制令で定めるものを除く)は、制令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
@ 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること
A 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、または損害を与えないようにすること  


  【 設備の検査等 】 第6条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、またはその職員に、その事務所、営業所、工場、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることが出来る。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


  【 設備の改善措置 】 第7条
総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、または人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときはその妨害、危害または損傷の防止または除去のため必要な限度においてその設備の使用の停止または改造、修理その他の措置を命ずることが出来る。

総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対しては、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めたとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべき事を勧告することが出来る。


  【 非常事態における通信の確保 】 第8条
総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、またはこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべき事を命ずることが出来る。

総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、またはその設備を他人の者に使用させ、若しくは接続すべき事を命じたときは、国はその通信または接続させた実費を弁償しなければならない。

第1項の規定による処分については、行政不服審査法による不服申し立てをすることが出来ない。


  【 有線電気通信の秘密の保護 】 第9条

有線電気通信の秘密は、侵してはならない


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