解約したい「内職商法」!

■ペンネーム「ぽよんぽよん」さんからの投稿です。

 NMS(ライフプランナー)はつぶれたのか?
 私は高い教材費を払って教材を購入してしまいました。
 最近ぱったりとメールニュース等が届かなくなったので代表電話に電話してみたら、つながらない・・・
 これって、ヤバイですよね。
 こう言う場合、どこに相談すればよいでしょうか。

■まず、「在宅ワーク斡旋業者の本音」の「2003.12.18追記」をご覧になればお分かりになるかと思いますが、ライフプランナー社は風前の灯火のようです。
 至急、お住まいの地域の消費者センターに相談して下さい。消費者センターについては、国民生活センターのサイトの「全国の消費生活センター」に一覧があるので、参考にしてください。とにかく、事は急を要します。急いで!
 
■さて、この場をお借りして、内職商法の解約の大雑把な流れを記しておきます。「騙された! 契約を解除したい!」という場合の取っ掛かりにでもなれば幸いです。
 「私、騙されているのかな?」とまだ確信が持てない、という人は「信頼できる「内職商法」?」を一読して、ご自身の状況を明確にしてから以下を読み進めてください。
 
 一言で「騙された人」と言っても、さまざまな立場があります。
 
1) 契約してしまったけれど、まだ20日間のクーリングオフ期間内だ
2) 契約してから20日間以上過ぎているが、クーリングオフについて書類に一切記載がない
3) 契約してから20日間以上過ぎているが、契約日が2001年6月1日以降で、クーリングオフ期間が20日間より短く記載されている
4) 契約してから20日間以上過ぎているが、契約日が2001年6月1日以降で、業務斡旋の条件や単価等の概要書面を貰っていない
5) 上記以外
 更に「全額支払済みの人」「既払金の多い人」「支払いがまだ始まっていないか、少ない人」と、各項を細分化できますが、これらについては最後にまとめて述べる事にします。
 
クーリングオフ
 上記1)に当てはまる人、今すぐ無条件解約(クーリングオフ)しましょう。クーリングオフの記載のある書面を受け取ってから20日間が無条件解約の期限です。
 解約にあたって理由は必要ありません。
 テキストを開封、使用済みであっても、問題ありません。
 手数料、違約金は発生しません。教材等の返送料も業者負担です。
 ただし、クーリングオフは原則として文書で行います。業者に電話しても、脅されたり丸め込まれたりするのがオチです。
 さっさと消費者センターに行って、クーリングオフを第三者の証人の元で正しく行うのがベストでしょう。
 
 上記2)に当てはまる人の場合も、クーリングオフできます。クーリングオフの記載のある書面を受け取っていないために、20日間というクーリングオフ期間が未だ起算されていない状況にあるからです。
 
 上記3)4)の人もクーリングオフできます。2001年6月1日に改正された特商法で、内職商法(業務提供誘引販売)においては「業務の提供条件を明確に記載した書面」と「クーリングオフ期間が正しく記載された書面」を受け取ってはじめてクーリングオフ期間が起算されるのです。
 ただ、法律は遡って適用されません。2001年6月1日より以前の契約にはこの方法は使えません。
 
 書類不備でクーリングオフを主張する場合、業者が悪あがきをすることが予想されます。いわく「業務提供誘引販売ではなく、単なる電話勧誘販売だ」などなど。
 しかし、特商法の施行通達には業者の言い訳の入り込む余地は殆どありません。ご安心あれ。・・・と言っても、ちょっと素人には荷が重いワザには違い有りません。消費者センターと相談の上、クーリングオフの文書を作成してくださいね。
 
 「悪徳商法?マニアックス」参考ツリー
 「昨年6月以降の内職商法の契約でクーリングオフ期間が8日間なら」
 
解約理由
 上記5)の人は、まず騙された事実を明らかにせねばなりません。
 どのような勧誘を受けて、どのような説明を聞いて、どのような未来を思い描いて契約に至ったか。それに対して現実はどうであったか。
 なんでこんなバカな話に乗ったんだろう、なんでこんな勘違いをしたんだろう・・・と自省するのは後回しです。無から有は生まれません。あなたはこの契約がお得なモノだと勘違いさせられたのです。
 勧誘時の説明と現実とのギャップが、解約の正当な理由となるわけです。
 
