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-昨年6月以降の内職商法の契約でクーリングオフ期間が8日間なら-「ものつくり屋」(4/8-12:45)No.49338
 なぜ8日にこだわるか-「ものつくり屋」(4/8-12:47)No.49339
 業務提供誘引販売の定義-「ものつくり屋」(4/8-12:48)No.49340
 抜け道ふさぎ(1)−あつせんを含む-「ものつくり屋」(4/8-12:49)No.49341
 抜け道ふさぎ(2)−契約書に書いてない-「ものつくり屋」(4/8-12:50)No.49342
 業務提供誘引販売規制の違い-「ものつくり屋」(4/8-12:51)No.49343
 抜け道ふさぎ(1)契約後に交付-「ものつくり屋」(4/8-12:52)No.49344
 抜け道ふさぎ(2)一体性の担保-「ものつくり屋」(4/8-12:53)No.49345
 抜け道ふさぎ(3) 詳細に具体的に-「ものつくり屋」(4/8-12:54)No.49346
 解約の手続き-「ものつくり屋」(4/8-12:59)No.49347


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49338昨年6月以降の内職商法の契約でクーリングオフ期間が8日間なら「ものつくり屋」4/8-12:45

雪兔さんにそそのかされた引用のためのツリーを書いてみ
ます。

2001年の6月に「訪問販売等に関する法律:訪販法」
が「特定商取引に関する法律:特商法」に改正されました。
この改正に伴い、新たに「業務提供誘引販売」という規制
が生まれました。これは、それまでの訪販法ではうまく保
護ができなかった「内職商法」「モニター商法」などの被
害者の権利を保護するために改正されたものです。

訪販法時代の契約において、事業者に騙されたことが分か
り、消センにも相談し、優れた消センの担当者を仲介にし
ながらも「既払い金放棄」とか「商品代金の40%の違約
金」とかでなくては解約できなかった多くの被害者の「悔
し涙」が、この特商法の業務提供誘引販売という法律の一
文字一文字に染みついている気がします。それほどに悔し
い思いをした被害者が多く、そしてその教訓を生かそうと
して一文字一文字を吟味して制定されたのがこの法律なの
です。

ところが、昨年の6月以降の契約でありながら、この法律
の規制を無視した契約を結ぶ事業者が非常に沢山います。
そして被害者の方の多くが、まだこの法律の真の意味を理
解できずにうまく法律を使えない状態にあるようです。も
し新たな被害者が、この法律を使いこなせなかったならば
この法律が間に合わなかったことで涙した過去の多くの被
害者の悔し涙はなんだったのでしょう?

このツリーでは、特商法の「業務提供誘引販売」でありな
がら、それを違うと言い張っている事業者のやり口を紹介
し、被害者の方が法律を使いこなすやり方を説明してみた
いと思います。

昨年の6月以降に「お仕事をしませんか?」という勧誘を
受けて契約を結ばれた方は、一度契約書をご覧下さい。ク
ーリングオフ期間は何日になっていますか?
もし、それが8日間に成っているのなら、それは販売態様
を偽っている「法律なんか守る気の無い」事業者です。法
律さえ守る気が無い者が、あなたに約束したお仕事の提供
の約束を守るかどうかは、ご自身でお考え下さい。

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49339なぜ8日にこだわるか「ものつくり屋」4/8-12:47
記事番号49338へのコメント
実は電話勧誘販売のクーリングオフ期間が8日であり業務
提供誘引販売のクーリングオフ期間が20日と「法律で定
められたクーリングオフ期間」が違うのです。「お仕事し
ませんか?」という勧誘で何らかの金銭的な負担を求める
とそれは「業務提供誘引販売」であると法律で定められて
いるのです。ところが事業者がクーリングオフ期間を8日
と書いた書面を契約者に渡している場合には、事業者が「
なんとか新たにできた規制から逃れよう」とあがいた姿だ
と言えます。そうすると、法律で様々に決まっている事柄
をまず守っていないのが明白になります。

