第2章 著作者の権利

第1節 著作物

第10条 (著作物の例示)

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。

3 第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

  1. プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  2. 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  3. 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
第11条 (二次的著作物)

二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第12条 (編集著作物)

編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。

2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第12条の2 (データベースの著作物)

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。

2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第13条 (権利の目的とならない著作物)

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの
  4. 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの

第2節 著作者

第14条 (著作者の推定)

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

第15条 (職務上作成する著作物の著作者)

法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

第16条 (映画の著作物の著作者)

映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

第3節 権利の内容

第1款 総則

第17条 (著作者の権利)

著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

第2款 著作者人格権

第18条 (公表権)

著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。次項において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

  1. その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
  2. その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
  3. 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
第19条 (氏名表示権)

著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができる。

2 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

第20条 (同一性保持権)

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

  1. 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  2. 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  3. 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
  4. 前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

第3款 著作権に含まれる権利の種類

第21条 (複製権)

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

第22条 (上演権及び演奏権)

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

第22条の2 (上映権)

著作者は、その著作物を、公に上映する権利を専有する。

第23条 (公衆送信権等)

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送 信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第24条 (口述権)

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

第25条 (展示権)

著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

第26条 (頒布権)

著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画のの著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

第26条の2 (譲渡権)

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

  1. 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
  2. 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
  3. 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
  4. この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
第26条の3 (貸与権)

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

第27条 (翻訳権、翻案権等)

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

第28条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

第4款 映画の著作物の著作権の帰属

第29条 (映画の著作物の著作権の帰属)

映画の著作物(第15条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

2 もっぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。

  1. その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
  2. その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利

3 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。

  1. その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
  2. その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利

第5款 著作権の制限

第30条 (私的使用のための複製)

著作権の目的となっている著作物(以下この款において 単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
  2. 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第31条 (図書館等における複製)

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

  1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  2. 図書館資料の保存のため必要がある場合
  3. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
第32条 (引用)

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

第33条 (教科用図書等への掲載)

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校又は高等学校又は 中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であって、文部大臣の検定を経たもの又は文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。

2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

4 前3項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第1項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。

第34条 (学校教育番組の放送等)

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。

2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第35条 (学校その他の教育機関における複製)

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第36条 (試験問題としての複製)

公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。

2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第37条 (点字による複製等)

公表された著作物は、盲人用の点字により複製することができる。

2 点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もっぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。

第38条 (営利を目的としない上演等)

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。

3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

第39条 (時事問題に関する論説の転載等)

新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

第40条 (政治上の演説等の利用)

公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

2 国又は地方公共団体の機関において行なわれた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。

3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

第41条 (時事の事件の報道のための利用)

写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用することができる。

第42条 (裁判手続等における複製)

著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第42条の2 (情報公開法等による開示のための利用) 【平成13年4月1日「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」施行時より有効】
第43条 (翻訳、翻案等による利用)

次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従って利用することができる。

  1. 第30条第1項又は第33条から第35条まで 翻訳、編曲、変形又は翻案
  2. 第31条第1号、第32条第36条第37条第39条第1項、第40条第2項又は前2条 翻訳
第44条 (放送事業者等による一時的固定)

放送事業者は、第23条第1項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

2 有線放送事業者は、第23条第1項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

3 前2項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があったときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。

第45条 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

第46条 (公開の美術の著作物等の利用)

美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

  1. 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
  2. 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
  3. 前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
  4. 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
第47条 (美術の著作物等の展示に伴う複製)

美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)

プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。

2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなった後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

第47条の3(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)

第31条第1号、第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項、第35条第36条第1項、第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条第42条第42条の2【平成13年4月1日「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」施行時より有効】第46条又は第47条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1号、第35条第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第31条第1号、第35条第41条第42条又は第42条の2の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1号、第35条又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第1号、第35条第41条、又は第42条又は第42条の2【平成13年4月1日「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」施行時より有効】に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

第48条 (出所の明示)

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

  1. 第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第37条第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合
  2. 第34条第1項、第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合
  3. 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2 前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

第49条 (複製物の目的外使用等)