 書類不備でクーリングオフを主張する人も、念の為にと解約理由を列記する場合があるかもしれません。勧誘トークのピックアップはしておいた方が良いと思います。
 
「こういう勧誘を受けたが録音なんかしていないし、証拠が無いと言われたらどうしよう」と悩まれるかもしれませんが、自分の記憶を信じてください。
 こちらが「こう言われた」という証明ができないのと同様、業者には「そんなこと言わなかった」という証明はできないのですから。
 
合意解約にむけて
 解約理由が固まったらば、ここから先の交渉は消費者センター等の専門家に相談して進めていきましょう。
 解約の通知書を業者に送付し、ローンが残っている場合は問題解決までの支払いの一次停止を行います(抗弁権の接続)。
 契約紛争状態において抗弁権は消費者の正当な権利です。もしも信販会社が「払ってくれ」と言ってきたとしても「問題が解決するまでは払いません」と毅然と抗弁してください。きちんと抗弁権の接続がなされている限りは、所謂ブラックリストには載りませんので。
 
 あとは、業者との交渉です。相手は、少しでもお金を回収しようと違約金を提示してきたり、既払金放棄を要求してきたり、色々な条件をだしてくることでしょう。
 そもそもが不当な契約なわけですから、全額返金の解約が当然だろう、などと私なんぞの部外者は無責任に主張したくなりますが、当事者にしてみれば、解約にそそぐ時間や精神力も勘案しなければいけません。納得がいけばそこで合意解約となるわけです。
 
 交渉において、消費者センターはあくまでも業者と消費者の仲介役にすぎません。更に加えて、この仲介役の技量には当たりハズレがあるらしいです。
 勿論例外もあるでしょうが、市町村の消費者相談室→都道府県の消費者センター→国民生活センターの順で相談員の経験(ひいては能力)がアップしていくのは否めないでしょう。
 解約交渉に行き詰まりを感じたら、相談先のレベルを上げてみるのも手かもしれません。ただし交渉に混乱をきたすことになるので、掛け持ち相談はしないようにしてください。
 
 「全額支払済みの人」「既払金の多い人」また、「契約から年月が経ちすぎている人」「業者が倒産間近な人」は、消費者センターでは荷が克ち過ぎる場合があります。そのような人は、行政書士や弁護士の力を借りる方が良いのではないでしょうか。
 
 行政書士は、有料で書類作成の代理業務を行ってくれます。消費者センターに比べて法律の専門家としての強みがあります。
 
 弁護士には、業者との交渉までお願いすることができます。「訴訟代理人」として全権を任しての交渉ですから、強力なことはこのうえもありません。
 
 ともに、消費者問題に強い専門家を探すことが必要不可欠です。「悪徳商法関連リンク集」に相談先のリストがありますので、ご活用ください。
 
 
■解約交渉には多大な手間と情熱が必要となります。尻尾巻いて泣き寝入りすることの、なんと簡単なこと。
 そして泣き寝入りはクセになります。多重債務者の道まっしぐら、というのはあまり楽しい未来ではありません・・・。
 
 それに、内職商法業者に渡ったお金が、まともな使われ方をする訳がありません。次の被害者を生む運営資金になるのが関の山です。
 泥棒に追い銭してやることはないでしょう。可能な限りお金を取り戻してください!
 個人の力は確かに小さいですけれど、蟻の穴からでも堤は崩れることがあります。子供達に受け継がれて行くこの社会から、少しでも悪徳業者を駆除することができたらいいですよね・・・。
 
■最後に、以上の文章は「悪徳商法?マニアックス」にて入手した情報に寄るところが大きいです。
 他の「悪マニ」常連さんのサイトにも、内職商法の解約方法を扱ったページがあります。駆け足でさわりを記したこのページなんかよりも詳しい対処法が載っていますので、是非参考にしてください。根っこのところで大同小異なのは「同じ水」を使っているからです(^^)。
 
 「覚悟はよろしくて?! 花の悪マニ」 対処法→在宅ワーク(内職)商法
 「Signpost−Digital職人への道しるべ−」 Side-3 騙された?泣き寝入り禁止

(2004.1.15)
(参考)
株式会社NMS関係の投稿が他にも幾つかありますので、下に抜き出しておきます。
在宅ワーク斡旋業者の本音
原文ママで掲載いたします
「内職商法」の見分け方
(株)NMS破産!
内職商法二次勧誘