借用書の書換えの際、貸主が求めること

弁護士(ホーム)金銭貸借、保証、債務整理、破産の法律相談 > 借用書の書換えの際、貸主が求めること
2015.6.15mf更新
相談
1 年前に友人に500万円貸しました。借用書を書いてもらいましたが、結局、100万円しか返済してくれませんでした。
新しく借用書を書き換えてもらおうと思っています。借用書の書換えの際、貸主が求めることはどんなことですか。今なら彼は書くと思います。
相談者は、弁護士会を尋ねました。

回答
担当した弁護士は、次のように説明しました。借主が、借用書などを書く気持ちがある場合は、借用書 (あるいは借用証)の中での貸主に有利な定めは、まず利息(金利)と、期日までに返済しなかった場合の遅延損害金の金利を決め、借用書(借用証)の中に書いてもらうと貸主にとってよいでしょう。利率と遅延損害金の割合は 利息制限法 の範囲内で決めてください。元金400万円の場合は、最高の利率は15%、損害金の最高割合は21.9%です。
もし可能なら、保証人 をつけてもらうとか、不動産などに抵当権(担保の提供)の設定し、登記すると、支払いはより確実になるでしょう。
さらに、公証役場で、金銭消費貸借契約を締結し、 公正証書 にすると、強制執行ができます。裁判手続を省くことができるのです。

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161