一厘の仕組(地域編)

 

公有地囲い込み事件経過報告その21

 

森本 優(2007/02/12) 


中小河原第3自治会会員 各位 

平成19年2月11日  森本 優

 

 別紙資料のとおり差戻審で確定した森本負担の訴訟費用額61536円を、自治会の皆さんが自治会弁護士費用として支出を余儀なくされた損害額100000円の一部として、充当して頂けますようお願い申し上げます。 

 平成19年1月11日付の差戻審甲府地方裁判所の決定 (資料2)※で、平成17年9月5日付「異議申立書」(資料1)※にあるとおりの、森本からの異議申立てに理由があるものと認められました。

 その判断の背後には、平成14年(ワ)弟496号事件被告の小林藤雄殿は、本来個人的な紛争責任を当時の役員等と口裏を合わせて自治会に転嫁した、という事実が認定されたものと考えられます。(「計算書」(資料2)の「相手方償還分」参照。)

 であるならば、平成15年(ワ)弟573号自治会決議無効確認請求事件訴訟において、中小河原第3自治会会員全員が負担することになった弁護士費用100000円(平成16年の暮れに支払済み)に関しては、本来、小林藤雄元顧問等が個人的に責任を負うべきだったことになります。

 この点につき、確かに森本は平成15年(ワ)弟573号事件の「総会決議は有効である」との確定判決に拘束されてはいます。しかし、他の自治会会員の皆さんにはその拘束力は及びませんので、それぞれ負担額相当部分につき小林藤雄元顧問等に対して責任を問うことができるはずです。

 また、今回の決定が出たことからお分かりのとおり、今までの訴訟遂行の過程で、責任を問うことができるだけの資料は充分揃っています。

 しかしながら、ここで各自治会会員が各々若しくは共同して訴えを提起して、負担額相当分プラスαの損害賠償金を小林元顧問等に請求することは迂遠であり、また非現実的でさえあります。

 ところで、小林藤雄元顧問は、地面詐欺の共犯者でなくとも、平成14年(ワ)弟496号事件被告の伊藤勝殿等からの支援要請を受けて不本意ながらも協力したという経緯があるのでしょうから、小林殿と伊藤殿は共同不法行為者の関係(内部的には小林殿は伊藤殿に求償できる。)にあると言えます。

 そこで森本からの提案です。

 今回の決定で、森本は負担すべき訴訟費用分として伊藤殿に対して61536円の債務を有していることが確定しましたので、この金額を自治会でお受け取り頂き、自治会員全員が有しているはずの共同不法行為者に対する損害賠償債権に直接充てて頂ければと思います。

 

 以上提案致します。

 会員の皆様、ご検討の程何卒よろしくお願い申し上げます。

以上


(資料1) 「異議申立書」

(資料2) 差戻審の決定


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