離婚事件の管轄裁判所を勤務先に近い裁判所にしたい/自庁処理

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2015.3.20更新mf
質問
私は、結婚して 4 年になり、夫とは先月別居しました。子供はいません。今、離婚調停の申立を考えています。私も夫も横浜に住んでいますので、管轄家庭裁判所は、横浜家庭裁判所であると聞きました。
しかし、2人とも仕事を持っており、東京の都心が勤務先です。東京の裁判所の方が便利なのです。離婚調停を東京の裁判所で扱ってもらえないでしょうか。
相談者は、弁護士事務所を訪れました。

回答
調停の管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する 家庭裁判所(一覧 )です(家事事件手続法245 条 1 項)。 離婚 調停もそうです。
しかし、当事者が合意( 管轄の合意 )すれば、合意した裁判所(この場合は、東京家庭裁判所)を管轄裁判所にできます。

離婚裁判 の場合は、 人事訴訟法 4 条 1 項により、 @夫、あるいは、妻の住所地の管轄家庭裁判所、A一定の場合、離婚調停を行った家庭裁判所と決められています。離婚裁判では、合意管轄は認められません。
しかし、上記の通り、離婚調停を行った家庭裁判所に管轄がありますので、調停時に、東京家庭裁判所に管轄の合意をし、調停してあれば、裁判所の裁量により、離婚裁判も東京家庭裁判所で扱ってもらえる可能性はあります(人事訴訟法6条、自庁処理)。

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