高山市・飛騨市・下呂市・白川村の多重債務でお悩みの方、簡裁代理認定 司法書士 山本浩二事務所にご相談下さい。

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任意整理の流れ
 「任意整理」とは
 「任意整理」とは、司法書士等が債権者と交渉して、借金の減額や利息のカット、返済方法などの和解をする手続のことです。
 和解をした場合は、和解書を作成し、約定に従って3年〜5年の間で借金を分割返済していくことになります。
 依頼者が裁判所に行く必要はなく、すべて司法書士が依頼者を代理して行います。
 消費者金融、信販会社など高金利のところから長期間借入をしている方は借金が大幅に減るだけでなく、払い過ぎた過払金を返してもらえる場合があります。
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◇任意整理のメリット
・裁判所に行く必要がありません。
・減額交渉、将来の金利カットにより原則として月々の返済額が減ります。
・過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻せる場合があります。
・公的機関を介さないため、他人に知られることがありません。
・一部の借金のみを整理するなど、柔軟な対応ができる場合があります。
・依頼した後は各債権者からの取立てが停止します。
◇任意整理のデメリット
・ブラックリストに載ってしまう場合があります。
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れません。

「過払金返還請求」とは
 「過払金返還請求」とは、払い過ぎてしまった返済金を返還するように、業者に請求していくことです。
 消費者金融、信販会社などの貸金業者の金利は、利息制限法の上限金利を超えて出資法の上限金利以下の間で利息を設定しています。(これが「グレーゾーン」と呼ばれる金利です。)
利息制限法の上限金利を超えた金利は、原則として法的には無効です。利息制限法以上の金利で返済をしていた場合、今残っている借金を利息制限法の上限金利で計算し、正当な金額に直す必要があります。
利息制限法の上限金利を超えて返してしまった利息分は無効ですから、遡って元本の返済として計算します。
返済期間が長ければ長いほど、払い過ぎていた利息も多くなり、元本に充当し借金額が少なくなります。
このようにして計算した結果、元本と利息をすでに全部返済していたのに、まだ返済を行っていた、というケースがあります。
この「借金を全部返済して、それでも貸金業者にすでに支払ったお金」、これが過払金というものです。
そこで、司法書士等が、「払い過ぎてしまった返済金を返還するように」貸金業者に請求します。