扶養的財産分与(定期金)の減額

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2015.6.12mf更新
相談
私の夫(51歳)は、私とは2回目の結婚です。夫は、離婚の際、前妻(54歳)に、「月16万円を相手方死亡時まで送金する」という公正証書を作っています。前妻が専業主婦だったので、今から仕事するのは難しいからとの理由で、そのような財産分与になりました。それで、前妻は働かずに生活しているそうです。
うちは、新しく子供も生まれ、その扶養料を送るためなんとか家計をやりくしながらやっています。
普通、自助努力が前提だと思います。私は、本当に、腹が立ちます。既に、夫は、前妻に、清算的財産分与で不動産や退職金など十分な財産分与しているにもかかわらず、生活費を送金しています。無期限で扶養料を負担するって不合理ですよね。
この、前妻に対する扶養料の減額は可能性ですか。もう、公正証書に残してしまっているのですが。
相談者は、弁護士会無料電話相談 で、弁護士の意見を聴きました。

回答
財産分与には、一時金と毎月支払う定期金があります。
離婚時に財産分与を決めるときに、総額(一時金)で決めた場合は、減額、増額の変更はできません。
しかし、扶養的財産分与を、「月額20万円を死亡するまで支払う」などと定期金を決めることがあります。これは、財産分与でも、扶養料の性格を持ちます。それなら、減額請求できると考えるのが通説です(民法880条)。
家庭裁判所 に対し、定期金の減額を請求する調停申立をしてみてください。これにつき、公にされた審判、判決はありませんが、あなたの夫の申立は認められる可能性があります。
2006.4.22
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 弁護士河原崎法律事務所 電話 03-3431-7161