|    | 
		
  
  
  
  
  
  
 
  | 
		
   | 
		
  
 
  「自己破産」とは、裁判所に申立て、借金についての責任を免除(免責)してもらう手続です。 
 自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。  
 自己破産をしても、日常生活にほとんど不利益はありません。 
 自己破産は、どうしても収入の中から返済にまわすお金がないなど「任意整理」「個人再生」の手続きをとることができない方がとる手続きです。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
◆自己破産のメリット 
・借金が全て免除される。(但し、税金等は除く)  
・一般的な方がイメージしているほどの制約を受けない。(具体的には要相談) 
・依頼した後は各債権者からの取立てが停止します。  
◆自己破産のデメリット 
・マイホームや車(安価なものは除く)など資産価値のあるものは手放すことになる。  
・ブラックリストに載ってしまう。  
・官報に掲載される。  | 
 
 
 
  
 
  「個人再生」とは、裁判所に申立て、再生計画の認可を得て一定の借金を免除を受け、残りを分割して支払う方法です。 
 認可を得た場合は、再生計画に従って免除後の金額を3年〜5年の間で分割返済していくことになります。 
 個人再生は、「任意整理」はできないが「自己破産」の手続きをとるまでもない方がする手続きです。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
◆個人再生のメリット 
・債務総額を大幅に圧縮できる。  
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む。  
・自己破産のような免責不許可事由がなく、借金の理由を問わない。  
・依頼した後は各債権者からの取立てが停止します。  
 
◆個人再生のデメリット 
・利用できる条件に一定の制限がある。  
・手続が複雑で時間がかかる。  
・多額の保証債務がある場合などは、毎月の返済額が大きくなってしまう場合がある。 
・一部の借金のみを整理することができない。  
・支払年数が最長でも5年と決まっているため、毎月の返済額が大きくなってしまう場合がある。  
・再生計画どおりの返済をしないと、再生計画の取消しの可能性がある。  
・ブラックリストに載ってしまう。  
・官報に掲載される。  | 
 
 
 
 | 
		
   |