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交通事故対処法/弁護士の法律相談

1.事故の発生

交通事故が発生した場合は、まず、必要なことは被害者の救護措置です。次に、自己に有利な証拠の確保が大切です。写真を撮り、相手車両の番号、運転者の氏名の確認、互いの車等の損傷状況、目撃者の氏名の確認をしなければならない。交通事故損害賠償
相手の運転者の氏名を確認する際は、自分の免許証などを示し、相手に免許証(名刺より確実である)の呈示を求めるとよいです。
次に、警察に事故の報告をするが、相手が警察の介入を嫌がる場合がある。「損害賠償は払いますから、警察に届けないでください」と言われて、相手に同情してその通りにしたところ、後になって支払ってもらえなかったケースは非常に多い。
初めて見た相手の人柄が分るはずがなく、また、相手の気持も日が経つにつれて「自分は悪くなかった」と変ってしまうのです。
警察に届けないと、事故証明書が取れず、保険会社に保険金を請求することも難しくなる。
警察に届けると、警察は実況見分調書を作成し、さらに、被害者など関係者の調書を取るが、これには非常に時間がかかる。
そこで、些細な物損事故の場合は、現場で現金で示談するしかない。ただし、人身事故の場合や、保険金を請求する場合は、この方法は避け、警察に届ける方がよい。書類で約束しても支払わない人は極めて多い。
重大事故の加害者は、たまたま事故を起したのではなく、日頃から危険な運転をしている場合が多いです。重大事故の加害者の人柄の程度は概して低いです。
なお、目撃者がいなくとも、できる限り真実に近づけた事実に基づく 妥協的な示談(バックして車が衝突した事故) はできます。

2.物損

物損事故の場合は修理費用が損害額と認められます。
修理が不能の場合 には、その被害にあった物の時価が損害となります。しかし、この時価とは、いわゆる、小売価格ではなく、減価償却された金額 です。従って、受取った損害賠償金で、前と同じ物を買うことはできません。事故は時間を食い、加害者にも被害者にも損です。
軽い物損事故の場合、ときどき、「この際以前からある損傷を、今回の被害として主張し修理しよう」と企む不心得者がいます。新しい傷か否か、車両の付着塗料、損傷は単なる凹みか、横に広がっているかなど、損傷の状態を加害者、被害者共同して現場で確認すべきです。

3.人身事故

交通事故で傷害を受けた場合には、入院であろうと、通院であろうと、治療は十分すべきです。安易に治療を中断してから、「やはり具合が悪い」と、再度治療を始めても、事故との因果関係が証明しにくくなります。
治療に伴なう入通院慰藉料は、この治療期間の長さに、ほぼ、応じて(ただし、比例しない。治療期間が長くなると、増加率は漸減する)計算される。治療期間が長いほど、慰藉料も高額となる。もちろん、通院の場合より、入院の場合のほうが、慰藉料は高額です。
事故慣れした一部の職業運転手は、軽い傷害でも、すぐ、入院し、働らかずに、相手から休業補償と慰謝料を取ろうと狙います。そのような人に加担する病院もあります。そのような人々が居ることを知っておくべきです。軽傷なのに入院が長い場合は注意すべきでしょう。
治療に伴なう慰謝料は、重傷(骨折など)入院で、1 か月につき 53 万円位、軽傷入院で1 か月につき 35 万円位、重傷通院(隔日)で1か月につき 28 万円位、軽傷通院(隔日)で 1 か月につき 19 万円位が一応の基準です(以上は裁判における基準です)。これに、傷害の程度、通院の頻度などが加味されて計算されます。この計算には 慰謝料計算機 をご利用下さい。
この他に、仕事を休んだ間の収入の補償があります。この額は、当然、被害者の収入によって異なります。休業期間の収入の補償だからです。

4.死亡事故

死亡事故の場合には、慰藉料と得べかりし利益、すなわち一生に得られるであろう収入の補償が問題になります。
死亡に伴なう慰謝料および収入の補償は、死者の相続人に与えられます。
死亡に伴なう慰藉料は定型化されていて、独身の男女、子供、無職の 68 歳以上の老齢者などの場合は 2000 万円ー 2200 万円位、母親(妻)の場合は 2400 万円位、一家の大黒柱の場合は 2800 万円位です。
加害者に故意または重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔いなど)があると、一般的に慰謝料は増額されます。死亡事故の場合3600万円の慰謝料を認めた * 判決 があります。