次に掲げる者は、第21条の複製を行ったものとみなす。

  1. 第30条第1項、第31条第1号、第35条第37条第2項、第41条第42条又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該著作物を公衆に提示した者
  2. 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
  3. 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によって当該著作物を公衆に提示した者
  4. 第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行ったものとみなす。

  1. 第30条第1項、第31条第1号、第35条第37条第2項、第41条又は第42条に定める目的以外の目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該二次的著作物を公衆に提示した者
  2. 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該二次的著作物を公衆に提示した者
  3. 第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
第50条 (著作者人格権との関係)

この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

第4節 保護期間

第51条 (保護期間の原則)

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。

第52条 (無名又は変名の著作物の保護期間)

無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  1. 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
  2. 前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があったとき。
  3. 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
第53条 (団体名義の著作物の保護期間)

法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

3 第15条第2項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第1項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

第54条 (映画の著作物の保護期間)

映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

3 前2条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

第55条 (写真の著作物の保護期間) 【平成8年法117により削除】

写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2 第52条及び第53条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。

第56条 (継続的刊行物等の公表の時)

第52条第1項、第53条第1項及び第54条第1項の公表の時は、冊、号又は回を追って公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもって前項の最終部分とみなす。

第57条 (保護期間の計算方法)

第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年又は著作物の公表後50年若しくは創作後50年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

第58条 (保護期間の特例)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国又は世界貿易機関の加盟国である外国を同条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第6条第1号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第51条から第54条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。

第5節 著作者人格権の一身専属性等

第59条 (著作者人格権の一身専属性)

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

第60条 (著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

第6節 著作権の譲渡及び消滅

第61条 (著作権の譲渡)

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

第62条 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

  1. 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治29年法律第89号)第959条 (相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  2. 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第72条第3項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

2 第54条第2項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

第7節 権利の行使

第63条 (著作物の利用の許諾)

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

3 第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

4 著作物の放送又は有線放送についての第1項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

5 著作物の送信可能化について第1項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第23条第1項の規定は、適用しない。

第64条 (共同著作物の著作者人格権の行使)

共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。

2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。

3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第65条 (共有著作権の行使)

共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。

3 前2項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

4 前条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

第66条 (質権の目的となった著作権)

著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

第8節 裁定による著作物の利用

第67条 (著作権者不明等の場合における著作物の利用)

公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。

2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあった年月日を表示しなければならない。

第68条 (著作物の放送)

公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払って、その著作物を放送することができる。

2 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、第38条第2項及び第3項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第69条 (商業用レコードへの録音)

商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払って、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。

第70条 (裁定に関する手続及び基準)

第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2 文化庁長官は、第68条第1項又は前条の裁定の申請があったときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 文化庁長官は、第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。

  1. 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
  2. 第68条第1項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。

4 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を附した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。

5 文化庁長官は、第67条第1項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第68条第1項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

第9節 補償金

第71条 (審議会への諮問)

文化庁長官は、第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項又は第69条の補償金の額を定める場合には、政令で定める審議会に諮問しなければならない。

第72条 (補償金の額についての訴え)

第67条第1項、第68条第1項又は第69条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があったことを知った日から三月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。

第73条 (補償金の額についての異議申立ての制限)

第67条第1項、第68条第1項又は第69条の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てにおいては、その裁定に係る補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。ただし、第67条第1項の裁定を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第1項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

第74条 (補償金の供託)

第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第68条第1項又は第69条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。

  1. 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
  2. その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
  3. その者がその補償金の額について第72条第1項の訴えを提起した場合
  4. 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)

2 前項第3号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。

3 第67条第1項又は前2項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあっては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあっては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれするものとする。

4 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。

第10節 登録

第75条 (実名の登録)

無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

第76条 (第一発行年月日等の登録)

著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があったものと推定する。

第76条の2 (創作年月日の登録)

プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。

2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があったものと推定する。

第77条 (著作権の登録)

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

  1. 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
  2. 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
第78条 (登録手続等)

第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。

2 文化庁長官は、第75条第1項の登録を行なったときは、その旨を官報で告示する。

3 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。

4 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

6 第1項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

6 この節に規定するもののほか、第1項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。

第78条の2 (プログラムの著作物の登録に関する特例)

プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。