ここで考えて欲しいのですが、法律を形だけでも守ってい
る様に見せかける事業者と守る気の無い事業者の場合、ど
ちらが戦い易いかというと、法律を守らない事業者の方が
戦い易いのです、こちらに法律の知識が充分に有ればです
がね。形なりとも守っていると見せかける事業者の場合は
違法行為をなかなか形に残さないのに対して、守らない事
業者はあちこちに違法行為の証拠を残してくれますから、
こっちは「これが違法ですね、あれが違法ですね」と指摘
していく事で追いつめれば済むわけです。

ですから、「なんとか成りませんか?」「契約日は?」「
昨年の10月です」「クーリングオフは何日って書いてあ
りますか?」「8日です」「お仕事しませんかっていう勧
誘だったんですね」「はいそうです」となれば、もう何と
かなると決まったようなものなんですね(笑)。

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49340業務提供誘引販売の定義「ものつくり屋」4/8-12:48
記事番号49338へのコメント
業務提供誘引販売というのはまさに読んだ通りです。「業
務を提供しますよ」と「誘引」して、教材といった商品と
か登録とかいったサービスをお金と引き替えに「販売」す
行為です。

一応法律を示しますと
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第五十一条 この章並びに第六十六条第一項及び第六十七
条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販
売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(
そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的
物たる物品(以下この章において「商品」という。)又は
その提供される役務を利用する業務(その商品の販売若し
くはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせ
んを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに
限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章
において「業務提供利益」という。)を収受し得ることを
もつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購
入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。
以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しく
はそのあつせん又はその役務の提供又はそのあつせんに係
る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引
販売取引」という。)をするものをいう。

2 この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保
証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引を
するに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金
品をいう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

法律というのは読みにくいですが、要は「お仕事しません
か?」に類することを言って「お金が貰える」という期待
を抱かせて「お仕事するのに必要」とものを売ったり、登
録サービスを売ったりしたら業務提供誘引販売ですね。

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49341抜け道ふさぎ(1)−あつせんを含む「ものつくり屋」4/8-12:49
記事番号49340へのコメント
実は幾つかの解約相談に乗っていますと「事業者から『う
ちは業務提供誘引販売じゃ無い』って言われた」という話
が書き込まれるのですが、その事業者の理由というのが、
見事なほど「予想通り」なんです。つまり法律を作るとき
には「こういう抜け道を考えるのが出るだろうから、こう
やって防いでおこう」なんて考えて作る面があるんですが
見事にそこにはまりこむ訳です。賢い者は内職商法なんて
やりませんけど、それにしてもというくらい見事にはまり
こみます(笑)。

その1「うちが業務提供する訳じゃなくて紹介するだけな
ので・・・」

法律を読んでいただくと「(あつせんを含む)」という表
現が沢山つかわれていますよね。施行通達の方を紹介する

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(1) 業務提供誘引販売業について 
業務提供誘引販売業の形態は、物品の販売に係るものと役
務の提供に係るものに大別される。
「物品の販売(そのあつせんを含む。)」とは、自ら物品
を販売することに加え、販売の相手方を見つけ、販売の仲
立ちをすることを含むものである。なお、ここでいう「物
品」とは、法第33条第1項の規定(「物品(施設を利用
し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)」)
により、権利の販売を含むものである。
「有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)」とは、
自ら有償で行う役務の提供を行うことに加え、「有償で行
う役務の提供の事業」を行う者がする役務の提供の相手方
を見つけ、提供の仲立ちをすることを含むものである。
(2) 「業務提供利益」について
(省略)
当該「業務」は、「その商品の販売」等を行う者が「自ら
提供を行う」もの又は「あつせんを行う」ものであり、商
品の販売等をする者と業務の提供をする者が異なる場合で
あっても、商品の販売等をする者が業務の提供をあっせん
する場合には、本条に該当することとなる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
つまりね、例えば教材の販売をするものが、「業務提供の
紹介をします」でも「あつせん」だし、業務提供をするも
のが「教材の販売者を紹介します」でも「あつせん」なん
ですね。

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49342抜け道ふさぎ(2)−契約書に書いてない「ものつくり屋」4/8-12:50
記事番号49340へのコメント
その2「業務提供するというのは、資格を取ってからの話
で、今はただ資格講座の販売だからまだ・・・」

