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「自己破産」とは、裁判所に申立て、借金についての責任を免除(免責)してもらう手続です。
自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
自己破産をしても、日常生活にほとんど不利益はありません。
自己破産は、どうしても収入の中から返済にまわすお金がないなど「任意整理」「個人再生」の手続きをとることができない方がとる手続きです。
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◆自己破産のメリット
・借金が全て免除される。(但し、税金等は除く)
・一般的な方がイメージしているほどの制約を受けない。(具体的には要相談)
・依頼した後は各債権者からの取立てが停止します。
◆自己破産のデメリット
・マイホームや車(安価なものは除く)など資産価値のあるものは手放すことになる。
・ブラックリストに載ってしまう。
・官報に掲載される。 |

「個人再生」とは、裁判所に申立て、再生計画の認可を得て一定の借金を免除を受け、残りを分割して支払う方法です。
認可を得た場合は、再生計画に従って免除後の金額を3年〜5年の間で分割返済していくことになります。
個人再生は、「任意整理」はできないが「自己破産」の手続きをとるまでもない方がする手続きです。
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◆個人再生のメリット
・債務総額を大幅に圧縮できる。
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む。
・自己破産のような免責不許可事由がなく、借金の理由を問わない。
・依頼した後は各債権者からの取立てが停止します。
◆個人再生のデメリット
・利用できる条件に一定の制限がある。
・手続が複雑で時間がかかる。
・多額の保証債務がある場合などは、毎月の返済額が大きくなってしまう場合がある。
・一部の借金のみを整理することができない。
・支払年数が最長でも5年と決まっているため、毎月の返済額が大きくなってしまう場合がある。
・再生計画どおりの返済をしないと、再生計画の取消しの可能性がある。
・ブラックリストに載ってしまう。
・官報に掲載される。 |
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