収入の補償は、通常は 67 歳までを就労可能期間として、その間の収入の補償をすることとなる。 高齢者の場合は平均余命の2分の1を就労可能期間とする
職業についている者の場合は死亡前の収入をもとに計算します。幼児や主婦の場合には平均賃金をもとに計算します。
将来の収入を、損害賠償として、それ以前に一時に受けることになるので、単純に計算すれば、利子分だけは余分に受け取ることになります。 そこで、この中間利息を控除するため、東京の裁判所では、 ライプニッツ方式 (昔は、ホフマン方式で単利計算で利息を控除していました)を採用し、複利計算で利子(年 5 % )分を控除している。 2000 年 1 月から全国の裁判所がライプニッツ方式を採用します( 1999.11.17 朝日新聞)
このように計算した収入から、通常、生活費はとして、収入の 50 %(独身の場合)ないし 30 %(一家の支柱の場合)を控除します。
このように計算すると、年収 600 万円ある年令 30 才の独身者が死亡した場合には、収入についての損害(逸失利益)は、6187 万 5000 円になります(生活費として、収入の 2 分の 1 を控除する)。

得べかりし利益の計算例

(これは損害賠償金計算機 を使うと簡単に計算できます)

600万円  ×     20.625  ×     ( 1 - 0.5 )  =  6187万5000円
年収   ライプニッツ係数    生活費控除 = 逸失利益
就労可能年数は 37 年ですが、中間利息を控除するため、年収に単純に 37 を乗じない。生活費として収入の 50 % を控除する。

5.後遺症

治療を続けてもケガが治らず、治療が効果なく症状が固定した場合は、後遺障害についての補償を請求できます。
後遺障害に対する補償としては、慰藉料および労働能力喪失による収入の減少に対する補償がある。これらは 後遺障害等級表 として定型化されています。
例えば、両眼失明に対する慰藉料としては 2600 万円、男性の 顔に醜痕を残す傷 や、身体の一部に痛み(「局部の神経症状を残す」と表現され)を残すものは 100 万円程度に評価されます。
収入減少についても被害者の収入および定型化された後遺障害の程度(労働能力喪失率)を考慮して計算します。損害賠償金計算器を使うと計算は簡単です。
両眼失明の労働能力喪失率は 100 パーセントであるので、年収 400 万円で、年令 30 才の人の両眼失明の後遺障害による労働能力喪失損害は 6684 万 4000 円です(この場合は生活費を控除しないので、死亡の場合の損害より高額です)。
一耳の聴力を完全に喪失した場合の労働能力喪失率は 35 パーセントですので、労働能力喪失損害は前記の 35 パーセントである 2339 万 5000 円となります。これらは労災保険の認定と同じです。
労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められ必ずしも、67 歳までの全期間は認められません。むち打ち症の場合、14 級で 5 年以下が多いです。

後遺障害の認定手続き

被害者 → 診断書を添付して書類を送付 → 保険会社 → 書類を送付 → 損害保険料率算出機構
が 調査
← 後遺症の有無などを認定し通知 ← 調査結果を報告

手続きは、 まず、被害者あるいは加害者から、医師の診断書を添付して保険会社に請求し、保険会社は、受取った書類を損害保険料率算出機構(旧称、自算会)に送ります。損害保険料率算出機構は、調査をし、調査結果を保険会社に報告します。保険会社は調査結果に基づき認定をします。
医師の診断書が必要なことをいいことに、診察費の外に金銭を受け取り、み返りに患者に有利な診断書を書く医師がいます。被害者から金銭の提供を提案する場合が多いようですが、日本の医師の状況を見ていると嘆かわしい次第です。
一度示談ができてから後に後遺障害が発生した場合に、さらに後遺障害につき損害賠償請求できるかが、よく問題となります。これについては、最高裁判所の判決(昭和43・3・15)があり、示談当時発生していない、予想できなかった後遺障害については、その後さらに損害賠償の請求ができるとなっています。しかし、 示談は、後遺障害の発生がないことを確認してからすべきです。しかも、後遺障害について示談するには後遺症が固定してからでないとできません。
一般的に言って、刑事裁判 が伴う場合には、刑事裁判中が 示談 に一番適した時期です。加害者は、刑事裁判の際は、刑を軽くしてもらうために示談成立に真剣になります。特に、執行猶予が付くか否かが問題になっている場合には、保険金にプラスして示談金を支払うでしょう。加害者は、判決確定後は、示談を保険会社任せにする例が多いです。

6.過失相殺

被害者に過失 があった場合には、被害者の過失割合に応じて損害賠償額を減少させます。この過失割合も、数多くの判例の結果、定型的に考えられています。これは、弁護士会発行の「民事交通事故損害賠償算定基準」に基本的な過失割合が出ています。
例えば、同一方向に進行中の先行(交差点の手前30m)四輪車が左折中、交差点において直進オートバイと接触した事故の場合は、基本は左折四輪車の過失割合は80、オートバイの過失割合は20です。これに、左折合図なし、出し遅れ、前方不注視、あるいは、スピード違反などの事情を、5ないし20の範囲で加味します。
以前は、60:40(1991年頃まで)あるいは90:10(1992年)と、判定されていました。具体的状況をチェックすればよいのであって、これを難しく考える必要はありません。
             ----------------------------------------------------


