第6章 紛争処理

第105条 (著作権紛争解決あっせん委員)

この法律に規定する権利に関する紛争につきあっせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あっせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。

2 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

第106条 (あっせんの申請)

この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あっせんの申請をすることができる。

第107条 (手数料)

あっせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第108条 (あっせんへの付託)

文化庁長官は、第106条の規定に基づき当事者の双方からあっせんの申請があったとき、又は当事者の一方からあっせんの申請があった場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあっせんに付するものとする。

2 文化庁長官は、前項の申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、あっせんに付さないことができる。

第109条 (あっせん)

委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

第110条 (報告等)

委員は、あっせんが終わったときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

2 委員は、前条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、その旨及びあっせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

第111条 (政令への委任)

この章に規定するもののほか、あっせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。