
会則
第1章 総 則
- 第1条
- この会は、「新発田川を愛する会~花と清流をめざして~」(以下「当会」)という。
- 第2条
- 当会は、事務所を事務局長宅に置く。
第2章 目的と事業
- 第3条
- 当会は、新発田川の水質と自然環境の回復を図ることにより当該河川を市民や子供の憩いの場とすることを目的とする。
- 第4条
- 当会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 川辺に"あやめ"の美しさを創出し、新発田川浄化の気運を盛り上げる。
2 新発田川の水質浄化のため"あやめ"その他の植栽を研究し自然河川の復元を図る。
3 新発田川沿いに"あやめ"の回廊の創出を図る。
4 新発田川の適切な水量について研究を重ね関係機関に提言していく。
5 他の諸団体との協力に関する事項。
6 その他目的達成のために必要な事項。
第3章 組 織
- 第5条
- 会員は、加治川水系及び新発田川に関心のある者で組織する。
- 第6条
- 入会の資格条件は、会の目的 趣旨に賛同し、利害関係を持ち込まない方。
第4章 権利・義務
- 第7条
- 当会員は、次の権利を有する。
1 当会運営について機関を通じて報告を聞き、自由に建議・批判・発言する権利。
2 当会活動によって獲得した一切の利益を公平に享受する権利。
3 会則に基づく選挙に参加し、役員に選出される権利。
4 その他当会のすべての問題に参与する権利および、均等の取扱いを受ける権利。
- 第8条
- 当会員は、次の義務を有する。
1 日常生活においても常に心を豊かにもち、楽しく仲の良い同志感を育てる義務。
2 自然と人間のふれあいを常に考えながら行動する義務。
3 会費等の当会活動資金を期日までに納入する義務。
4 当会の会則・規定及び、機関の決定に従う義務。
第5章 機 関
- 第9条
- 当会に次の機関を置く。
1 総会
2 役員会
- 第10条
- 総会は、この当会の最高決議機関であり、役員・当会員で構成し、定期総会は、毎年4月会長が招集して開催する。 但し、次の場合は臨時総会を招集しなければならない。
1 役員会が必要と認めた時。
2 当会員の3分の1以上が必要と認め、要求があった時。
- 第11条
- 総会は、当会員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、委任状を認める。
- 第12条
- 次の事項は、総会の決議を得なければならない。
1 会則の変更に関する事項。
2 活動の経過報告並びに活動方針に関する事項。
3 決算の承認並びに予算の決定に関する事項。
4 役員の選挙。
5 その他.特に重要と認められる事項。
- 第13条
- 総会の議事は、出席当会員の過半数の支持で決定するが、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
- 第14条
- 役員会は、当会の業務執行機関であり、会長・副会長・会計・会計監査・事務局で構成し、総会に責任を負い、総会の決議、会則、規約に基づいて日常の活動を処理する。
- 第15条
- 役員会は会長が招集し、会長が議長をつとめる。
- 第16条
- 役員会の議決は総会のそれに準じ、決定した内容は全会員に周知徹底しなければならない。
- 第17条
- 役員会は、その任務を遂行するために必要に応じて専門員を置くことができる。
第6章 役 員
- 第18条
- 当会に次の役員を置く。
1 会長 1名、2 副会長 若干名、3 事務局長 1名、4 会計 1名、5 会計監査 1名、6 事務局 若干名。
- 第19条
- 役員の分掌は次のとおりとする。
1 会長は、当会全体の運営を統率し、総体的な考え方のもとに諸問題の
円満解決にあたる。
2 副会長は、当会全体のため会長を補佐し、会長事故ある時は任務を代行する。
3 事務局長は、当会全体のために必要な事務を行う。
4 会計は、当会の運営のために必要な最小限の経費を、役員または会員に諮り、
事業の円滑な運営にあたる。
5 会計監査は、当会の会計・資産管理と金融出納の適否を適時に監査する。
6 事務局は、会長の指示に従い当会の目的に沿った事業の企画、
またそれに必要な事務を行う。
- 第20条
- 役員は、総会で選出する。
- 第21条
- 役員の任期は2年間とする。但し、再選を妨げない。
- 第22条
- 年度途中で役員に欠員が生じた場合は、補充選挙を行う。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 会 計
- 第23条
- 当会の経費は、会費、臨時会費、寄付、その他の収入をもってあてる。
- 第24条
- 会費、臨時会費の金額、納入方法については、総会で決定する。
- 第25条
- 当会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第26条
- 年度毎の会計報告は.すべての財産及び、使途、主要な寄付者の氏名並びに、現在の経理状況が正確であるとの会計監査委員の証明を附して、総会で会員に公表されなければならない。
第8章 付 則
- 第27条
- この会則に触れていない業務上必要な諸規則・細則は役員会で決定し実施する。
- 第28条
- この会則に疑義が生じたときの判定は、総会で行う。
- 第29条
- この会則は平成16年4月1日より施行する。