                   
                                               <==  四輪車:この後左折
                                       x            <-- オートバイ:直進
           ----------------                  -----------------------
                          |                  |    
                          |                  |      x は衝突地点
                          |                  |   
歩行者が横断歩道上で事故に遭えば、歩行者が信号無視でもしていない限り、車の運転者の過失は決定的で、ほとんど過失相殺はありません。
当事者はこの過失割合に応じて損害賠償責任、具体的には損害賠償額を負担します。
被害者が保険会社と交渉する際、身に覚えのない過失相殺を主張される例は多いです。被害者の過失の挙証責任は加害者にありますが、これでは交渉がスムースに進みません。

6-2.事故状況の把握

警察では事故状況の説明をしてくれますが、書類はもらえません。そこで、判決後の刑事訴訟記録は誰でも閲覧できますし(刑事訴訟法 53 条 1 項)、不起訴記録中の実況見分調書は東京地検では、弁護士ならコピーは可能です。この制度を利用すると良いでしょう。
弁護士の選択については、交通事故の弁護士選び を参照。弁護士費用については 交通事故の弁護士費用 を参照。
車のスピードのチェックなどは、スリップ痕を基に 車速計算機 を使えば簡単に計算できます。車速を基に 車の停止距離も計算 できます。

7.自動車の保有者の責任

保有者 とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者です(運行供与者)。自動車損害賠償保障法により、保有者は、人身事故(物損は含まない)では責任がないことを証明しない限り、損害賠償責任を負わされています。無過失の挙証責任が保有者にあるので、これは非常に重い責任です。
具体的には、車の所有者が、車を他人に貸し、その他人が事故を起こした場合にも、(無過失の証明をしない限り)所有者は責任を負います。車が盗まれた場合には、通常は所有者は責任はありません。ただし、路上にカギ付きのまま車を放置しておいて盗まれ、その車が事故を起こした場合には「所有者に責任あり」とした判決もあります。この場合は車の管理が違法であり、責任があるとされたのです。

8.自賠責保険

交通事故に対する 保険には自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。
自賠責保険は被害者の救済を目的とする保険ですので、被害者の過失をほとんど考慮せず支払われる。
死亡事故の場合には、通常、ほぼ無条件で、最高限度額の 3000 万円全部が支払われる。しかし、特別の事情がある場合、例えば、収入のない 67 歳を越えた人の場合には、損害がこの額に達しない( 67 歳を越えているので、就労可能年数を余命の 2 分の 1 までとして計算する)ので、自賠責保険の限度額までは支払われない。
自賠責保険金は被害者請求ができるので、治療費については、その請求手続きを病院にしてもらうことになります。
傷害の場合には限度額は120万円ですので、入院が長びくとすぐこの額を越えてしまいます。
傷害慰謝料は 自賠責慰謝料計算機自賠責慰謝料計算方法)で自動的に計算できます。

9.任意保険

任意保険は、損害があれば、保険契約締結の際の限度額まで支払われます。
酒酔い運転および酒気帯び運転中の事故は、対人および対物の保険金は支払われますが、搭乗者および車両保険金は、免責事由となっていて、支払われません。酒酔い運転とは、「酒に酔って正常な運転ができないおそれのある状態」です。道路交通法で、酒酔い運転および酒気帯び運転とも処罰されます。
最近の自動車事故の判決を見ると、3 億 2978 万円(受領済みの自賠責保険3千万円を入れると全損害は3億6千万円を超える)の損害賠償を認めた判決(東京地裁平成16年6月29日判決)もあるので、自動車を運転する者は、少なくとも 4 億円程度は覚悟して任意保険に加入すべきと言えます。

損害保険料率算出機構の資料によると、平成23年3月末における対人任意自動車保険加入率は、以下の通りです。
自家用普通乗用車 81.9%
軽四輪乗用車 74.9%
軽四輪貨物車 53.0%
二輪車(バイク) 40.4%

