遺言としては無効だが、死因贈与契約として有効
(無効行為の転換)

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2015.5.29mf更新

質問:遺言書に判がない

私は、付き添いの家政婦の仕事をしていました。その後、その方と内縁関係になり、10年間一緒に暮らしていました。
彼は自分が死んだ後の私の生活を心配し、遺言書を書き、私にくれました。そこには、

「自宅は、〇〇A子(私の姓名)に与える。平成〇〇年〇月〇日   〇〇〇〇雄」

と書いてありました。判はありませんでした。
彼には妻も子供もいませんでした。彼の死後、彼の兄弟が、「遺言には捺印がないから無効だ。家を明渡せと」言ってきました。私には立退き料として200万円をくれるというのです。
この遺言は無効でしょうか。私は家を出なければいけないでしょうか。
相談者は、弁護士を訪ねました。

回答:死因贈与として有効

自筆証書遺言には厳格な要件があり、全文自筆、日付、署名、捺印が必要です。どれか1つ欠けても遺言は無効になります(民法968条1項)。捺印のない自筆証書遺言は無効です。この点では彼の兄弟の主張は正しいです。
しかし、この場合、死因贈与契約が成立している可能性があります。いつも、問題になるのは、受贈者が贈与者に対し、死因贈与を承諾する旨の意思表示をしたかです。
本件では、 「自分が死んだ場合、自宅をおまえに与える」と言って、遺言状と題する書面をくれ(死因贈与の申込み)、相談者もそれを受け入れた(承諾)のですから、死亡を条件とする贈与契約(死因贈与契約)が成立しています。遺言としては無効だが、死因贈与契約としては有効です。これは無効行為の転換として判例でも認められています。
あなたは相続人である彼の兄弟に対し家の名義を自分に移転するよう求めてください。 従って、あなたは家を出る必要はありません。
明渡しの訴えを起こされた場合、死因贈与契約に基づく所有権を主張すれば、勝てます。さらに、反訴を提起し、死因贈与に基づく所有権移転登記を求めるとよいでしょう(参考:遺言無効確認裁判)。

遺言としては無効だが、死因贈与としては有効(無効行為の 転換)と認めた判決

遺言を無効としたが、死因贈与を認めなかった判決

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