法律のどこにも契約書に書かなければ成らないとは書いて
ないんですよね(笑)。

施行通達によると
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(3) 「収受し得ることをもつて誘引」について
物品の販売に当たって、契約書等で顧客が「利益」を「収
受」すること(具体的には、業務を提供してそれによって
収入が得られること)を条件として明示しているような場
合に限定されるものではなく、勧誘時の説明等によって、
実態として、「利益」を「収受し得る」との期待を抱かせ
て、商品を購入等するよう誘えば、本条に該当することに
なる。当然、現実に「利益」を「収受」したかどうかを問
わない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ってね。つまり、業務提供を将来の事としていても、教材
等の販売契約を勧誘するにあたって、その将来の業務提供
について勧誘の餌として話して、「利益」を「収受し得る」
との期待を抱かせたのであれば、それは業務提供誘引販売
です。内職事業者が思いつきそうな言い訳は施行の時にた
いていこうやって塞いであるんですっから、往生際を良く
して欲しいものです。

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49343業務提供誘引販売規制の違い「ものつくり屋」4/8-12:51
記事番号49338へのコメント
業務提供誘引販売の規制は電話勧誘販売や訪問販売の規制
と何処が違うかというと、クーリングオフの期間が違う以
上に「契約の一体性の明示」という点が違います。つまり
内職商法というものの本質は「将来に結ぶ業務委託契約」
や「教材等の販売契約とは別の業務委託契約」の事を餌に
して「教材等の販売契約」を結んでいた訳です。「教材の
ローンなんかはお仕事すれば簡単に払えます」と言いなが
ら「教材の販売契約」と「業務委託契約」は別物であり、
やがて、教材のローンの支払いが辛くなった時(その理由
は業務委託契約が契約時の説明の様に楽々ローンが払える
ほど果たされない事によります)に、教材の契約を解消し
てローンの支払いから逃れようとしても、「別な契約であ
る業務委託が充分で無いことを理由に教材の販売契約は解
約できない」と言い張るのが手口だったわけです。

そこで、特商法は業務委託契約においては「販売契約」と
「業務委託契約」を「一体とする」ように規制しました。

法律で言うと第55条の書面交付義務です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

第五十五条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提
供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業
務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる
業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特
定負担についての契約を締結しようとするときは、その契
約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、
その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をそ
の者に交付しなければならない。

2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販
売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結し
た場合において、その契約の相手方がその業務提供誘引販
売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所
等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産
業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約
の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければなら
ない。

一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除
く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し
若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及び
これらの内容に関する事項
二 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又
はあつせんについての条件に関する事項
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事

四 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から
第三項までの規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
このうち、大事なのは「契約後に遅滞なく」渡さなくては
ならない第2項の書類です。これについて説明します。

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49344抜け道ふさぎ(1)契約後に交付「ものつくり屋」4/8-12:52
記事番号49343へのコメント
まず、この書面は「お金を支払う」という契約を結んだ後
に、遅滞なく渡さなくてはなりません。契約の前に渡した
パンフレットなどは第55条第1項の書面と見なされて、
そこに業務提供の事が書かれていても駄目なんです。

施行通達ではそのあたりを
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(2) 法第55条第2項に規定する書面について
(イ) 法第55条第2項に規定する書面は、契約締結後、
遅滞なく交付する義務があるが、勧誘の際に交付した書面、
すなわち法第55条第1項の書面として交付した書面等は、
たとえ本項の必要的記載事項の記載があったとしても、本項
の書面の交付とはみなされない。本項の書面の交付は、契約
内容を明らかにし、後日契約内容を巡るトラブルが生じるこ
とを防止するという趣旨に加えて、法第58条第1項の規定
を前提に、既に契約をした者にその契約についての熟慮を促
すという目的をもつのであるから、前項の書面をもって本項
の書面に代えることは許されない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

と書いています。第58条というのはクーリングオフのこと
を指しています。つまり、「お金を払う」という契約を結ん
だ上で「この契約はクーリングオフできる契約です」という
事が書かれたものと同じ書類の中で「業務委託の条件」をき
ちんと提示することに意味があるわけです。