人身事故の場合は、損害額が高額になることが多いです。それにもかかわらず、対人保険に加入していないのです。 これを見ると、多くの無責任な人が車を運転していることがわかります。特に、バイク運転者には、その傾向が強いです。バイク運転者には自賠責保険にすら加入していない人がいます。
筆者は、かって、多摩川土手で、自賠責保険に加入していないバイクを運転し、散歩中の会社員( 50 歳)に衝突し死亡させた学生(加害者)から相談を受けました。被害者である会社員の家族の悲しみは想像できました。しかし、学生には被害者に対する謝罪の感情はなく、自分の責任回避だけを考えている態度が伺えました。
ときどき、保険に加入していない車が重大な事故を起こしますが、被害者にとっても、加害者にとっても、悲劇です。任意保険に加入していない加害者は、元々、責任感のない人柄であり、そのような人から賠償金をとることは極めて難しい。
被害者になるとモンスターと言えるほどうるさいが、加害者になると逃げるのです。このような人が運転する車が町を走っているのです。恐ろしいことです。
責任感ある人は任意保険に入っており、入っていない人は社会常識に欠けていると言えます。警察は、小さな違反でも厳しく取り扱い、大きな事故を予防する必要があります。

10.健康保険

よく、交通事故によるけがの治療には健康保健が使用できないと言われます。ときには病院で、そのような説明をすることがあるが、これは誤りです。病院は治療方法に制限のない自賠責保険を使用したがるので、このような話が出るのでしょう。
健康保険法第1条は、「被保険者の疾病、負傷・・・・に関し保険給付をなす」と規定しています。さらに、同法116条は、被保険者が「故意」に事故を生じせしめた場合は、保険給付をしないと規定し、同法117条は、「闘争および著しい不行跡」の場合には保険給付をしないと規定しているだけです。 従って、交通事故によるけがの治療に健康保険の給付がされることは明白です。
健康保険を使用すると、法律上は、保険給付をなした健康保険組合が、加害者に対し求償権を取得する(健康保険法 57 条 1 項、国民健康保険法 64 条 1 項)ので、保険給付を受ける者(被害者)は、「第三者行為届」を出せば済むことです。
実際には、交通事故の場合には、まず自賠責保険を使うことが多いです。日本医師会では理事会の決定として、交通事故の場合、「自賠責保険優先適用」を公表しており、医師会会員において、実際にその通り実施されているようです(「交通事故賠償の理論と実際」P159、被害者保護と、称しています)。
被害者の過失が大きいとき、加害者が任意保険に加入していなかったり、加害者に支払能力がないときなど、治療費が自賠責保険限度の120万円を越えそうな場合には、病院に対し健康保険を使用する旨強く依頼する必要がある。おとなしくしていると、いいかげんに、「交通事故には健康保険は使用できない」と説明する病院があります。注意しなければなりません。
救急車で運ばれたりして本人が説明できないときは、付添い人が、健康保険の適用を注意すべきでしょう。

11.示談の代理人

保険会社も営利事業を営んでいるので保険金の支払いは渋りがちです。保険会社の担当者が持っているマニュアルでも、被害者本人が相手の場合、弁護士が代理人として付いている場合、裁判になった場合とでは、それぞれ保険会社が呈示する保険金の額が異なっています。保険会社も、相手を見ながら損害額を決めています。

12.時効

交通事故の損害賠償請求権は、加害者および損害を知った時から、人損は5年、物損は3年(民法724条)の期間経過で 時効消滅 し、知らなくとも、事故の時から20年(民法724条)で時効消滅します。後遺症に関する請求権の時効は、損害保険料率算出機構による等級認定時からではなく、病院で後遺症の診断を受けたときから起算します(最高裁平成16年12月24日判決)。
自動車損害賠償保障法改正により、 自賠責保険金請求権は、2010年4月1日以降発生の事故について、保険金等の請求権の時効が3年になりました(自動車損害賠償保障法19条、75条)。

13.請求額の計算

以上の損害を合計し、被害者に過失がある場合は過失相殺し、 損害賠償額を集計 します。

* 東京地裁平成16年2月25日判決
前記争いのない事実に加え,関係各証拠(甲7,9ないし27,30ないし34,原告A本人,被告C本人)及び弁論の全趣旨によれば,@本件事故は,被告Cが,酒気を帯び,アルコールの影響により正常な運転ができない状態で,加害車両を対向車線に進入させたために生じたものであること,A本件事故後,被告Cが,携帯電話をかけたり,小便をしたり,煙草を吸ったりするだけで,亡Dに対する救助活動を一切しなかったこと,B被告Cは,捜査段階において,自らの罪を免れるため,亡Dがセンターラインを先にオーバーしてきたなどと不自然な供述をしたことが認められる。
その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると,原告らの悲嘆の大きさは察するに余りあるものがあり,亡Dの死亡慰謝料としては2600万円、原告ら固有の慰謝料としては各500万円の各請求額は相当と認められる。

14.請求方法

金額が大きい場合は、弁護士に依頼したほうがいいですね。 金額が小さい場合や、費用をかけたくない場合は、自分で処理することになります。
裁判以外で、 弁護士に依頼せず、自分で解決するには、次の機関による方法があります。
弁護士宛メール
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161