多くの事業者がパンフ等に「業務提供の事」が書かれている
事を理由に書面不交付当たらないと主張しますが、それは、
無意味です。

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49345抜け道ふさぎ(2)一体性の担保「ものつくり屋」4/8-12:53
記事番号49343へのコメント
まず、第55条第2項の最初の3つの項目が併記であるこ
とに注目下さい。「商品についての説明」と「業務委託の
条件」と「特定負担」が並んで書かれていなくてはならな
い訳です。これは、特定負担、すなわち代金が商品につい
て支払われるばかりでなく、業務委託の約束に対しても支
払われている事を示すものです。つまり、契約者の支払わ
れる代金は、けっして教材とか登録のための代金のみでは
なく「業務を委託する」という約束に対して支払われてい
る事を明らかにするのが、この書面の意味です。

施行通達ではそのあたりを
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(2) 法第55条第2項に規定する書面について
(ロ)法第55条第2項第2号の「商品若しくは提供される
役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関
する事項」は、顧客が業務提供誘引販売取引を行う際の重要
な判断要素である業務の提供条件を明確に書面に記載させる
ことによって、業務の提供に係る契約内容と業務に必要な商
品等の購入に係る契約内容が一体の契約内容であることを明
らかにするものである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
と解釈説明している訳です。

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49346抜け道ふさぎ(3) 詳細に具体的に「ものつくり屋」4/8-12:54
記事番号49343へのコメント
第55条第2項第2号の「商品若しくは提供される役務を利
用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項」
というのは詳細に具体的に書かれなくてはなりません。単に
「研修(課題提出)が終われば業務を紹介します」なんて書
き方ではとても条件を提示したと言えないからです。

施行通達ではそのあたりを
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(2) 法第55条第2項に規定する書面について
(ロ)・・・
本号に基づく記載は、省令第45条第2項に規定するところ
により、重要な契約条件として、詳細かつ明確な記載が求め
られる。具体的には、業務の内容を示す明確な記述のほか、
例えば、「一日当たり○○文字分のワープロ入力業務を1か
月に最低○○日間継続して提供する。」というような業務量、
「○○文字当たり○○円の報酬を支払う。」というような単
価、それらに基づく業務提供利益の計算方法等を、具体的に
紛れない表現で表示しなければならない。また、例えば、業
務に関して課されるノルマがある場合や事業者の都合で一定
の場合に業務を提供しないとか、清書が一定の美しさでない
と報酬を支払わないといった条件がある場合にはその内容を
具体的に表示することが必要であり、さらに、報酬が支払わ
れる時期・方法等についても、具体的に表示しなければなら
ない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
としています。 

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49347解約の手続き「ものつくり屋」4/8-12:59
記事番号49338へのコメント
さて、このツリーの最初に書いた様に「昨年6月以降の内職
商法の契約でクーリングオフ期間が8日間」となっている契
約を実際に結んでしまわれたら、どうすれば良いかを説明し
ます。単純に言うと「クーリングオフする」だけの事です。
「まてよ、クーリングオフの期間は過ぎている」とお考えに
成る方はまだ法律の理解が甘いのです。

クーリングオフというのは「契約時には冷静な判断ができな
い様な販売方法(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定
継続的役務提供、業務提供誘引取引)により契約を結んだ場
合に、後日冷静に契約内容を検討して契約を撤回できる」と
いう制度です。

そのため、クーリングオフの期間というのは、後日冷静に契
約を検討するために必要な情報が記載された書面を受け取っ
た時から数える訳です。業務提供誘引販売であれば、契約後
遅滞なく交付された「商品」「価格」などと同時に「商品若
しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんに
ついての条件に関する事項」と「この書面を受け取ってから
20日間は契約の撤回ができる」という事が書かれた書面を
受け取ってから20日間ですね。

ただ、通常のクーリングオフのように相手が「この期間はク
ーリングオフできます」と言っている期間の場合は「クーリ
ングオフ期間内なのでクーリングオフします」と書くところ
を「まだ書面を受け取っていませんからクーリングオフでき
るのでクーリングオフします」と書く面に違いがあるだけで
す。

もう少しいろいろと書こうかとも思ったのですが、基礎知識
としてはこの程度が限界ですので、これ以上はケースバイケ
ースで相談しましょう(笑)。